横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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交通事故で遷延性意識障害(植物状態)になってしまったら弁護士に相談|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
目次
遷延性意識障害とは?
遷延性意識障害とは、脳外傷後に長期間にわたって意識障害が回復しない状態を言います。一般的には植物状態という用語の方がなじみがあるかもしれません。
同じように意識がない状態である脳死との違いは、脳死が脳幹を含む脳機能を喪失しているのに対して、遷延性意識障害は大脳の一部またはすべての機能を停止していますが脳幹は機能しているという点にあります。
脳幹は呼吸器や循環器を司っていますので、脳幹の機能を喪失している脳死の場合は自発呼吸はできず人工呼吸器をつけなければ生命を維持できませんが、遷延性意識障害は脳幹機能が残っていますので自発呼吸が可能です。
成年後見の手続きが必要
成年後見とは、一般的には認知症になり財産管理や意思表示をできなくなった高齢者について、家庭裁判所の審判で成年後見人をつけて、高齢者の代わりに成年後見人が財産管理等を行うという制度です。遷延性意識障害(植物状態)の被害者も意識がない状態ですので、意思表示や財産管理をすることはできませんので、成年後見人をつける必要があります。
成年後見開始の申立てをする時期は、示談や裁判をする際に成年後見人の判断が必要となりますので、遅くとも示談や裁判をするまでには成年後見人をつけている必要があります。
成年後見開始の申立ては、申立手数料、登記手数料、切手等の費用が必要となりますが、当然、交通事故に遭わなければ、必要とならなかった費用ですので、これらの費用は加害者に対して請求することができます。
遷延性意識障害の問題点
遷延性意識障害は、意識がない状態ですので介護によって生命を維持しています。そのため、ほとんどの事案で後遺障害は1級が認定されます。当然、仕事をすることはできませんので労働能力喪失率は100%ということになります。ただし、遷延性意識障害には以下のような問題点があります。
生活費控除
生活費控除とは、死亡事故の逸失利益の計算で使われるのですが、遷延性意識障害でも逸失利益から生活費を控除すべきであるという主張が保険会社からされることがあります。遷延性意識障害の場合、生存はしているものの、通常の生活をしているときに比べて食費、衣服費、娯楽費などの生活費がかからないのであるから、死亡事故の時と同じように逸失利益から生活費を控除すべきという理屈です。
しかし、生存しているにもかかわらず死亡事故と同じように生活費を控除することは遷延性意識障害の被害者を死亡したのと同じように扱うようなものですので許されるものではありません。そのため、裁判では保険会社側が生活費控除の主張をしてもほとんど認めたケースはありません。
もし、示談で保険会社が生活費控除をしていた場合には絶対に示談に応じてはいけません。弁護士に相談すれば、保険会社の生活費控除の主張は排除することができます。
余命制限
遷延性意識障害の被害者には将来介護費が認められます。通常、将来介護費は平均余命まで認められますが、遷延性意識障害の被害者の場合、生存期間が平均余命よりも短いということを根拠に、将来介護費の算定おいて平均余命を基準とするのではなく、平均余命よりも短い期間を基準にすべきであるという主張が保険会社からされます。これが余命制限の主張です。
確かに、遷延性意識障害の被害者の場合、感染症などにかかりやすいため平均余命よりも生存期間が短いという統計もあるようです。かつては裁判で余命制限の主張を認めたものもありました。しかし、実際には、遷延性意識障害の被害者の中にも長生きする方はいますので、余命制限をすると高額な介護費を被害者が負担しなければならないという事態が生じるおそれがあります。そのため、現在では、裁判所も余命制限の主張を認めるような判断はあまりしないようですが、しっかりとした反論をする必要はありますので、遷延性意識障害の場合には交通事故に精通した弁護士に相談する必要があります。
定期金賠償
定期金賠償とは、裁判で認められた将来介護費を一括で支払うのではなく、支払時期を決めて定期的に支払う方法によって賠償するというものです。将来介護費を一括で受け取る場合には中間利息が控除されますが、定期金賠償の場合には中間利息の控除はありません。そうすると、いっけん被害者にとって定期金賠償の方法が有利なようにも思えます。
しかし、定期金賠償は長期間にわたって加害者側の保険会社と接触を持たなければなりませんので、ご家族としてはあまりいい感情を持つことはできません。また、途中で支払いが中断するという履行確保のリスクがあります。
このように、定期金賠償は被害者にとってデメリットが大きい賠償方法ですので、一般的に、被害者の側から定期金賠償の主張をすることはありません。しかし、近年の裁判例では定期金賠償を認めた裁判例もありますので、やはり遷延性意識障害の場合には交通事故に精通した弁護士に相談する必要があります。
遷延性意識障害の介護
遷延性意識障害の被害者は自分では生命維持をできないので施設もしくは自宅で介護を受ける必要があります。施設での介護と自宅での介護は一概にどちらがいいということはできませんが、施設での介護はどうしてもほかの患者やその他大勢の人間が出入りするので、感染症など命に係わる疾患にかかってしまう危険性があります。
一方、自宅での介護はそれまでの自宅のまま家族が行うとなると大変ですが、介護ができるように自宅を改造し、さらにプロの介護士に介護を手伝ってもらえば、遷延性意識障害の被害者にとってより良い環境で介護を受けることが可能です。もちろん、自宅の改造費用やプロの介護士の費用は賠償金として請求することが可能です。
遷延性意識障害の賠償金(示談金)は示談の前に必ず弁護士に相談しましょう
遷延性意識障害は、被害者が植物状態になってしまうため、仕事はできなくなり将来の収入が一切失われます。
将来の収入が一切失われるということは、逸失利益が高額になるということです。
それでも、保険会社は、自賠責の金額の範囲でしか対応せずに4000万円程度の賠償金(示談金)の提示しかしないということもあります。
4000万円という金額は高額ですが、人の一生が奪われた金額としては低すぎます。
また、介護の費用や施設に入居するための費用もかなり高額です。
裁判では、介護の費用や施設を利用するための費用は数千万円から1億円の金額が認められることもあります。
弁護士をつけずに保険会社と交渉しても、保険会社はここまでの金額を提示することはありません。
遷延性意識障害の賠償金(示談金)は示談の前に必ず弁護士に相談しましょう。
クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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