横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

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よくある質問|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日
Q1:交通事故に遭ったら慰謝料以外に請求できるものはありますか?

A1:慰謝料以外に、治療費、通院交通費、休業損害、入院付添費、入院雑費、逸失利益などを請求できます。

Q2:加害者が慰謝料や治療費などを払ってくれないことはありますか?

A2:加害者が保険に入っていれば、基本的には保険会社が支払ってくれます。しかし、被害者の方の過失が大きい場合やそもそも加害者が保険に入っていない場合には払ってもらえないこともあります。

Q3:加害者の保険会社が払ってくれなかったり、加害者が保険に入っていなかったらどうすればいいですか?

A3:そのような場合でもご自分で自動車保険に入っている場合には支払いを受けられるケースがあります。

Q4:保険会社が治療費や休業損害を打ち切ると言ってきましたがどうすればいいですか?

A4:保険会社が治療費や休業損害を打ち切る理由にはいくつか考えられますが、例えば3ヶ月くらいで打ち切りを言ってきた場合には明らかに期間が短いのでもう少し続けるよう交渉することは可能です。

Q5:保険会社が提示する過失割合が妥当なのかわかりません。過失割合はどのように決まるのですか?

A5:過失割合は、歩行者対自動車、二輪車対自動車、自動車対自動車など事故の当事者ごと、またそれぞれの事故の状況などによって決まっています。過失割合については、被害者の方がご自身で判断するのは難しいと面ますので弁護士へのご依頼をお勧めします。

Q6:保険会社の提示する慰謝料が妥当な金額なのかわかりません。慰謝料の金額を決める基準のようなものがあるのですか?

A6:慰謝料は、自賠責保険の基準と弁護士基準があります。保険会社は、任意保険基準といわれる内部の基準に従って計算しています。弁護士基準で計算した慰謝料が最も高いのですが、通常、保険会社は弁護士基準で計算した金額を下回る提示しかしてきません。

Q7:自分の怪我がどの後遺障害にあたるのわかりません。自分がどの後遺障害にあたるか確認することはできますか?

A7:後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令という法令で定められています。この法令に定められている後遺障害の内容は、抽象的ですのでご自身の怪我がどの後遺障害にあたるか確認するのは難しいと思います。特に、後遺障害は医療の知識がないと判断できませんので、クロノス総合法律事務所のような医療の知識のある弁護士への相談をお勧めします。

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