横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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慰謝料の増額について解説|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
目次
交通事故には2種類の慰謝料があることを知っておこう!
交通事故に遭ったら慰謝料がもらえるかもしれないということは多くの方が知っていると思います。
そのため、インターネットでも交通事故の被害者向けの広告で慰謝料を増額します!といった内容のものが多くあります。
でも、交通事故にあったら支払ってもらえる慰謝料って何でしょうか?
実は、交通事故の慰謝料には,入通院慰謝料(傷害慰謝料)と後遺障害慰謝料の2種類があります。
この2種類の慰謝料は、どれくらい通院したのか、後遺障害が残ったのかどうかによって、もらえるのか、もらえるとしてもどのくらいの金額になるのか違ってきます。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、交通事故の被害に遭って病院に入院したり通院したことに対して支払われる慰謝料です。
多くの方が交通事故に遭ったときにもらえる慰謝料は、おそらく入通院慰謝料(傷害慰謝料)のことをイメージしていると思います。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、交通事故に遭って怪我をして通院をすれば、基本的には発生します。
入通院慰謝料の名称のとおり、入院日数、通院日数、通院期間を基準に金額を算定します。
注意が必要なのは、保険会社と弁護士では入通院慰謝料の計算基準が異なるという点です。
特に入院はしてなくて通院しかしていない場合に注意が必要です。
保険会社は、通院に対する慰謝料を算定するときに実際の通院日数を基準とします。
これは自賠責が通院日数を基準に通院慰謝料を算定するためです。
一方、弁護士は、通院日数ではなくて通院期間を基準に通院慰謝料を算定します。
通院日数を基準とする場合、実際に通院した日だけしか慰謝料の対象になりません。
通院期間を基準とする場合、通院していない日も慰謝料の対象になります。
当然、通院していない日も慰謝料の対象に含める通院期間を基準とした方が通院慰謝料は高額になります。
保険会社は、被害者に賠償金の提示をするときには必ず通院日数を基準に慰謝料の算定をしています。
そのため、弁護士基準で算定しなおせば、保険会社が提示した入通院慰謝料(傷害慰謝料)よりも必ず高い金額になります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、通院日数ではなく通院期間を基準に算定すると覚えておきましょう。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、自賠責保険で後遺障害の認定を受けた場合に支払われる慰謝料です。
後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料(傷害慰謝料)と違って交通事故に遭って怪我をしてももらえないこともあります。
後遺障害慰謝料は、自賠責で後遺障害が認定されなければ支払ってもらえない慰謝料です。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害の等級によって違ってきます。
以下の表は、自賠責の後遺障害慰謝料になります。
後遺障害等級 | 自賠責基準の後遺障害慰謝料 (2020年4月1日以降) | 自賠責基準の後遺障害慰謝料 (2020年3月31日以前) |
後遺障害1級(常時介護) | 1,650万円(1,850万円) | 1,600万円(1,800万円) |
後遺障害1級(随時介護) | 1,203万円(1,373万円) | 1,163万円(1,333万円) |
後遺障害1級 | 1,150万円 (1,350万円) | 1100万円 (1,300万円) |
後遺障害2級 | 998万円 (1,168万円) | 958万円 (1,128万円) |
後遺障害3級 | 861万円 ( 1,005万円 ) | 829万円 (973万円) |
後遺障害4級 | 737万円 | 712万円 |
後遺障害5級 | 618万円 | 599万円 |
後遺障害6級 | 512万円 | 498万円 |
後遺障害7級 | 419万円 | 409万円 |
後遺障害8級 | 331万円 | 324万円 |
後遺障害9級 | 249万円 | 245万円 |
後遺障害10級 | 190万円 | 187万円 |
後遺障害11級 | 136万円 | 135万円 |
後遺障害12級 | 94万円 | 93万円 |
後遺障害13級 | 57万円 | 57万円 |
後遺障害14級 | 32万円 | 32万円 |
※かっこは被扶養者がいる場合
以下の表は、弁護士基準の後遺障害慰謝料になります。
後遺障害等級 | 弁護士基準の後遺障害慰謝料 |
後遺障害1級 | 2800万円 |
後遺障害2級 | 2370万円 |
後遺障害3級 | 1990万円 |
後遺障害4級 | 1670万円 |
後遺障害5級 | 1400万円 |
後遺障害6級 | 1180万円 |
後遺障害7級 | 1000万円 |
後遺障害8級 | 830万円 |
後遺障害9級 | 690万円 |
後遺障害10級 | 550万円 |
後遺障害11級 | 420万円 |
後遺障害12級 | 290万円 |
後遺障害13級 | 180万円 |
後遺障害14級 | 110万円 |
非該当 | 0円 |
このように自賠責と弁護士基準では後遺障害慰謝料の金額は大きく異なります。
保険会社は後遺障害慰謝料については、自賠責と同じ金額か自賠責を少し上回る金額しか提示してきません。
そのため、後遺障害が認定されている事案では弁護士に交渉を依頼すれば後遺障害慰謝料は増額する可能性が高いです。
詳細については「交通事故の慰謝料」をご覧下さい。
慰謝料の増額とは?(慰謝料の増額には2つの意味がある!)
交通事故の賠償に関するホームページを見ていると「慰謝料を増額します!」という広告文が見られます。
実は,慰謝料の増額には2つの意味があるということを知っておく必要があります。
1つ目の意味は,保険会社の提示する慰謝料を増額するという意味です。
通常,保険会社は,弁護士基準を大幅に下回る慰謝料しか提示しません。
例えば,後遺障害14級の弁護士基準の慰謝料は110万円です。ところが,保険会社は50万円くらいの金額しか提示してきません。
保険会社との交渉に弁護士が入ると,保険会社は50万円で提示していた慰謝料を80万円から90万円まで増額します。
これをみると,弁護士が入ったことにより慰謝料が増額しているので,「慰謝料を増額します!」という広告文に嘘はありません。
しかし,弁護士の仕事としては不十分です。
弁護士の仕事としては慰謝料を弁護士基準まで上げて,初めて保険会社の提示する慰謝料を増額したことになります。
もちろん,被害者に有利な過失割合が提示されているなどの事情がある場合には、弁護士基準を下回る慰謝料で解決することもあると思いますが,それはあくまでも例外的なケースです。
2つ目の意味は,弁護士基準の慰謝料よりも増額するという意味です。
例えば,一家の支柱が死亡した場合の慰謝料は2800万円ですが,加害者に飲酒運転をしてたというような事情がある場合,これを慰謝料増額事由として,通常2800万円の慰謝料を3000万円に増額するようなケースです。
飲酒運転以外には,慰謝料増額事由として過度な速度違反やひき逃げなどが上げられます。
ほかにもいろいろなケースがありますので,慰謝料増額事由があるとお考えの場合は,交通事故を専門にしている弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士基準の慰謝料よりも増額するというのは弁護士が入ってもそう簡単なことではありません。
少なくとも,示談では保険会社は具体的な事情は考慮せず、定型的な解決でしか応じませんので,弁護士が入っても弁護士基準の慰謝料よりも増額して解決することはかなりレアケースです。
そうすると,弁護士基準の慰謝料よりも増額するような事情がある場合には,裁判で解決する必要あります。
慰謝料の増額は交通事故専門の弁護士に相談しましょう!
交通事故に遭ったら慰謝料がもらえる可能性があります。
しかし、慰謝料の種類や慰謝料増額の意味を知らないと、適正な金額の慰謝料をもらえないおそれがあります。
保険会社は、被害者に対して、基本的には慰謝料は自賠責と同じくらい、もしくは自賠責を少し上回るくらいの金額しか提示してきません。
弁護士が入れば、基本的には保険会社は被害者に提示していた慰謝料よりも高い金額を提示してきます。
ただし、保険会社は弁護士基準の70%から80%くらいしか提示してきませんので、弁護士が入って提示された金額が弁護士基準で計算した慰謝料の100%であるのかは確認が必要です。
弁護士基準で計算した100%の慰謝料を獲得するためには、保険会社が示談で応じない場合には、裁判や裁判以外の解決機関(ADR)を利用する必要があります。
いずれにしろ、慰謝料の増額については、交通事故専門の弁護士にご相談することをお勧めします。
クロノス総合法律事務所では保険会社から提示された慰謝料が適正な金額なのか無料で査定しておりますのでご相談ください。
クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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