クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識入院付添費

公開日:
2017.05.19
更新日:
2026.06.26

交通事故で入院した被害者に付添いをしたときには入院付添費を請求できる!

交通事故の入院付添費とは

入院付添費とは、交通事故の被害者が入院した際に、身の回りの世話などで付添いをした場合に認められる損害項目の1つです。

被害者の方が交通事故で重傷を負って入院した場合、当然、ご家族は被害者が入院している病院にお見舞いや身の回りの世話をしに行きます。

ご家族が入院中の被害者の身の回りの世話や介護をした場合に、ご家族の方はお仕事を休んだり、家事ができなかったり、やらなければいけないことを後回しにして被害者の方の入院に付き添うことが多いと思います。

このように、交通事故の被害者のために付添いをすることで、付添いをした方が時間を取られてしまったことを損害とみて、賠償請求できるようにしたのが入院付添費です。

入院付添費はどのような場合に支払われますか?

では、入院付添費は、交通事故の被害者が入院して付添いをすれば必ず認められるのでしょうか。

実は、保険会社が入院付添費を支払うのは、重篤な怪我で入院している場合や身の回りのことを自分でできない子供が入院しているような場合に限られています。

しかし、裁判では、入院付添費はこのような場合に限られていません。

交通事故の被害や入院によって精神的に不安定になった被害者の方の精神的な安定のためにご家族の方が付き添ったような場合でも入院付添費が認められたケースもあります。

肝心なのは、入院している被害者の方にご家族の方が付き添う必要があるかどうかです。

日弁連交通事故相談センター東京支部は発行している「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(赤い本)の2016年版の下巻に、東京地裁民事27部の裁判官が入院付添費について解説した講演録が掲載されています。

この講演録には、入院付添費の必要性について以下のように説明されています。

入院付添いの必要性
付添いの必要性とは、必ずしも付添が必要不可欠である場合に限定されるわけではなく、医療上の観点、介護上の観点、その他社会通念上の観点から、傷害の内容及び程度、治療状況、日常生活への支障の有無、付添い看護の内容、被害者の年齢等の事情を総合考慮し、また、場合によっては近親者の情誼としての面も考慮して、付添いが必要・有益ないしは相当であると評価できるときに、付添いの必要性があると判断されているように思われます

この解説によると、いろいろな事情を考慮して入院付添費の必要性を判断することになりますが、医療上の観点や介護上の観点だけに限られず、近親者の情誼としての面からも必要性が認められることがあると説明していますので、かなり広く入院付添費は認められるということになりそうです。

また、入院付添費を主張したこれまでの裁判での経験からすると、年齢はかなり重視される傾向にあるように思います。

やはり、小さい子供や高齢者の場合は、入院中にひとりでなんでもすることができないことが多く、家族の助けを必要とする場面が多く出てくるため、入院付添費が認められやすい傾向にあると感じます。

入院付添費を支払ってもらうために準備しておくこと

このように入院付添費は、交通事故の被害者が重篤な怪我を負った場合だけに限られませんが、実際に付添いをしたということの証明が簡単にできるかというとそういうわけではありません。

入院付添費を請求する場合、付添いをしたことを証明する証拠を準備する必要があります。

最も有力な証拠は、病院のカルテです。

病院のカルテに家族や親族が患者さんの付添いをしたということが記載されていると、カルテは客観的な証拠になりますので、家族や心臓が付添いをしたことを証明することができます。

ただし、カルテには付添いをしたことが書かれていることもありますが、書かれていないこともあります。

そのため、メモ程度でもいいので、入院中の被害者の方の状況や病院で付添いをした方が何をしたのかを残しておけば、付添いをしたことを裏付けることができると思います。

当事務所では、事故直後からご依頼を受けた場合には、できる限り、病院に行ったときには、被害者の状態や病院で行ったことをメモして下さいとアドバイスをしています。

そして、そのメモを証拠として入院付添費を請求しています。

将来的に、入院付添費を請求する場合には、付添いをしたときのメモは準備した方がいいと思います。

入院付添費の必要性が認められた場合の金額はどれくらい?

入院付添費は、裁判では日額6,500円で認められることが多いです。

入院付添いの必要性が認められる日数×6,500円で計算して、重度の怪我を負っている場合で50万円から100万円、それほど重度の怪我でない場合は、数万円から30万円くらいの金額が一般的な相場です。

この時に問題になるのが、入院付添いをした人が仕事を休んだ場合に、休業損害を請求できるのではないかということです。

実は、入院付添いをするために会社を休まなければならなくなったということで休業損害を請求するケースは結構あります。

ただ、入院付添費ではなく、休業損害が認められるのは、急性期の一定時期だけになることが多いです。

休業損害は、入院付添費よりも高額になりますし、いつまでも仕事を休んでまでの付添いは必要ないと考えられるためです。

まとめ

以上、交通事故で被害者が入院した時に親族等が付添いをしたときに認められる入院付添費をまとめると以下のようになります。

・保険会社は重篤な怪我で入院している場合や身の回りのことを自分でできない子供が入院しているような場合にしか入院付添費を支払わない。

・裁判では、医療上の観点や介護上の観点だけに限られず、近親者の情誼としての面からも必要性が認められることもある

・メモ程度でもいいので、入院中の被害者の方の状況や病院で付添いをした方が何をしたのかを残しておくことが重要

・入院付添いをした人が仕事を休んだ場合には、入院付添費ではなく休業損害を請求できるケースもある。ただし、急性期の一定期間に限られる。

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弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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