横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
交通事故の解決までの流れ|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
目次
交通事故発生~通院・入院~症状固定まで
① 事故状況の記録(実況見分)
交通事故に遭ったら、まずは警察に連絡をして事故の状況を記録してもらうようにしましょう。
警察が事故の状況を記録することを「実況見分」といいます。できるだけ実況見分には立ち会うようにしましょう。
② 治療費の支払い
交通事故に遭ったら多くの人が病院に行きます。大ケガを負った場合には入院をするかもしれません。
治療費は、基本的には加害者が入っていた損保会社の損保会社から支払ってもらいます。
ただし、被害者の方の過失が大きい場合など損保会社が治療費の支払いを拒否する場合があります。
そのときは、当事務所にご相談ください。できるだけ、被害者の方の大きな負担にならないようお手伝いを致します。
③ 仕事を休んだときの補償(休業補償)
交通事故に遭ったらお仕事を休まなければならなくなるかもしれません。
お仕事を休むことになった場合、損保会社から「休業損害証明書」という書類をもらい会社に作成してもらってください。
基本的には、休業損害証明書を損保会社に送れば損保会社の基準で計算をして支払ってもらえます。
ただし、自営業者の方など収入がはっきりとしない方の場合には休業損害証明書を作成できないため、損保会社が休業損害の支払いを拒否するか、自賠責の最低基準でしか支払ってこないことがあります。
そのときは、当事務所にご相談ください。できる限り損保会社の提示金額よりも高い金額で解決できるようお手伝いを致します。
④ 症状固定にして後遺障害診断書を作成してもらう
治療を続けて怪我が治った状態、もしくはこれ以上治療しても改善の見込みがないという状態を「症状固定」といいます。
症状固定にするときには、「後遺障害診断書」という書類を医師に作成してもらう必要があります。
いつ症状固定にしてどのような内容で後遺障害診断書を医師に作成してもらうかは、交通事故から解決までの間でもっとも重要なポイントだといえます。
残った症状に見合った後遺障害が自賠責保険で認定されなければ、適切な賠償を受けることが困難となるからです。
当事務所では多くの交通事故の被害者の方を担当した経験から症状固定時期や後遺障害診断書の作成内容について適切なアドバイスをすることができます。
後遺障害の認定から解決まで
① 後遺障害の認定手続き
医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、後遺障害の認定の手続きに進みます。後遺障害の認定の手続きには、加害者側の損保会社に任せる事前認定という手続きと被害者の方が行う被害者請求という手続きがあります。
後遺障害の認定は、被害者請求で行った方が不利なことがなく、有利になることが多くあります。
これまでに担当した被害者の中には、事前認定で後遺障害の認定手続きをしたら、加害者側の損保会社の担当者が被害者の症状は軽いという内容の意見書を送っていたということがありました。
一方で、被害者請求であれば、加害者側の損保会社が関与することがありませんし、後遺障害診断書の内容が残っている症状を正確に表しているかを確認できるので、症状に見合った後遺障害が認定される可能性が高くなります。
できるだけ事前認定は避け、被害者請求にした方が得策です。当事務所では、ほぼすべての案件で被害者請求の手続きを取っています。
② 症状に見合った後遺障害が認定されているか
後遺障害の手続きが終わって結果が出ても非該当だったり、症状に見合った後遺障害が認定されていないということがあります。
その場合、異議申立ての手続きをとることを検討しなければなりません。異議申立ての手続きは結果が出るまでに時間がかかりますし、再度、病院に行ったりしなければならないため、本当に異議申立ての手続きをとる必要があるのか見極めなければなりません。
この見極めは、実際に自賠責がどのような基準で後遺障害の認定をしているのかをしっかりと理解していないとできません。当事務所では、多くの異議申立て手続きを行った経験から、自賠責の認定基準に対する深い理解があります。
③ 示談による解決
残った症状に見合った後遺障害が認定されたら賠償金の支払いに向けて損保会社や損保会社側の弁護士と交渉をすることになります。
一般的に、賠償金は、自賠責保険基準<損保会社(任意保険)基準<裁判(弁護士)基準の順番で高額になっていきます。
損保会社は自賠責保険の基準よりも大きい金額で賠償金を提示することが多いですが(中には自賠責を下回るケースもあります。)、裁判(弁護士)の基準よりもはるかに小さい金額でしか提示してきません。
そのため、提示された賠償金が裁判(弁護士)基準で計算された金額であるのか検討し、そうでない場合には増額交渉をする必要があります。
被害者の方がご自身で損保会社と賠償金の増額交渉をすることは可能ですが、損保会社は、おそらくほとんど交渉に応じないか、少し増額するだけという対応しかとりません。
当事務所では、基本的な方針として裁判(弁護士)基準で計算された賠償金でなければ示談しないという方針をとっておりますので、損保会社から提示された賠償金に疑問をお持ちの被害者の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
④ 裁判による解決
示談交渉において裁判(弁護士)基準で計算された賠償金が損保会社から提示されない場合には、裁判を起こすことになります。
裁判は、解決までに時間がかかりますが、通常、示談では支払われない弁護士費用や遅延損害金も支払われますので、最大限の賠償金を獲得することができます。
そのため、当然、損保会社も弁護士を立てて裁判で争ってくることになります。損保会社は、基本的には交通事故裁判に精通している弁護士に依頼をしますので、被害者の方もそれに対抗できる弁護士を選ぶ必要があります。
当事務所では、被害者の方の利益を最大限に考え、できる限り裁判で解決する方針をとっています。というのも、これまで多くの交通事故裁判を担当してきましたので、損保会社側の弁護士と対抗するだけの経験があるからです。
⑤ 裁判外の解決機関による解決
被害者の方の中には、それほど重い事故でもなかったので裁判をせずにできるだけ早く解決をしたいという方もいらっしゃると思います。
その場合は、裁判外の解決機関を利用した解決も可能です。
裁判外の解決機関を利用した解決でも、当事務所では裁判(弁護士)基準で計算した賠償金の獲得を目指して活動します。
死亡事故について
① 損保会社の賠償金の提示に納得いかない場合
当事務所では、交通事故による死亡事故の解決に力を入れています。
損保会社は、死亡事故の場合でも自賠責保険の範囲(最大で3000万円)で示談しようとします。
しかし、ほとんどのケースで賠償金は自賠責保険以上の金額になりますので、損保会社の提示で示談してしまうと亡くなられた方が浮かばれませんし、ご遺族の無念も晴れることはありません。
当事務所では、交通事故によって亡くなられた方とそのご遺族の無念を晴らせるよう最大限の賠償金の獲得を目指して活動しています。死亡事故で損保会社の提示に納得がいかないというご遺族の方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
② 亡くなった方の過失が大きい場合
また、当事務所では交通事故による死亡事故の事案を多く解決した経験がありますので、亡くなった方の過失が大きいような事案でも賠償金や保険金を獲得するノウハウを持っていますので、損保会社から過失相殺の主張をされて低額な賠償金の提示しかされていないご遺族の方も、ぜひ当事務所にご相談下さい。
クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
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