クロノス総合法律事務所 神奈川県弁護士会所属

交通事故 賠償・補償の豆知識交通事故に強い弁護士が交通事故の解決方法について解説!

公開日:
2017.06.29
更新日:
2026.06.17
交通事故紛争処理センター 示談 裁判

交通事故の解決方法には示談、裁判、裁判以外の解決機関(ADR)がある

交通事故の解決方法には、示談、裁判、裁判以外の解決機関(ADR)があります。

示談は、加害者もしくは加害者側の保険会社と交渉をして賠償金について合意をして示談書を交わして解決をするという解決方法になります。

裁判は、加害者を被告として裁判所に損害賠償請求訴訟を提起して、判決もしくは和解という形で解決するという解決方法になります。

加害者が被告となりますが、加害者が任意保険に加入していれば、通常は保険会社の顧問弁護士が被告の代理人となります。

裁判以外の解決機関(ADR)とは、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのことをいいます。

センターから嘱託を受けた弁護士が被害者と保険会社の主張を確認した上で、示談をあっせんして解決するという解決方法です。示談と裁判の中間的な解決方法です。

解決方法ごとのメリットとデメリット

示談のメリットとデメリット

示談のメリットは、早期に解決をできるという点にあります。

示談のデメリットは、裁判やADRに比べると獲得できる賠償金(示談金)の総額が低くなってしまうことが多いということです。

示談には、裁判のときに認められる弁護士費用や遅延損害金の支払いはありません。

また、示談では、保険会社が提示する賠償金(示談金)が裁判やADRよりも低額であることが多いです。

なぜかというと、保険会社は、示談の場合には被害者側に弁護士がついても慰謝料や逸失利益を弁護士基準で計算した70%から80%で提示すればいいと考えているためです。

また、示談の場合、弁護士基準以上の慰謝料の増額が認められないなど形式的な解決しかできないというデメリットもあります。

裁判のメリットとデメリット

裁判のメリットは、慰謝料と逸失利益が弁護士基準で計算された賠償金とそれを前提とした弁護士費用(賠償金の10%)と遅延損害金(事故日から年3%もしくは5%※)が認められるため、賠償金の総額が最も高くなるという点にあります。※交通事故の発生時期によって異なります。

裁判の場合、示談やADRでは認められない弁護士費用という損害項目と遅延損害金が認められるため、基本的には獲得できる賠償金が最も高額になります。

裁判のデメリットは、解決までに時間がかかるという点です。

裁判は、通常で和解成立までに6ヶ月~10ヶ月、判決までに1年から2年の時間がかかります。

責任の有無、後遺障害の有無、過失割合などが争われると、事案によっては裁判を起こしてから解決までに3年以上もかかる裁判もあります。

実際に当事務所でも裁判を起こしてから解決までに3年以上かかった事案があります。

解決までに時間がかかる以外のデメリットは、時間がかかるというデメリットにもつながるのですが、示談の時には争われていなかった事項が裁判になると争われて、証明できなければ賠償金が減額される可能性があるという点です。

特に後遺障害の有無については、自賠責で後遺障害が認定されたても裁判所は自賠責の判断に拘束されませんので、後遺障害があることをきちんと説明できないと後遺障害の存在が否定されてしまうこともあります。

後遺障害の存在が否定された場合、逸失利益と後遺障害慰謝料が0円になってしまうので、結果的に示談の時よりも低額の賠償金しか獲得できなかったり、賠償金を全く獲得できないという事態が生じます。

そのため、なんでもかんでも裁判にすれば示談よりも高額の賠償金を獲得できるというわけではなく、裁判になった時に保険会社側から争われる争点を見極めてそれがきちんと証明できるという確信がなければ裁判での解決は選択しない方がいいです。

交通事故で示談で解決するのではなく裁判で解決した方がいい事案は、加害者の責任が明らかな被害者が死亡した事故(死亡事故)です。

死亡事故は、当然ですが後遺障害はありませんので、争点になる可能性があるのは、加害者の責任と過失割合です。

加害者の責任が否定される可能性のある事案は、示談での解決も検討した方がいいです(ただし加害者の責任が否定される事案では当然保険会社側も示談で0円の回答しかしてこないこともあるのでいずれにしろ裁判にしなければならないということもあります)。

加害者の責任が明らかな死亡事故の場合、最も大きな争点は過失割合になることが多いです。

過失割合は、事故態様によってある程度決まっていますので、仮に裁判で被害者に不利な判断となったとしても、弁護士費用と遅延損害金でカバーできてしまうことが多いです。

そのため、加害者の責任が明らかな死亡事故の場合は、示談で保険会社から提示された賠償金を下回る可能性が低いので裁判で解決した方がいいということになります。

裁判以外の紛争解決機関(ADR)のメリットとデメリット

裁判以外の解決機関(ADR)での解決のメリットは、裁判よりは時間がかからず基本的には弁護士基準で計算した逸失利益と慰謝料を前提とした賠償金で解決することができるという点です。

日弁連交通事故相談センターは、まれに弁護士基準で計算した逸失利益と慰謝料にならないこともあったのですが、交通事故紛争処理センターは、弁護士基準で計算した逸失利益と慰謝料を前提として解決します。

そのため、加害者の責任、後遺障害の有無、程度、過失割合などが争われておらず、単に慰謝料と逸失利益が弁護士基準で計算した金額よりも下回っているという事案の解決ではベストな解決方法になります。

デメリットは、弁護士費用や遅延損害金が認められないので、賠償金の総額が裁判よりも低くなってしまうという点です。

また、加害者の責任、後遺障害の有無、程度、過失割合など刑事記録や医療記録に基づいて主張立証が必要になる事案には向いていないというデメリットもあります。

示談、裁判、ADRどの解決方法にするべきか?

上記3つの解決方法のうちどの解決方法が一番いい解決方法かというのは、事案によって異なってきます。

例えば、死亡事故で、ご遺族の生活が当面の間成り立っているような場合には、早期に解決をする必要はありませんので、ご遺族のお気持ちや将来のご遺族の生活のために賠償金の総額が高くなる裁判を選択するのが最も理にかなっています。

弁護士費用も、弁護士費用特約があれば、ご遺族にご負担いただくことはありませんし、弁護士費用特約がなくても賠償金を取得した時に報酬を支払えばいいという弁護士が増えていますので、負担も少なくすみます。

交通事故のベストな解決は、事案によって異なってきます。

保険会社から示談書にサインを求められていても安易にサインせずに、一度、どのような解決がベストなのか弁護士にご相談することをお勧めします。

クロノス総合法律事務所は電話、メール、LINEで交通事故の解決について無料で相談できます

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弁護士 竹若暢彦

弁護士 竹若暢彦

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。

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