横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
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交通事故の通院交通費はいつまで支払ってもらえるの?交通事故の通院交通費に関する問題を交通事故に強い弁護士が解説します
目次
交通事故の通院交通費とは
通院交通費とは、交通事故の被害者が怪我をして病院などの医療機関に通院をするときにかかる交通費のことをいいます。
あくまでも交通事故の被害者本人が医療機関に通院するときにかかった交通費が対象で、家族の方が被害者の入通院に付き添ったときにかかった交通費は対象になりません。
家族の方が被害者の入通院に付き添ったときにかかった交通費は、付添交通費として別の損害費目として請求することになります。
通院交通費が支払われるのは症状固定日まで
治療費でも説明しましたが、通院交通費も支払いの基準となる症状固定日まで支払われます。
通院交通費は、交通事故の被害者が医療機関に通院するときにかかった交通費なので、その医療機関での治療費が必要な治療のためにかかったもので、交通事故と因果関係がある損害と認められれば、通院交通費も必要な費用で、交通事故と因果関係がある損害として認められることが多いです。
そのため、通院交通費だけで必要性や因果関係が問題になることはほとんどありません。
つまり、交通事故に遭って通院した病院の治療費が支払われれば、その病院に通院するためにかかった通院交通費も治療費に連動して症状固定日までにかかった分は支払われるということになります。
公共の交通機関は領収書はいらないけどタクシーは領収書が必須!
上記のとおり、治療の必要性が認められれば、治療のために通院した医療機関までの通院交通費は支払われることが多いので、通院交通費で問題になることはあまり多くありません。
また、電車やバスといった公共の交通機関であれば、領収書も必要なく、自宅から病院まで利用した交通機関と経路が分かればすんなりと支払ってもらえます。
ただし、タクシーについては、領収書がなければ支払ってもらえませんので、領収書は必須になります。
あまり問題になることが多くない通院交通費ですが、タクシーを多く利用している場合は、タクシーを利用する必要性が問題になることがあります。
例えば、交通事故で頚椎捻挫しかなかったのに、タクシーを利用して通院していた場合にタクシーを利用する必要性があったのかということが問題になります。
タクシー利用の必要性に関する判断基準というのは明確にはありませんが、交通事故で負った怪我の内容、被害者の年齢、住んでいる地域や通院している病院がある地域の交通事情などを考慮してタクシーを利用する必要性を判断することになると思います。
特に交通事故で負った怪我の内容は重視される傾向にあり、上記の頚椎捻挫でタクシーを利用して通院した場合には、頚椎捻挫で歩行が不自由になるということは基本的にはないので、タクシー利用の必要性は基本的には否定されます。
一方、交通事故で足を骨折したような場合には、歩行に支障がありますし、松葉杖を使って公共の交通機関を使うことも負担が大きかったりするので、タクシー利用の必要性は認められやすいということになります。
そのため、交通事故の被害に遭ったからといって、怪我の内容から考えて公共の交通機関で通院できるのに、タクシーを利用する場合は、最終的にはタクシー代は自己負担になってしまったり、保険会社に支払いを拒否される可能性があるので、気をつけましょう。
自家用車を使う場合には1kmあたり15円のガソリン代が認められることが多い
電車やバス、タクシーを使わずに自家用車を使って通院するケースもあります。
自家用車を使う場合、自賠責の基準で1kmあたり15円のガソリン代を通院交通費として請求することになります。
通常、自賠責基準というと、慰謝料などは弁護士基準で計算した金額を大きく下回るのですが、1kmあたり15円のガソリン代については必ずしも低い金額ではありません。
以前、1kmあたり15円を超えないのか疑問に思い、被害者の方が通院に使った自動車の1Lあたりの燃費を基準に1kmあたりのガソリン代を計算したことがあるのですが、今の自動車は燃費性能が非常に高いため、1kmあたりの15円を大幅に下回っていました。
そのため、交通事故の損害額の計算基準としては珍しいことですが、自家用車のガソリン代については自賠責基準の1km15円でガソリン代を計算して、自家用車を利用した場合の通院交通費の計算をしています。
保険会社も自賠責基準であればすんなりと支払ってきますので、自家用車を利用した場合の通院交通費は争いになることはほとんどありません。
まとめ
交通事故の通院交通費についてまとめると以下の通りとなります。
①通院交通費とは、交通事故の被害者が怪我をして病院などの医療機関に通院をするときにかかる交通費
②家族が交通事故の被害者の入通院に付き添ったときの交通費は通院交通費ではなく付添交通費として請求する
③通院交通費が支払われるのは症状固定日まで
④公共の交通機関を利用する場合には領収書は不要だけど、タクシーを利用する場合には領収書は必須
⑤頚椎捻挫でタクシーを利用してもタクシー利用の必要性を否定されることがある
⑥自家用車を利用して通院する場合は1km15円のガソリン代を請求できる
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