横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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通院付添費|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
目次
通院付添費とは
通院付添費とは、交通事故の被害者が自分一人では通院することができない場合に、被害者の家族などが通院に付添ったときに認められる損害項目です。
小さい子供が交通事故の被害者になってしまった場合、子供一人では病院に行くことはできないので、お母さんやお父さんが付き添いをしなければなりません。
子供が交通事故の被害に遭わなければ、お母さん、お父さんは、子供の通院に付添う必要がないので、仕事に行ったり、家事をしたりすることができます。子供の通院に付添ったことで、仕事を休んだり、家事ができなかったりしますので、それを損害とみて賠償の対象としたのです。
通院付添費はどのような場合に支払われますか?
通院付添費が支払われる代表的なケースは、被害者が小さいお子さんの場合や怪我が重篤な場合です。
もちろん、これ以外の場合にも通院交通費が支払われるケースはありますが、これまでの経験からすると、裁判でも通院付添費の請求は入院付添費に比べると認められにくい傾向にあるように思います。
入院の場合には、怪我により不自由なことも多くあるのでご家族の世話や介護が必要だというケースは多くありますが、通院の場合は、自宅から病院まで一人で通院することが困難だという事情が必要となります。
交通事故に遭っても病院まで一人で通院することが困難だという事情はなかなか認められないため、通院付添費は入院付添費に比べると認められにくいのだと思います。
そのため、保険会社もどんな場合でも通院に付添ったら通院付添費を支払うというわけではありません。
例えば、交通事故の被害者が妻で、一人でも病院に行くことができるけど、夫が妻のために車で病院まで送ってあげたといった場合は、通院付添費は認められません。
通院交通費が支払われるポイントは、交通事故の被害者が一人で通院することができないような年齢だったり、怪我だったりするのかという点にあると思います。
通院付添費を支払ってもらうために準備しておくこと
入院の場合、付添者が入院中の被害者に付添ったことはカルテに記録されていることもあるのですが、通院の場合は、付添者が被害者の通院に付添ったことがカルテに記録されることはほぼありません。
そのため、被害者の通院に付添ったことを証拠として残しておく必要があります。
例えば、車で病院まで行ったのであれば、病院の駐車場代の領収書などが付添ったことを裏付ける証拠になります。
それ以外には、通院交通費明細書に、被害者本人の交通費だけでなく、付添者の交通費も記載しておいてもよいと思います。
できれば、事前に相手損保の担当者に付添者が被害者の通院に付添うことを伝えて、通院付添費を請求することについて了承を得ておいた方がよいでしょう。
通院付添費の金額はどれくらい?
通院付添費は、裁判では日額3300円で認められることが多いです。
付添者が付き添いのために会社を休んだ場合には、休業損害として認められる可能性もあるので、会社を休んだ場合は、休業損害損害証明書を会社に作成してもらうようにしましょう。
まとめ
①通院付添費は、交通事故の被害者が自分一人では通院することができない場合に、被害者の家族などが通院に付添ったときに認められる損害項目
②通院付添費が支払われるのは、被害者が小さいお子さんの場合や怪我が重篤な場合
③被害者の通院に付添ったことを証拠として残しておく
④通院付添費は、裁判では日額3300円で認められることが多い
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