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腰椎捻挫14級 約350万円(自賠責150万円除く)獲得|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

14級 後遺障害 減収がない場合の逸失利益 腰椎捻挫 
更新日:2021年12月19日

腰椎捻挫後の症状で神経症状の後遺障害14級が認定された被害者に事故後の減収が認められないとして逸失利益を争われましたが,裁判で本人の努力により減収がないことなどを立証して,逸失利益があることを前提に和解をし,350万円の和解を勝ち取りました。

事案腰椎捻挫14級 約350万円(自賠責150万円除く)獲得
後遺障害腰椎捻挫後の神経症状14級
結果自賠責を含めると500万円の獲得
解決方法裁判(和解)
詳細被害者は,事故直後から保険会社の担当者の対応があまりよくなかったということで,保険会社の一括対応を拒否していました。治療費についても被害者の方が健康保険を使って自己負担し,後遺障害の請求もご本人が被害者請求を行って14級の認定を得ていました。それ以降の賠償交渉は,ご自分で行うのは難しいと考えて,当事務所にご相談をいただきました。

当事務所にご依頼いただいてから,示談交渉を行いましたが,保険会社が提示してきた賠償額は,いわゆる弁護士基準を大きく下回っていましたので,裁判を起こして弁護士基準で計算した賠償金満額での解決を目指しました。

加害者側からは,事故後も被害者の収入に減収が認められなかったことから,逸失利益はないと争われましたが,本人の努力等により収入が維持されていることを立証して逸失利益があることを前提に和解協議をすることになりました。

和解では,損害額を弁護士基準で計算し,その損害額を前提に調整金を加算して,約350万円での解決となりました。

すでにご本人が取得していた自賠責保険金約150万円(通院慰謝料約75万円,後遺障害分75万円)を含めるとトータルで500万円程度獲得することができました。

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