横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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交通事故に強い弁護士が外貌醜状について解説!
外貌醜状とは?
外貌とは、頭、顔、首のように日常露出する部分を言います(腕や足などは「外貌」に含まれません。)また、醜状とは、瘢痕、線状痕などを言い、一般的な用語でいうと傷跡のことを言います。つまり、外貌醜状とは、顔などに傷跡が残った後遺障害をいいます。
外貌醜状の後遺障害
外貌醜状の後遺障害は醜状の程度によって以下のように区分されています。
後遺障害等級 | 障害の程度 | 醜状の程度 |
---|---|---|
後遺障害7級 | 外貌に著しい醜状を残すもの | ①頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含まない。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損 ②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没 ③頚部にあっては、てのひら大以上の瘢痕 ①から③が人目につく程度以上のもの |
後遺障害9級 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | 顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの |
後遺障害12級 | 外貌に醜状を残すもの | ①頭部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損 ②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線条痕 ③頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕 |
外貌醜状の後遺障害は、基本的に自賠責の損害調査事務所というところが面接をして認定をするのですが、写真を添付しておくと面接をせずに後遺障害を認定されることもありますので、後遺障害の請求をする際には、傷跡を撮影した写真を添付するようにしましょう。
外貌醜状の後遺障害逸失利益
外貌醜状は後遺障害そのものが争点になることはあまりないのですが、後遺障害逸失利益については必ずといっていいくらい争点になります。保険会社は、顔、頭、首に傷跡があっても仕事をすることに影響はないということを理由に外貌醜状の後遺障害逸失利益を争ってきます。
しかし、顔、頭、首に傷跡があれば人前に出るような仕事や人と対面する仕事であれば影響がありますし、顔、頭、首に傷跡があれば人の目が気になり仕事の生産性が落ちるということも考えられます。顔、頭、首に傷跡があっても仕事はできるかもしれませんが、影響がないということはありません。従って、外貌醜状でも後遺障害逸失利益があると考えるべきです。
一方で、外貌醜状は、ほかの腕が動かなくなってしまった、歩けなくなってしまったというような後遺障害と比較すると労働能力への影響が小さいのも事実です(モデルのように人に見られる仕事の場合は別です)。そのため、ほかの後遺障害に比べると、労働能力喪失率は多少下げられてしまいます。
後遺障害慰謝料の増額
外貌醜状の後遺障害で後遺障害逸失利益が否定されたり、労働能力喪失率が下げられてしまったような場合、裁判では後遺障害慰謝料の増額が認められることが多くあります。示談では、保険会社が後遺障害慰謝料の増額に応じない可能性が高いですが,後遺障害逸失利益が大きく減額されているはずですので,必ず後遺障害慰謝料の増額を主張するようにしましょう。
クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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