横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

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交通事故の慰謝料はいくら?1日、1週間、1ヶ月の通院ケースで分かりやすく解説|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2026年2月27日

交通事故の慰謝料は、適用される「基準」によって大きく変わることを知っていますか?

たとえば通院1ヶ月の場合、自賠責基準では約12.9万円ですが、弁護士基準(軽症の場合)では19万円と、1.4倍の差が生じます。

本記事では、交通事故の慰謝料のなかでも特に多くの方に関係する「入通院慰謝料」にフォーカスし、通院1日・通院1週間・通院1ヶ月のケースごとに具体的な金額を紹介します。

交通事故に遭い、具体的にもらえる慰謝料の金額を知りたい方や、慰謝料の相談を弁護士にすべきかどうかお悩みの方は、ぜひご活用ください。

なお、今回はケーススタディとして、以下の例を仮定し算出しています。
実際の慰謝料はケガの程度や事故の状況により複雑に変動する場合がありますので、詳しくはお問い合わせください

ケガの程度:むちうち、すり傷程度の軽傷
後遺障害:なし
ひき逃げなど加害者側の悪質な行為:なし
通院期間:1日/1週間/1ヶ月の3パターンで想定
※入院期間・その他の治療期間は発生していないと仮定

交通事故の慰謝料は3つの基準で決まる

そもそも交通事故の慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことを指します。

まずは前提として、交通事故の慰謝料には3つの算定基準があることを把握しておきましょう。

算定基準概要金額の傾向
自賠責保険基準法律で定められた最低限の補償基準。加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる。最も低い
任意保険基準各保険会社が独自に設定した基準。金額詳細は非公開。自賠責保険基準より高く、弁護士基準より低い
弁護士基準過去の裁判例をもとに作られた基準。弁護士が交渉・裁判で用いる。最も高い

保険会社から示談金の提示を受けた場合、多くのケースで自賠責保険基準や任意保険基準に近い金額が提示されます。

金額が最も高くなる弁護士基準の慰謝料を受け取るには、原則として弁護士に依頼する必要があることを覚えておきましょう。

なお、交通事故の慰謝料には主に以下の3種類があります。

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料):怪我を負ったこと、入院・通院をしたことへの精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことへの精神的苦痛に対する慰謝料
  • 死亡慰謝料:被害者が亡くなった場合に遺族へ支払われる慰謝料

本記事では分かりやすく「入通院慰謝料」の場合に絞って解説しますが、後遺障害慰謝料や死亡慰謝料について知りたい方は、詳しく紹介している以下の関連記事もご覧ください。

死亡慰謝料:死亡交通事故の慰謝料など被害者遺族が知っておくべき知識を解説

後遺障害慰謝料:交通事故の慰謝料の計算・相場を弁護士が徹底解説>後遺障害慰謝料(死亡慰謝料含む)

通院1日の場合の交通事故の慰謝料

通院が1日のみの場合でも交通事故の慰謝料は発生します。

軽傷で1日通院した場合、交通事故の慰謝料は自賠責保険基準と弁護士基準で2,033円の差が生まれます。

基準通院1日の慰謝料
自賠責保険基準4,300円
任意保険基準非公開(自賠責保険基準と同程度〜やや高額)
弁護士基準(軽傷)約6,333円

※弁護士基準は月額を日割り計算した目安です

通院1週間の場合の交通事故の慰謝料

軽傷で1週間通院した場合、交通事故の慰謝料は自賠責保険基準と弁護士基準で14,231円の差が生まれます。

基準通院1週間の慰謝料
自賠責保険基準30,100円
任意保険基準非公開(自賠責保険基準と同程度〜やや高額)
弁護士基準(軽傷)約44,331円

※弁護士基準は月額を日割り計算した目安です

通院1ヶ月の場合の交通事故の慰謝料

軽傷で1ヶ月通院した場合、交通事故の慰謝料は自賠責保険基準と弁護士基準で61,000円もの差が生まれます。

基準通院1ヶ月の慰謝料
自賠責保険基準129,000円
任意保険基準非公開(自賠責保険基準と同程度〜やや高額)
弁護士基準(軽傷)190,000円

※弁護士基準は「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」で定められた1ヶ月単位の金額です

交通事故の入通院慰謝料の算出方法

なぜ、「どの基準で考えるか」によって交通事故の慰謝料がここまで大きく変動するのでしょうか。

理由は「算出方法が根本的に違うから」です。

ここからは、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準(軽傷/重傷)それぞれの算出方法について、詳しく解説していきます。

自賠責保険基準の場合

自賠責保険基準の場合、入院でも通院でも慰謝料は「1日あたり4,300円」と定められており、以下の計算式で算出されます。

入通院慰謝料=4,300円×対象日数

対象日数は、以下のいずれか少ない方が採用されます。

  1. 総治療期間(初診日〜治療終了日までの全日数)
  2. 実治療日数×2(実際に通院・入院した日数の2倍)

たとえば、総治療期間が120日、実際の通院日数が16日間だった場合、

  1. 120日
  2. 16日×2=32日

となるため、②の32日で算出されることとなります。

なお、自賠責保険における傷害分の支払上限は120万円と定められています。

この120万円には慰謝料だけでなく治療費・休業損害・通院交通費なども含まれるため、治療が長引くと上限に達してしまうケースも少なくありません。

任意保険基準の場合

任意保険基準は各保険会社が独自に設定しており、詳細な金額は公開されていません。

一般的に、自賠責基準よりはやや高く、弁護士基準よりは低い水準となっており、実際の示談交渉では自賠責基準に近い金額が提示されるケースもあります。

当事務所の経験上、保険会社が提示する交通事故の慰謝料の相場は、「弁護士基準の5割~7割程度に留まる」と言えるでしょう。

弁護士基準の場合

弁護士基準の入通院慰謝料は、「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(通称「赤い本」)に記載された算定表(相場早見表)を用いて算出します。

自賠責基準が「実日数」をベースにしていたのに対し、弁護士基準は入通院の「期間」を基準にしています。

自賠責では実際に通院した日しか慰謝料の算定の対象になりませんが、弁護士基準では通院していない日も含めて入通院の期間を対象に慰謝料の算定をするので、自賠責基準よりも慰謝料が高額になります。

なお、算定表には別表Ⅰ(重傷用)と別表Ⅱ(軽傷用)の2種類があります。

骨折や内臓損傷など治療に1ヶ月以上を要するようなケガには別表Ⅰが適用され、むちうちや軽い打撲などには別表Ⅱが適用されます。

【別表Ⅰ】入通院慰謝料(重傷の場合)(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月
通院53101145184217244
1ヶ月2877122162199228252
2ヶ月5298139177210236260
3ヶ月73115154188218244267
4ヶ月90130165196226251273
5ヶ月105141173204233257278
6ヶ月116149181211239262282

【別表Ⅱ】入通院慰謝料(軽傷の場合)(単位:万円)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月
通院356692116135152
1ヶ月195283106128145160
2ヶ月366997118138153166
3ヶ月5383109128146159172
4ヶ月6795119136152165176
5ヶ月79105127142158169180
6ヶ月89113133148162173182

算定表の見方はシンプルで、入院期間(横軸)と通院期間(縦軸)が交わるところの金額が慰謝料の目安となります。

たとえば、入院1ヶ月+通院6ヶ月の場合、別表Ⅰでは149万円、別表Ⅱでは113万円です。

相場早見表の金額より増額するケース

弁護士基準の早見表はあくまで「目安」です。
以下のような事情がある場合には、相場より増額が認められることがあります。

交通事故による精神的苦痛が著しくなればなるほど、慰謝料を増額できる可能性は高まると言えるでしょう。

  • 加害者が飲酒運転・無免許運転・ひき逃げなど悪質な行為をしていた場合
  • 加害者から謝罪がまったくない場合や、不誠実な態度が続いている場合
  • 事故によって退職・退学・離婚など、被害者の生活に深刻な影響が生じた場合
  • 生死が危ぶまれる重篤な状態が続いた場合や、手術を繰り返した場合

赤い本でも、傷害の部位や程度によっては別表Ⅰの金額を20〜30%程度増額する旨が明記されています。

交通事故の慰謝料の交渉を弁護士に依頼すべき3つの理由

交通事故の慰謝料交渉を弁護士に依頼すべき理由は、主に以下の3つです。

① 慰謝料を大幅に増額できる

先述のとおり、弁護士基準では自賠責保険基準の2~3倍もの慰謝料を得られる点が最大のメリットです。

なお、被害者自ら保険会社と交渉する場合は、任意保険基準(自賠責保険基準より少し高額)の金額となってしまいます。

原則、弁護士が介入して初めて、弁護士基準での交渉が可能になると認識しておきましょう。

② 保険会社との交渉ストレスから解放される

交通事故後の治療中に、保険会社の担当者と何度もやり取りするのは大きな負担になりますよね。

弁護士に依頼すれば、保険会社との連絡や書類のやり取りを代行してくれるため、被害者本人は安心して治療に専念できます。

③専門家でなければ判断が難しい項目も見落とさない

交通事故で請求できるのは、入通院慰謝料のみではありません。
治療費、通院交通費、休業損害など、弁護士はさまざまな項目を総合的に判断し交渉を実施します。

弁護士に交渉を依頼することで、あとから後悔することを防げるでしょう。

交通事故の慰謝料の相談をしないほうがいいNGな弁護士5パターン

弁護士に交通事故の慰謝料について相談すると大きな増額が期待できますが、残念ながらどの弁護士でも良い結果が得られるとは限りません。

本章では最後に、注意が必要な「NG弁護士」について紹介します。

以下のような事態を避けるためにも、交通事故の慰謝料交渉を得意とし、解決実績が豊富な弁護士事務所に相談することが重要です。

横浜の交通事故に強い弁護士事務所なら《クロノス総合法律事務所》

①報連相が不足しコミュニケーションがとりにくい弁護士

相談時に連絡がなかなか取れない、進捗の報告がない、高圧的で話しにくいといった弁護士は要注意です。

被害者のケガの治療経過や事故当時の状況・シチュエーションは、非常に重要な交渉材料です。

スムーズなコミュニケーションをとらずに、それをヒアリングしない・取りこぼすような弁護士では、有利な交渉は難しいと言えるでしょう。

②被害者が望まない方針を提案してしまう弁護士

弁護士はあくまで被害者の代理人であり、主体ではありません

被害者の意向を十分に確認しないまま、早期の示談を勧めたり、望んでいない裁判に持ち込もうとしたりする弁護士では、理想の結果は得られないでしょう。

被害者の希望に沿った方針を提案してくれる弁護士を選ぶべきです。

③被害者の過失割合を有利にできない弁護士

「過失割合」とは、加害者と被害者の過失責任の割合です。

一般的に被害者にも一定の過失割合があるとされますが、交渉や裁判のなかで修正が可能です。

交通事故の経験が豊富な弁護士なら実地調査やドライブレコーダー・防犯カメラの映像などから情報を収集し、被害者が有利になる主張の根拠を探しますが、経験が乏しい弁護士の場合、このような活動が不十分な場合があります。

④弁護士基準の8割で示談してしまう弁護士

弁護士に依頼したからといって、必ずしも弁護士基準金額の満額で示談できるわけではありません。

なかには、「交渉が楽だから」と任意保険基準に近い金額や、弁護士基準の8割程度で安易に示談に応じてしまう弁護士もいます。

「それでも自賠責保険基準よりは高いから」と満足せず、弁護士基準の満額での解決を目指してくれる弁護士を選びましょう。

⑤弁護士費用が高く「費用倒れ」になる弁護士

弁護士費用が増額できた慰謝料分を上回ってしまうと、収支がマイナスになってしまい、いわゆる「費用倒れ」の状態となります。

なお、保険会社の「弁護士費用特約」を利用できる場合は、300万円までの弁護士費用がカバー可能。
一般的に「交通事故における費用倒れの可能性は低い」と言われています。

しかし、万が一の費用倒れリスクがある場合は、懸念を事前にしっかり伝えてくれる弁護士が望ましいでしょう。

交通事故の慰謝料で損をしないために、まずは弁護士に相談を

本記事では、交通事故の慰謝料について、3つの基準の違いや具体的な金額の目安を解説しました。

弁護士に相談するかしないかで、交通事故の慰謝料額には大幅な差異が生まれます。
交通事故に遭ったら、保険会社の交渉に応じる前に弁護士へ相談してみましょう。

相談の際は、交通事故の慰謝料相談に強い法律事務所を選ぶのがおすすめ。

クロノス総合法律事務所は300件以上の交通事故解決実績をもち、慰謝料や賠償金を最大限に獲得できるよう尽力してきました。

ご相談は電話、メール、LINEで受け付けており、相談料や着手金は無料です。
交通事故に強い弁護士が丁寧にサポートしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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