横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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東京地裁で和解するときに自賠責の確定遅延損害金への優先充当ってしなくなったの?|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
目次
東京地裁では自賠責の確定遅延損害金への優先充当をしなくなった?
最近、東京地裁民事27部(交通専門部)で、被害者側で損害賠償請求をしていた事件で、本当に?と思うことありました。
それは、和解のときに、裁判官から和解では自賠責の確定遅延損害金への優先充当をしないという話があったことです。
自賠責の確定遅延損害金への優先充当ってなに?
そもそも確定遅延損害金って何?って方も多いと思います。
交通事故の場合、民法の不法行為に基づいて損害賠償請求を行います。不法行為に基づく損害賠償債務は、事故時から遅延損害金が発生します。
例えば、交通事故が2021年12月15日発生し、その交通事故で被害者が被った損害が1000万円で、加害者が1年後の2022年12月14日に賠償金を支払うとします。
現在の民法ですと、法定利率はひとまず3%ということになりますので、2022年12月14日の時点で1000万円×3%=30万円の遅延損害金が発生していることになります。
確定遅延損害金というのは、自賠責が支払われた時点までに発生している遅延損害金のことを言います。
先ほどの例でいうと、1年後の2022年12月14日に自賠責が支払われた場合、その時点までに発生している30万円が確定遅延損害金になります。
自賠責を取得したうえで、加害者に対する損害賠償請求の裁判を起こす場合、通常は、自賠責で支払われた金額を確定遅延損害金に充当して、請求金額を算定します。この自賠責で支払われた金額を確定遅延損害金に充当するというのが自賠責の確定遅延損害金への優先充当といいます。
自賠責の確定遅延損害金への優先充当は、最高裁平成16年12月20日判決で認められています。そのため、裁判を起こすときには、必ず自賠責の確定遅延損害金への充当をして請求金額を計算します。
自賠責の確定遅延損害金への優先充当をしないなら和解はしないでしょ!
私は、以前は東京の法律事務所で交通事故の損害賠償請求事件ばかり担当していましたので、頻繁に東京地裁民事27部で裁判をしていました。その頃は、和解の話をするときは、当然のように裁判所からは自賠責の確定遅延損害金への優先充当をした和解案が出されていました。
現在、私は横浜で仕事をしていますので、東京地裁民事27部で裁判をすることは少なくなりましたが、それでも東京地裁民事27部で最後に和解した2018年までは、当然のように裁判所から自賠責の確定遅延損害金への優先充当をした和解案が出されていました。
当然、今回の裁判でも自賠責の確定遅延損害金への優先充当した和解案が出されると思っていました。しかし、裁判官と個別に和解について協議をしたら、最初で話したように自賠責の確定遅延損害金への優先充当はせずに和解案を出すといってきたのです。
私は、そんなことを言われるとは夢にも思っていなかったので、裁判官に「はっ?」と言ってしまいました。裁判官には失礼でしたが、それくらい驚いたので勘弁して下さい。
その事案は、損害額がそれほど大きい事故ではなかったので、確定遅延損害金も数十万円でしたが、それでも被害者にとっては大きな金額です。
私は、すぐに自賠責の確定遅延損害金への優先充当をしない和解案であれば、和解を受けることはないので判決で結構ですと答えました。
裁判官は、慌ててほかの裁判官も自賠責の確定遅延損害金への優先充当をせずに和解案を出していると聞いていると言い訳をしてきました。仮にそれが本当であったとしても、判決にすれば、自賠責の確定遅延損害金への優先充当は必ず行われますので、和解に応じることはできません。
結局、裁判官が再度和解案を考えるということになりましたが、それなら最初から自賠責の確定遅延損害金への優先充当をして和解案を出してくれよと思ってしまいました。
はっきり言って、自賠責の確定遅延損害金への優先充当をしないなら和解はしないでしょ!
自賠責の確定遅延損害金への優先充当は数百万円になることもある!!
遅延損害金は、交通事故で発生した損害の損害額に対して発生しますので、損害額が数千万円とか1億円以上とかになると、確定遅延損害金は数百万円になることがほとんどです。交通事故で重い障害が残って、和解すると支払われる金額が数百万円も少なくなるのであれば、和解する人はいませんよね。少なくとも私は和解しません。
というか、本当に、東京地裁民事27部では、最近は自賠責の確定遅延損害金への優先充当せずに裁判所から和解案が出されているのでしょうか?私が横浜の弁護士だから裁判官になめられてしまいましたかね…
誰か、同業の方ご存じの方いましたら教えて下さい!
クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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