横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
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交通事故に遭って入院したら入院雑費を請求できる!交通事故に強い弁護士が入院雑費について解説!
目次
交通事故に遭って入院したら毎日お金がかかる!
交通事故に遭って入院したら、治療費や食事代以外にも病衣代、リネン代、テレビカード代など毎日お金がかかります。
1つ1つは小さい金額かもしれませんが、長期間入院して毎日積み重なるとかなりの金額になってしまいます。
入院して仕事もできない状況で、毎日の出費はつらいものがあります。
入院中にかかる毎日のお金は、交通事故に遭わなければ支出する必要のない出費ですから、当然、交通事故によって発生した損害と認められます。
この損害を「入院雑費」といいます。
入院雑費は症状固定日までの入院日数について1日あたり1500円で認められる!
入院雑費は交通事故で発生した損害ですから、当然、保険会社に請求することができます。
でも、入院雑費って毎日発生するものですから、毎回、領収書を集めて請求するというのは大変ですよね。
そのため、入院雑費は1日当たりいくらという感じで、1日にかかる入院雑費を決まった金額で支払うという取扱いになっています。
ただし、入院雑費でも自賠責基準、弁護士基準によってそれぞれで金額が違ってきます。
任意保険は、通常は自賠責基準で提示してくるので、入院雑費については任意保険基準=自賠責基準となることが多いです。
入院雑費の自賠責基準は1日当たり1100円です。
例外的に、立証資料により1日当たり1100円を超えることが明らかな場合には、必要かつ妥当な実費とするとありますが、実費で支払われるケースはほとんどないのではないかと思います。
一方、弁護士基準では1日当たり1500円です。
1日当たり400円の違いですが、重傷を負った場合には、症状固定日まで2年以上入院しているということもあるので、400円の違いは馬鹿になりません。
入院雑費も治療費などと同じように症状固定日まで認められる損害なので、症状固定日までの入院日数について賠償の対象となります。
入院雑費は争点になることが少ない!
入院雑費は、休業損害などと違って争点になることが非常に少ない損害です。
例えば、休業損害も同じように理屈だけで言えば症状固定日まで認められるのですが、実際には症状固定日まで休業しても必要性を争われることが非常に多いです。
一方、入院雑費は、入院していれば認められる損害なので必要性を争われることはまずありません。
もちろん、入院自体の必要性が争われれば、同時に入院雑費の必要性も争われることになりますが、必要もないのに入院することはほとんどないので、実際には入院雑費が争点になることは非常に少ないです。
症状固定後も入院しなければならない場合は症状固定後も入院雑費が認められることもある
先ほど入院雑費は症状固定までに認められる損害だと説明しましたが、基本的にはそのように考えて間違いはありません。
まれに、遷延性意識障害のように寝たきりになってしまい、症状固定後も在宅介護ができずに入院を継続するということがあります。
このような場合にまで、症状固定日後に発生した入院雑費だからとして交通事故と相当因果関係が認められないとしてしまうと、被害者や被害者家族にとって金銭的な負担が大きくなってしまいます。
そのため、遷延性意識障害などで症状固定日後も入院せざるを得ない場合には、例外的に必要性を認めて症状固定後の入院雑費として賠償の対象になるというケースがあります。
交通事故で重傷を負った場合は、通常であれば認められないような損害が例外的に認められるということがあるので、必ず弁護士に相談するようにしましょう!
交通事故で認められる損害一覧
ケガ・傷害を負った時に認められる損害
・治療費
・入院雑費
・休業損害
後遺障害が残った時に認められる損害
クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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