横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108

法律相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。

TEL045-264-8701

TEL045-264-8701

平日:午前9時~午後7時土日祝日:定休日
※土日祝日予めご連絡頂ければ対応致します。

メールでのお問い合わせ
LINEでのお問い合わせ

器具・装具購入費|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日

器具・装具購入費とは?

後遺障害によって身体が不自由になった場合、その失われた機能を補うために器具や装具を利用します。このような器具や装具は、将来的に継続して利用しますので、定期的に買い替えをする必要があります。器具や装具を将来的に定期的に買い替える費用を器具・装具購入費といいます。

車いす、義足、義手、コンタクトレンズなどが器具・装具購入費の対象になります。

器具・装具購入費の計算方法

器具・装具購入費を請求するためには、その器具や装具の耐用年数が必要となります。そして、その耐用年数を基準に被害者の平均余命の間の買い替え回数分を請求することができます。

例えば、事故当時30歳の男性(平均余命51年)が価格10万円、耐用年数5年の車いすを購入する場合、平均余命51年の間に10回購入(初回購入分は含まない)することになりますので、以下のように計算することになります。

10万円×(0.8626+0.7440+0.6418+0.5536+0.4776+0.4119+0.3553+0.3065+0.2644+0.2281)=484,580円

カッコ内は5年ごとのライプニッツ係数になります。逸失利益などと同じく、器具・装具購入費も将来発生する損害になりますので、中間利息を控除する係数であるライプニッツ係数を使って計算することになります。

なお、ライプニッツ係数は2020年4月1日の改正民法の施行にあわせて年3%(本記事執筆時点)で中間利息を控除する前提の数値としています。

【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!

横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)

川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)

相模原市(緑区/中央区/南区)

横須賀市

鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市

三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)

交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。