横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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交通事故紛争処理センターへの申立てをして失敗したケース|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
目次
交通事故紛争処理センターとは
交通事故紛争処理センターとは、正式には「公益財団法人交通事故紛争処理センター」といい、交通事故被害者の公正かつ迅速な救済を図ることを目的として、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっせん、審査業務を行うADR機関です。
法律相談、和解のあっせん、審査は、交通事故紛争処理センターの担当弁護士が行います。和解あっせんの進め方は、担当弁護士によっても異なるのですが、ほとんどの担当弁護士は、被害者と加害者側の保険会社もしくは共済組合の担当者からそれぞれの話を聞いて、基本的には弁護士基準で計算した賠償金で和解を勧めることが多いです。
交通事故紛争処理センターでの解決は以下のようなメリットがあります。詳細については,「交通事故紛争処理センターってどんなところ」をご確認ください。
1 無料で利用できる!
2 迅速に解決することができる!
3 審査会の判断に保険会社及び共済組合は拘束される(保険会社及び共済は裁判にできない)
交通事故紛争処理センターへの申立てをして失敗したケース
交通事故紛争処理センターには以上のようなメリットがあるため,被害者にとって利用しやすいものではあるのですが,事案によっては交通事故紛争処理センターへの申立てをすることで解決までに時間がかかってしまい,最初から裁判にすればよかったという事案もありました。
ここでは,自分の反省も意味も含めて,交通事故紛争処理センターへの申立てをして失敗したケースを省みたいと思います。
高齢者の高次脳機能障害のケース
高次脳機能障害は,記憶障害など認知機能に障害が出ることが多いのですが,その症状は,老人性痴呆症の症状と似ています。
そのため,高齢者の場合,軽度の脳外傷しかなかったようなときには,高次脳機能障害による症状なのか老人性痴呆症による症状なのかはっきりと区別がつかないということがあります。
重度の脳外傷を負ってしまったようなケースであれば,もともと痴呆症であったというような事情がない限り,記憶障害などの症状が出現していたら,それは高次脳機能障害による症状と判断されると思います。
しかし、軽度の脳外傷しか負っていない場合,保険会社から高次脳機能障害ではなく単なる痴呆症であると争われることがあります。
私が担当した事案でも,交通事故紛争処理センターで保険会社から高次脳機能障害ではなく,単なる痴呆症だとして高次脳機能障害の存在を争われたということがありました。
ただ,この事案は,脳外傷が重度で,意識障害も長く続いており,しかも,後遺障害等級は5級とわりと重度であったため,保険会社が争ってきても簡単に排斥することができました。
失敗だったのは,交通事故紛争処理センターから高齢であるから被害者に成年後見人を付けて欲しいと言われたことでした。
成年後見人とは,代表的なのは,痴呆症などで意思能力を欠くこととなった高齢者について,その高齢者に代わって財産管理したり,高齢者の身上監護をする人間を裁判所が選任するという制度です。
高齢者だけでなく,若くして遷延性意識障害などになってしまい自分で意思表示ができなくなってしまったような場合にも成年後見人が選任されます。
意思能力がない当事者が行った示談は無効となりますので,意思能力がない当事者が示談をするためには,必ず成年後見人が必要となります。
確かに,高次脳機能障害の被害者の裁判で,裁判を提起する際に成年後見人を付ける必要があるケースというのはありますが,1級から3級くらいの高次脳機能障害の事案で,5級の高次脳機能障害の事案で成年後見人を付けるということはあまり多くないのではないかと思います。
交通事故紛争処理センターでも裁判と同じように,意思能力がないと思われるような1級から3級くらいの重度の高次脳機能障害の事案では成年後見人が必要になることもあると思います。
しかし、まさか5級の高次脳機能障害で成年後見人を付けてくれと言われるとは,申立て段階では全く予想がつきませんでした。
交通事故紛争処理センターの担当弁護士が言うには,以前,高齢者の5級の高次脳機能障害の事案で成年後見人を付けずに示談をしたところ,親族が無効を主張してきたというケースがあったそうです。
そのため,今回も念のために成年後見人を付けて欲しいということでした。
成年後見人は,裁判所に申立てが必要になりますので,実際に,成年後見人が選任されるまで時間がかかります。また,費用も掛かります。
時間や費用をかけたくないと思い,交通事故紛争処理センターに申立てをしたのに,時間も費用も掛かってしまうのであれば,最初から裁判での解決を目指せばよかったというケースでした。
示談交渉段階で争っていなかった事実について争われたケース
交通事故紛争処理センターでの解決に向ている事案というのは,単純に金額だけに争いがあるような事案です。
後遺障害が争われていたり,過失割合が争われているような事案は,交通事故紛争処理センターでも解決までに時間がかかってしまうので,あまり交通事故紛争処理センターでの解決には向きません。
そのため,示談交渉段階で後遺障害や過失割合が争われているような場合には,交通事故紛争処理センターでの解決ではなく,裁判での解決を目指します。
そうすると,交通事故紛争処理センターへ申し立てる事案というのは,当然,示談交渉段階で後遺障害も過失割合も争われていないような事案ということになります。
ところが,示談交渉段階では,保険会社は後遺障害も過失割合も争っていなかったのに,交通事故紛争処理センターへ申立てをしたら争ってきたということがあります。
もちろん,交通事故紛争処理センターで示談交渉段階での主張と違う主張をしてもかまわないので,こちらの読みが甘かったということになるのですが,保険会社が後遺障害や過失割合を争ってきても,自賠責で認定された後遺障害が否定されることはほぼないですし,過失割合にしても,最終的には刑事記録で分かる限りの事実をもとに決定されるので,争ってもあまり意味がないというケースがほとんどです。
保険会社が争ってきたらこちらもそれなりの主張をしなければなりませんので,結局,解決までに時間がかかってしまうということになります。
これについては,失敗というよりも申立てをしてみないと保険会社がどのような主張をしてくるか分からないので,やむを得ない面もあります。
治療費を人身傷害補償保険で支払ってもらっていたケース
これは,完全に私が経験不足で失敗をしたという事案です。
通常,交通事故に遭うと,治療費は加害者側の保険会社が支払います。
ところが,ときどき被害者側の保険会社が人身傷害補償保険で治療費を支払っているというケースがあります。
被害者に,なんで治療費を人身傷害補償保険から支払ってもらっていたのか,と確認をしたところ,加害者側の保険会社の担当者が気に入らなかったからというのです。
当時は,弁護士になって2年目か3年目のときだったので,そんなこともあるのかなと思って,特に気にしませんでした。
ところが,治療費を人身傷害補償保険から支払っているケースというのは,大抵,加害者側の保険会社が何らかの理由で治療費の支払いを拒んでいるというケースです。
そのケースでは,事故が軽度だから大した怪我をしていないという理由で,加害者側の保険会社が治療費の支払いを早期に打ち切ったという事情がありました。
このような場合,当然,加害者側の保険会社は,治療の必要性,症状固定日,後遺障害などすべて争ってきますので,交通事故紛争処理センターでの解決には向きません。
結局,このケースは,あっ旋では示談できず審査会まで行き,申立てから審査会の裁決がでるまで1年以上かかってしまいました。
埼玉相談室で取下げた事案を新宿本部で再度申立てたケース
一度,被害者が自分で交通事故紛争処理センターの埼玉相談室で申立てをして,あっせん案に納得がいかないために取下げをした後に,こちらに相談に来たという事案でした。
交通事故紛争処理センターは,申立てを取り下げると,同じ事案については,再度,交通事故紛争処理センターへの申立てはできないという規約になっています。
このような規約になっていることは分かっていたのですが,埼玉相談室で申立てをしていたことは新宿本部にはわからないだろうと安易に考え,同じ事案を新宿本部に申し立てることにしました。
そうしたところ,交通事故紛争処理センターから何も言われずに第1回期日を向かえたので,やはり,埼玉相談室のことは新宿本部では分からないんだなとほくそ笑んでいたのですが,第2回期日の前に,交通事故紛争処理センターの担当者から,この事案が埼玉相談室に申し立てられていたことを知ってましたかという連絡があり,結局,規約に従って新宿本部ではこれ以上話し合いは続けられないということになってしまいました。
まあ,埼玉相談室のことは新宿本部では分からないだろうと安易に考えてしまった私が悪いのですが,できれば申し立てたときに確認をしていただいて,第1回期日前に教えて欲しかったなと思います。
もちろん,一番悪いのは私ということは分かってますよ…
交通事故紛争処理センターで解決する場合には弁護士に依頼しよう
時々、被害者が自分で交通事故紛争処理センターに申立てをしたけれども、うまく進められないので途中から交通事故紛争処理センターでの話し合いに入ってもらえないかという相談があります。
相談者の方に聞くと、どうやら保険会社が慰謝料を争っており、交通事故紛争処理センターの斡旋担当弁護士も弁護士基準を下回る慰謝料の提案を慰謝料を提案しているというのです。
まあ、入通院慰謝料だったので、弁護士基準と多少の誤差はあっても通常は弁護士基準から大きく金額がずれることはないのですが、確かに通院期間からすると、弁護士基準の慰謝料をかなり下回っていました。
そんなことあるのかなと思いましたが、途中から交通事故紛争処理センターでの話し合いに参加したのですが、斡旋担当弁護士は、弁護士が入っていない場合は、弁護士基準以下で慰謝料を提案することもあるんだということを言っていました。
本当かどうかは分かりませんが、結局、私が話し合いに参加してすぐに弁護士基準の通院慰謝料の提案がありました。
交通事故紛争処理センターは、被害者本人でも使うことのできるADRですが、このようなこともあるので、交通事故紛争処理センターで解決する場合には弁護士に依頼しましょう。
クロノス総合法律事務所では、電話、メール、LINEで交通事故の無料相談を受けております。交通事故紛争処理センターで解決をお考えの方はクロノス総合法律事務所にご相談ください。

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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