横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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公務員は減収がないから逸失利益がない?公務員の逸失利益を解説!|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
減収がないからといって後遺障害逸失利益が認められないわけではない
後遺障害逸失利益とは,後遺障害によって将来的に得られなくなってしまった収入を損害とするものです。
後遺障害逸失利益を損害として考えるときに,実際に減収が発生していない場合に逸失利益が認められるかという問題があります。この問題については,差額説と労働能力喪失説という考え方があります。
基本的には,差額説に基づいて逸失利益を考えることになるのですが,差額説の考え方は,「交通事故がなければ被害者が得られたであろう収入と,事故後に現実に得られる収入との差額」を損害とするので,この考え方を厳格に貫くと,減収が発生していない場合には逸失利益は認められないということになってしまいます。
そうすると,表題の公務員の場合,事故後に減収が発生していないということが多いので,公務員に逸失利益は認められないのではないかという問題が出てきてしまいます。
かつての最高裁判例には,後遺障害等級が5級とわりと重い後遺障害であったにもかかわらず,減収がないというだけで逸失利益を否定したものもあります(最判昭和42年11月10日)
しかし,減収がなければ逸失利益がないとしてしまうと,公務員が被害者になった場合,多くのケースで逸失利益がないとされてしまいます。
上記の最高裁判例の後に出された最高裁判例では,原則として減収がなければ逸失利益が認められないとしながらも,後遺障害によって被害者に経済的不利益が認められるような特段の事情がある場合には,減収がなくても逸失利益が認められるという判断をしています(最判昭和56年12月22日)。
減収がない場合にどのような事情があれば後遺障害逸失利益が認められるのか?
では,後遺障害によって被害者に経済的不利益が認められる特段の事情とは,どのような事情をいうのでしょうか?先ほどの最高裁判例は,以下のような判断を示しています。
「後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには,たとえば,事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって,かかる要因がなければ収入の減少を来しているものと認められる場合とか,労働能力喪失の程度が軽微であっても,本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし,特に昇給,転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など」
この最高裁判例では,減収がなくても逸失利益が認められる事情として,本人の努力によって減収が生じていない場合,職業の性質から特に昇給,転職等に際して不利益な取り扱いを受けるおそれがある場合を上げています。
これ以外にも,裁判例を見てみると,勤務先の配慮によって減収が生じていないという事情がある場合にも特別の事情があると判断しているものもあります。
公務員の給与制度から後遺障害逸失利益を考える
公務員は,減収がないという理由で逸失利益が争われることが最も多い職業だと思います。多くのケースでは,減収がないどころか収入が増えているということもあります。
しかし,事故後に減収がなかったり収入が増えたりすることが多いのは,公務員の給与制度によるところが多いと思います。
特に,地方公務員は,「級」と「号給」の組み合わせによって給与額がきまるという給与制度になっており,よほどの事情がない限り「級」や「号給」が下がることがないので,給与が下がることもありません。
地方公務員の給与制度は,条例によって具体的に定められているのですが,「級」や「号給」の上がり方も規定されています。規定の詳細については説明を省きますが,基本的な条件を満たしていれば,毎年決まった数の「号給」が上がり,一定の「号給」に達すると「級」が上がるというような規定になっています。
そうすると,基本的に,公務員は一定の条件を満たしていれば,毎年給与が上がっていくということになります。
毎年決まった数の「号給」が上がる条件の1つに出勤日数があり,この出勤日数を下回ると「号給」は決まった数上がりません。
交通事故に遭って重傷を負うと,仕事を長期間休むようになるため,決まった数「号給」が上がる条件の出勤日数に達しないということがあります。このような場合でも,「号給」が下がらないので,事故後の給与額は事故前の給与額を下回りません。
しかし,「号給」が決まった数上がらないと,「級」が上がるのが遅くなるという事態が生じます。
先ほど説明したように,地方公務員は「級」と「号給」の組み合わせによって給与額が決まる給与制度ですので,「級」が上がるのが遅くなると,事故に遭う前に比べて給与額が上がるペースが遅くなるという不利益が生じます。
しかも,「号給」が決まった数以上に上がる条件は極めて厳しいため,普通に仕事をしている限りでは,毎年,決まった数の「号給」しか上がらず,事故の時に上がらなかった「号給」を後から取り戻すということはほぼ不可能です。
そうすると,一度,給与額が上がるペースが遅くなると定年まで毎年,昇給幅が抑えられるという不利益が生じます。
このように,公務員の場合は,減収がなくても毎年のように昇給幅が事故前に比べて抑えられるという不利益が生じることがあります。このような観点から,逸失利益が生じているという主張をすることができると思います。
クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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