クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識将来介護費

公開日:
2017.06.01
更新日:
2026.06.26

将来介護費とは?

脊髄損傷、遷延性意識障害、高次脳機能障害などの重度の後遺障害が残ってしまい、家族や介護士の方に介護してもらわなければ、生命の維持ができなかったり、普段の生活ができない場合に認められる損害項目です。

 

将来介護費の金額

自賠責では、以下の後遺障害に該当するときに将来介護費が認められます。

後遺障害1級1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
後遺障害2級1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

後遺障害1級が常時介護を必要とする場合で、後遺障害2級が随時介護を必要とする場合です。

常時介護を必要とする場合というのは完全に寝たきりの状態で、食事、排せつ、入浴など生命維持や日常生活に不可欠な動作を全て誰かに助けてもらわないとできないような場合をいいます。

随時介護を必要とする場合というのは生命維持や日常生活に不可欠な動作のうち自分でできる動作もあるが、そのほとんどを誰かに助けてもらわないとできない場合をいいます。

自賠責では、常時介護を必要とする後遺障害1級が認定されれば4000万円、随時介護を必要とする後遺障害2級が認定されれば3000万円が支払われます。

将来介護費は症状固定時の年齢から平均余命までの期間について認められる損害ですので非常に高額となります。

将来介護費だけで1億円以上になることがあります。

そのため、保険会社もできるだけ早期に示談で解決しようとします。

ところが、保険会社が提示する将来介護費は非常に低額で裁判で認められる将来介護費の50%程度の提案しかしないことも多くあります。

一般的に、裁判では家族の介護を前提とする場合には日額8000円、介護士の介護を前提とする場合には日額1万2000円という金額が一つの目安になっています。

しかし、家族の方の年齢や就労状況、介護される被害者の状態などによって、金額が変わってきます。

もちろん、保険会社も支払いが高額になるので必死で争ってきます。

そのため、裁判では介護の実態をしっかりと立証することが必要となります。

例えば、年齢30歳の女性が後遺障害1級の常時介護状態になった場合の将来介護費を見てみましょう。

30歳の女性の平均余命は57年(令和元年簡易生命表)になります。

57年はそのままの数字で計算するのではなく、年数に対応するライプニッツ係数を使って計算することになります。

 

57年に対応するライプニッツ係数は27.1509になります。また、仮に、その期間、介護士が介護するということを前提とし日額1万2000円で計算すると以下の通りになります。

1万2000円×365日×27.1509=1億1892万942円

※ライプニッツ係数は本記事執筆時の法定利率年利3%を前提にしております。

 

このように将来介護費は非常に高額になることがお分かりいただけたと思います。

もちろん、保険会社は示談の段階でこのような高額な将来介護料を提示することはありません。

そのため、将来介護費が認められるような事案は、基本的には裁判での解決を目指した方がいいと思います。

また、弁護士の中には弁護士が介入して保険会社の提示から1000万円から2000万円増額したら示談してしまうという弁護士もいますので、十分に注意をしましょう。

将来介護費については、必ずほかの弁護士のセカンドオピニオンを確認しましょう。

当事務所では、将来介護費が適正であるか無料でご相談にのっていますので、お気軽にご相談下さい。

 

 将来介護費が認められる場合

自賠責では常時介護を必要とする後遺障害1級と随時介護を必要とする後遺障害2級の場合しか、将来介護費が認められる後遺障害は定められていません。

では、将来介護費は後遺障害3級以下の場合には認められないのでしょうか。

示談では難しいと思いますが、裁判では後遺障害3級以下でも将来介護費が認められるケースがあります。

後遺障害3級以下は基本的には生命維持や日常生活に不可欠な動作を自分でできることが前提ですが、それ以外にも普段生活をする上で、誰かに見守ってもらったり、声をかけてもらわないと生活をできないという場合があります。

そのような場合にも将来介護費が認められます。

例えば、高次脳機能障害が残ってしまったような被害者の方の中には、自分一人で電車に乗って学校にいけないというようなことがあります。

そのような場合、誰かが付き添いをして見守りをする必要があります。

このように、障害のない人であれば普通にできることを障害によってできなくなった場合には、介護状態になくても将来介護費が認められるケースがあります。

後遺障害が3級以下でも、明らかに1人で社会生活を送ることができないという場合には、将来介護費が認められる可能性がありますので、そのような場合にはぜひ当事務所までご相談下さい。

弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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