下肢の後遺障害とは?
上肢とは股関節から膝、足、指までのことをいいます。自賠責や労災では、下肢の後遺障害については、下肢の障害と足指の障害に分けて規定しています。
下肢の障害には欠障害、機能障害、変形障害、短縮障害があります。足指の障害には欠損障害と機能障害があります。
下肢の障害
欠損障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害1級 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| 後遺障害2級 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
| 後遺障害4級 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
| 後遺障害5級 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
| 後遺障害7級 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
機能障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害1級 | 両下肢の用を全廃したもの |
| 後遺障害5級 | 1下肢の用を全廃したもの |
| 後遺障害6級 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 後遺障害8級 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
| 後遺障害10級 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
| 後遺障害12級 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
変形障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害7級 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
| 後遺障害8級 | 1下肢に偽関節を残すもの |
| 後遺障害12級 | 長管骨に変形を残すもの |
短縮障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害8級 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
| 後遺障害10級 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
| 後遺障害13級 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
足指の障害
欠損障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害5級 | 両足の足指の全部を失ったもの |
| 後遺障害8級 | 1足の足指の全部を失ったもの |
| 後遺障害9級 | 1足の第1の足指を含み2の足指失ったもの |
| 後遺障害10級 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
| 後遺障害12級 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
| 後遺障害13級 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
機能障害
| 後遺障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 後遺障害7級 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
| 後遺障害9級 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
| 後遺障害11級 | 1足の第1の足指を含み2の足指の用を廃したもの |
| 後遺障害12級 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
| 後遺障害13級 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 後遺障害14級 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
動揺関節
動揺関節とは、正常範囲を超えた可動域、あるいは正常ではありえない方向への可動性が認められ、支持性が著しく低下した状態の関節のことをいいます。
動揺関節になってしまうと少しの力が加わっただけで脱臼をしてしまうため、欠損障害や機能障害には該当しませんが、独自の基準で後遺障害と認定されます。
| 後遺障害等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 後遺障害8級 | 常に硬性補装具を必要とするもの |
| 後遺障害10級 | 時々硬性補装具を必要とするもの |
| 後遺障害12級 | 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの |
動揺関節の後遺障害の認定で重要なのは、必要な検査を実施するということです。
動揺関節の後遺障害の認定に必要な検査は、ストレスX線検査です。
ストレスX線検査とは、単にレントゲン撮影をするのではなく、関節に一定の負荷をかけた状態で関節の不安定性を確認するという検査方法になります。
また、動揺関節は、前十字靭帯や後十字靭帯の損傷によって膝関節で発生しやすいのですが、膝関節で動揺関節が発生した場合には、ラックマンテスト、前方引き出しテスト、後方引き出しテストといった検査も必要になります。
自賠責や労災は上記の表の基準で動揺関節の後遺障害を認定していますが、実際には、ストレスX線検査等で関節が何cm動いているかを確認して後遺障害を認定しているようです。
下肢の後遺障害の問題点
下肢の後遺障害で重要なのは、それぞれの認定基準に該当することを検査によって正確に測定することです。
例えば、機能障害は関節の可動域がどの程度制限されているかを、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会が策定した「関節可動域表示並びに測定法」に基づき、測定器を用いて測定する必要があります。
しかし、実際には、測定器を使わずに医師が目測で測定した数値が後遺障害診断書に記載されるということがあります。
また、機能障害では、カルテに記載された可動域の数値が後遺障害診断書に記載された可動域の数値よりも可動していることを示す数値が記載されており、後遺障害の存在そのものを争われるということがあります。
下肢の後遺障害はよく発生する後遺障害の1つではありますが、問題となる点も多いので、股関節から膝、足、指にかけて怪我をされた際には、どのような後遺障害に該当するか弁護士に相談することをお勧めします。