横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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交通事故の被害者が弁護士に依頼するメリットを解説|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
弁護士に依頼したら慰謝料が増額する
交通事故に遭って怪我をしたら慰謝料を請求できるということは多くの方がご存知だと思います。
交通事故の慰謝料には、交通事故の被害に遭って病院に入院したり通院したことに対して支払われる入通院慰謝料(傷害慰謝料)と自賠責保険で後遺障害の認定を受けた場合に支払われる後遺障害慰謝料があります。
慰謝料の詳しい内容については、「交通事故の慰謝料」をご覧ください。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)も後遺障害慰謝料も自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があります。
金額は、自賠責基準≧任意保険基準>弁護士基準の順番で高くなります。
加害者側の保険会社は、慰謝料を任意保険基準もしくは自賠責基準で計算して提示してきます。
保険会社が慰謝料を任意保険基準もしくは自賠責基準で提示してきたときに、被害者の方がご自分で慰謝料の増額の交渉をすることも可能ですが、おそらく、弁護士基準まで増額することは難しいと思います。
慰謝料を弁護士基準まで増額するには、やはり弁護士が交渉の窓口にならなければ保険会社も応じることはありません(まあ「弁護士基準」というくらいなので当たり前といえば当たり前なのかもしれませんが)。
ちなみに、任意保険基準というのは保険会社の内部的な基準なので、一般的に公開されているものではありませんが、自賠責基準の後遺障害慰謝料と弁護士基準の後遺障害慰謝料を比較すると金額に大きな差があることが分かります。
慰謝料を増額したい場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
事案 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
死亡※ | 400~1350万円(350~1350万円) | 2000~2800万円 |
後遺障害1級(要介護) | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
後遺障害2級(要介護) | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
後遺障害1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
後遺障害2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
後遺障害3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
後遺障害4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
後遺障害5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
後遺障害6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
後遺障害7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
後遺障害8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
後遺障害9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
後遺障害10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
後遺障害11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
後遺障害12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
後遺障害13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |
後遺障害14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※死亡慰謝料は、家族内での本人の立場や扶養家族の有無によって変わってきます。
※2020年3月31日以前に発生した事故はかっこ内の金額になります。
弁護士に依頼したら賠償金(特に慰謝料と逸失利益)が増額する
弁護士に依頼したら増額するのは、慰謝料だけではありません、慰謝料以外の賠償金も増額します。
特に、賠償金の中で大きな割合を占める逸失利益が増額します。
逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負ったり、死亡したことによって将来られなくなった収入を填補する損害項目をいいます。
実は、慰謝料よりも逸失利益の方が金額が高くなることが多いので、弁護士に依頼したメリットは、慰謝料よりも逸失利益の方が大きいと思います。
逸失利益の詳しい内容については、「後遺障害逸失利益」と「死亡事故で知っておくべき知識」をご覧ください。
後遺障害逸失利益と死亡による逸失利益の計算方法は以下のとおりです。
【後遺障害逸失利益の計算方法】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失率期間に対応するライプニッツ係数
【死亡による逸失利益の計算方法】
基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
保険会社は、上記の計算方法のいずれかの項目もしくはすべての項目を低く見積もって、弁護士基準よりも低額な逸失利益を提示してきます。
逸失利益については、あまり一般的でないということもあり、被害者の方がご自分で保険会社相手に交渉するのは難しいといえるでしょう。
逆に言うと、逸失利益については、弁護士に依頼すれば増額できるといえるでしょう。
弁護士費用はどうすればいいの?
弁護士に依頼する際の最大の懸念事項といえば弁護士費用だと思います。
弁護士費用は、通常、着手金と報酬という費用体系になっています。確かに、弁護士費用は決して安い金額ではありません。
しかし、もし、ご自分の契約している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、300万円までの弁護士費用は、弁護士費用特約で支払ってもらうことができます。
もちろん、弁護士費用特約を利用しても保険の等級は上がりませんので、翌年の保険料が上がってしまうという心配もいりません。
ご自分の契約している自動車保険に弁護士費用特約が付いているかは、保険会社と契約した後に保険会社から送られてきた保障内容の案内などに載っていますので、確認をしてみて下さい。
また、自動車保険に入っていなくても、弁護士費用保険に入っていれば一定額は弁護士費用保険から支払ってもらうことが可能です。
保険に全く入っていなかったとしても、現在は、交通事故については、多くの弁護士が相談料も着手金も0円としていますし、報酬については、保険会社から支払われる賠償金から支払うことができますので、被害者の方の持ち出しがなく弁護士に依頼することができると思います。
当事務所でも、相談料も着手金も無料にした弁護士費用としていますので、「弁護士費用」をご覧下さい。
どのような弁護士を選ぶべきか?
では、どのような弁護士を選ぶべきでしょうか。
実は、保険会社の提示する慰謝料や賠償金を増額することは、どの弁護士でも可能です。
しかし、交通事故では、例えば、後遺障害の存在が争われていたり、過失割合が争われたりする場合に、裁判で解決するしかないというケースが多くあります。
裁判になれば、加害者側は保険会社の顧問弁護士が裁判を担当することになりますが、保険会社の顧問弁護士は交通事故の裁判に大変精通しています。
そのため、裁判になっても保険会社の顧問弁護士と同じくらい、もしくはそれ以上に交通事故の裁判に精通した弁護士でないと裁判になったときに負けてしまいます。
また、裁判になれば弁護士費用や遅延損害金がつきますので、示談に比べると賠償金の総額が大きくなりますので、場合によっては、示談で解決するのではなく、積極的に裁判を起こして解決した方が被害者の方にとってメリットが大きいというケースも多くあります。
そうすると、交通事故の被害者の方が依頼すべき弁護士というのは、交通事故の裁判に精通した弁護士ということになります。
クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!
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