横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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交通事故で支払われたお金に税金はかかりますか?|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
目次
休業損害,逸失利益,慰謝料に税金はかかりますか?
交通事故に遭うと保険会社から休業損害,逸失利益,慰謝料として相当額の賠償金が支払われます。
通常,金銭の支払いがあるとその支払いに対して所得税,住民税などの税金がかかってきます。
では,休業損害,逸失利益,慰謝料などの賠償金が支払われた場合,税金はかかるのでしょうか。特に,休業損害は給与の代わりとして支払われるもので,しかも,源泉徴収がされる前の金額を基準に支払われるので,所得税などの税金がかかってくるようにも思えます。
税金は法律によって課せられるものですので,法律が賠償金の課税についてどのように規定しているのか見てみたいと思います。
所得税法9条には非課税所得が列挙されており,同条1項17号には以下のように規定されています。
所得税法は,保険契約に基づいて支払いを受ける損害賠償金で,心身に加えられた損害については非課税所得になるとしています。
また,所得税法施行令30条に非課税所得の内容が具体的に規定されています。
所得税法施行令30条1号は,「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」,「勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるもの」を非課税所得としていますので,休業損害や逸失利益は賠償金として支払われても所得税はかからないということになります。
また,「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料」も非課税所得とされていますので,慰謝料にも所得税はかからないということになります。
なお,住民税は,所得税法の総所得金額の計算と同じ計算をすることになるので,賠償金には住民税もかからないということになります。
死亡事故の賠償金に税金はかかりますか?
死亡事故は,相続人が被害者(被相続人)の損害賠償請求権を相続するという構成をとるため,被害者(被相続人)の逸失利益や慰謝料の賠償金には相続税がかかってきそうにも思えます。
ところが,税務上は,相続人は被害者(被相続人)の損害賠償請求権を相続するものの,賠償金を相続したという扱いにはしておらず,相続人に支払われた賠償金は相続人自身の所得として扱っています。
そして,先ほど説明したように,賠償金は所得税法では非課税所得としていますので,死亡事故の賠償金に税金はかからないということになります。
また,当然ですが,相続人の固有の損害に対する賠償金は,非課税所得となりますので税金はかかりません。
なお,交通事故の被害者が一度賠償金を受け取って,その後,死亡したことにより,相続人が賠償金として支払われた金銭を相続した場合には,相続税がかかりますので注意してください。
人身傷害補償保険金には税金がかかることもある
人身傷害補償保険とは,交通事故の被害者が契約している保険会社から人身傷害事故によって被った損害について保険金が支払われるという保険で,加害者の責任の有無や被害者の過失割合に関係なく,保険約款の損害額の算定基準によって算定された金額が支払われるものです。
このように,人身傷害補償保険は,被害者に交通事故発生の過失があったとしても,それに関係なく約款で決まった保険金が支払われるので,被害者は,賠償金+保険金(自己過失分)を取得することになり,実質的には過失相殺がされずに賠償金をもらえた状態と同じになります。
人身傷害補償保険金は,基本的には,人身損害に対して支払われる保険金ですので,先ほど説明したように課税されることはありません。
しかし,被害者が死亡して相続人が人身傷害補償保険金を受け取った場合には,死亡保険金と同じ扱いを受けて所得税,もしくは相続税が課される場合があります。
賠償金の性質を有する場合
人身傷害補償保険は,加害者に責任がある場合にも保険金が支払われます。加害者に事故の責任がある場合,通常は,加害者から被害者に対して,加害者の責任割合(過失割合)に従って賠償金が支払われます。
そうすと,加害者の責任割合に相当する部分について人身傷害補償保険によって保険金が支払われた場合,その保険金は実質的には賠償金として支払われたのと同じですので,賠償金の性質を有しているということになります。
先ほどから説明をしているように,賠償金については課税されることはありませんので,人身傷害補償保険金が支払われても,賠償金の性質を有する場合には税金はかかりません。
被害者の過失割合に相当する金額
人身傷害補償保険は,死亡した被害者に過失がある場合,損害額のうち被害者の過失割合に相当する部分についても保険金が支払われます。
賠償金は,被害者に過失がある場合には,その割合に従って過失相殺され減額されますので,当然,損害額のうち被害者の過失に相当する部分については支払われません。
そうすると,損害額のうち被害者の過失割合に相当する部分に支払われた人身傷害補償保険金は賠償金の性質は有していないということになります。
損害額のうち被害者の過失割合に相当する部分に人身傷害補償保険金が支払われた場合,税務上,死亡保険金が支払われた場合と同じ取り扱いをします。
死亡保険金は,被害者が保険料を負担していた場合には相続税がかかり,相続人が保険料を負担していた場合には所得税がかかります。
そうすると,損害額のうち被害者の過失割合に相当する部分に人身傷害補償保険金が支払われた場合,損害保険料を被害者が負担していた時には,保険金に相続税がかかり,相続人が負担していた時には,保険金に所得税がかかるということになります。
クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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