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休業補償とは?いくらもらえる?対象・期間・申請方法を弁護士が分かりやすく解説|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2026年5月11日
休業補償とは?いくらもらえる?対象・期間・申請方法を弁護士が分かりやすく解説

業務中や通勤中のケガ・病気で働けなくなった場合、労働者には「休業補償」を受け取る権利があります。

この記事では、休業補償の基本的な仕組みから、いくらもらえるのか、いつからいつまで受け取れるのか、具体的な申請フローなど、休業補償を「もらう側」の視点で分かりやすく解説します。

「労災に遭ってしまったかもしれない」「会社に聞いてもはぐらかされてしまうかも」と不安を感じている方は、自分を守るための手段としてぜひ参考にしてみてください。

目次

休業補償とは

まずは「休業補償」という言葉の定義や、間違えられやすい「休業手当」との違いを押さえましょう。

休業補償の定義

休業補償とは、業務中や通勤中のケガ・病気(労働災害)が原因で働くことができず、賃金を受け取れない場合に支給される補償のことです。

労働基準法第76条では、労働者が業務上の負傷や疾病により療養のために休業し、賃金を受けられないときは、使用者(会社)が療養中平均賃金の60%を支払わなければならないと定めています。

つまり、休業補償は「会社の義務」として法律に規定されているものです。

ただし実際には、会社がすべて負担するのではなく休業開始4日目以降から労災保険(労働者災害補償保険)の「休業補償給付」として国から支給される仕組みになっています(3日目までは会社が支払う必要があります)。

なお、休業補償は賃金ではなく「補償」という位置づけのため、所得税は課税されません

ちなみに、労災保険で請求できる給付は休業補償給付のほかにもあり、計7つです。
気になる方は以下の記事もチェックしてみましょう。

  1. 療養補償給付
  2. 休業補償給付
  3. 障害補償給付
  4. 傷病補償給付
  5. 介護補償給付
  6. 遺族補償給付
  7. 葬祭料

休業補償と休業手当の違い

休業補償と混同されやすい制度に「休業手当」があります。

名前は似ていますが、制度の趣旨も支給元もまったく異なるため、しっかり区別しておきましょう。

区別項目休業補償休業手当
休業の原因労働災害(業務中・通勤中のケガや病気)会社都合(経営不振、設備故障など)
法的根拠労働基準法第76条/労働者災害補償保険法労働基準法第26条
支給元労災保険(国)から支給会社から支給
支給額平均賃金の60%(+休業特別支給金20%=計80%)平均賃金の60%以上
休日の扱い支給対象支給対象ではない
課税の有無非課税課税対象(給与所得)

判断基準は「なぜ休業しているのか」という原因。
休業補償は労災によるケガ・病気が原因であるのに対し、休業手当は会社側の事情で従業員を休ませる場合に支払われるものです。

休業補償は特別支給金の上乗せがあること、非課税であることなどを加味すると、休業手当より「手取り」の観点では高額であると言えるでしょう。

休業補償はいくらもらえる?給与からシミュレーション

結論から言うと、労災に遭ってしまい休業補償の対象になったとき、手元に入る金額合計は実質、給与の80%です。

本章では、具体的に何がいくらもらえるのか試算していきます。
また、給与の100%が支給される有給休暇と比較した際のメリット・デメリットも紹介します。

休業補償給付は賃金の60%

国が定める休業補償給付の金額は、「給付基礎日額」の60%です。

給付基礎日額とは、原則として労災が発生した日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数(カレンダー上の日数)で割った金額を指します。

計算式は次のとおりです。

給付基礎日額 = 直前3か月間の賃金総額 ÷ 3か月間の暦日数

ここでいう「賃金」には、基本給のほか残業手当や通勤手当などの毎月支払われる手当が含まれます。
ボーナスなどは含まれません。

休業補償給付として受け取れるのは、この給付基礎日額の60%に相当する金額となります。

休業特別支給金20%が上乗せされる

労災保険では、休業補償給付(60%)とは別に、社会復帰を促進する目的で「休業特別支給金」が給付基礎日額の20%分支給されます。

つまり、休業中に受け取れる金額は合計で、給付基礎日額の80%となります。

なお、仮に会社に対して損害賠償請求をした場合、休業補償給付(60%)は賠償金で相殺(控除)されますが、休業特別支給金(20%)は控除の対象になりません。

つまり、賠償金をもらっていても、休業特別支給金は満額受け取ることができます。

詳細は以下の関連記事でも解説しているので、あわせてご確認ください。

休業補償シミュレーション例

具体的な数字でイメージしてみましょう。
月額30万円の給与を受け取っている建設作業員のケースで計算します。

【前提条件】

  • 直前3か月間の給与総額:90万円(月30万円 × 3か月)
  • 3か月間の暦日数:92日

【シミュレーション内容】

給付基礎日額:90万円÷92日=約9,783円
休業補償給付:9,783円×60%=約5,870円/日
休業特別支給金:9,783円×20%=約1,957円/日
1日あたりの給付額合計:約5,870円+約1,957円=約7,827円/日
30日間休業した場合の給付額:30日×約7,827円=約23万4,810円

なお、上記は休業4日目からの給付額計算となります。
労災に遭って休業した1日目から3日目までのあいだは、会社から平均賃金の60%にあたる休業補償が支払われます。

有給休暇は賃金の100%。どっちを選ぶべき?

労災で休業する場合、有給休暇(年次有給休暇)を活用するという選択肢もとれます。

有給休暇を取得すると賃金の100%が支給されるため、金額面だけを見れば休業補償+特別支給金(計80%)より有利です。

ただし、有給休暇を使った日は「賃金を受けている」とみなされるため、その日については休業補償給付の対象外となります。
つまり、有給休暇と休業補償の併用(二重取り)はできません

有給休暇と休業補償のどちらを選ぶかは、以下の点を踏まえて判断するとよいでしょう。

有給休暇休業補償
支給率賃金の100%給付基礎日額の80%
課税課税対象非課税
有給残日数への影響減る影響なし
休日の扱い対象外(労働日のみ)暦日数で計算(休日含む)

特に注意したいのは、有給休暇の残日数が減ってしまう点。
労災による休業が長引いた場合、復帰後に使える有給がなくなるリスクがあります。

また、有給休暇は課税対象、休業補償は非課税のため、一見有給休暇のほうが高額に見えても、手取り金額での差は小さくなることも認識しておきましょう。

休業補償はいつからいつまで受け取れる?

ここまで休業補償の基本的なルールを紹介しましたが、ここからは実際にいつから給付され、いつまで受け取れるのか、具体的な期間にフォーカスして解説します。

休業4日目から支給される

休業補償給付が労災保険から支給されるのは、休業の4日目からです。
休業の初日から3日間は「待期期間」と呼ばれ、労災保険の給付対象にはなりません。

この待期期間は、連続した3日間である必要はなく、通算して3日あれば成立します。

たとえば、ケガをした翌日に1日出勤し、その後また休んだ場合でも、休んだ日を合計して3日に達すれば待期期間は完了します。

また、待期期間はカレンダー上の日数(暦日数)でカウントされるため、会社の公休日(土日祝日やシフトの休みなど)も含まれます。

【待期期間のパターン例】

待期期間カウント曜日事象
労災発生(定時まで勤務)
無理して出勤
休業1日目会社を休む
休業2日目公休日
休業3日目公休日
休業4日目休業補償給付スタート

待期期間が完了した4日目以降、療養のために働けない日すべてが休業補償給付の対象となり、会社の公休日を含む暦日ベースで支給されます。

最初の3日間は会社が補償する義務がある

労災保険からの給付は4日目からですが、最初の3日間(待期期間)について労働者がまったく補償を受けられないわけではありません。

業務災害の場合、労働基準法第76条にもとづき、会社が1日あたり平均賃金の60%を休業補償として直接支払う義務を負います。

この義務は法律で定められたものであり、会社が拒否することはできません。

ただし、通勤災害の場合は最初の3日間、会社に補償義務はありません(4日目以降は通常通り労災保険の対象となります)。

そのため、会社の就業規則等に特別な定めがない限り、待期期間の3日間は無給となる可能性があります。

通勤災害の場合は、待期期間に有給休暇をとることも視野に入れましょう。

治療中で働けないあいだは支給される

休業補償給付の支給期間には、法律上の上限日数は定められていません。
療養のために働けない状態が続いている限り、給付は継続して受け取ることができます。

ただし、支給が終了するタイミングとして、以下の2つのケースがあります。

  • ケガや病気が治癒(症状固定)したとき
    治療の効果がこれ以上見込めないと医学的に判断された時点で、休業補償給付は終了します。
    症状が残った場合は、障害の程度に応じて「障害補償給付」の対象となります。
  • 職場に復帰したとき
    就労が可能となり、会社から賃金が支払われている場合は、休業補償給付の支給対象外となります。

1年6か月を経過すると傷病補償年金に移行

休業補償給付の支給日数に、法律上の上限はありません。

ただし、療養開始から1年6か月を経過してもケガや病気が治癒せず、一定の障害等級(傷病等級第1級〜第3級)に該当する場合は、休業補償給付に代わって「傷病補償年金」が支給されます。

傷病補償年金への切り替えは労働基準監督署の職権で行われるため、労働者側が新たに申請する必要はありません。

ただし、療養開始から1年6か月経過時点で「傷病の状態等に関する届」を労働基準監督署へ1ヶ月以内に提出する必要があります。

なお、傷病等級に該当しない場合でも、「傷病の状態等に関する届」の提出によって、引き続き休業補償給付を受けることができます。

1年6か月経過で自動的に給付が打ち切られるわけではありません。

申請しない場合、「時効」は2年

休業補償給付には消滅時効があります。
時効期間は2年で、「働くことができずに賃金を受けなかった日の翌日」から起算されます。

つまり2年以内であれば、過去の労災であっても請求することが可能です。

一方で、2年を過ぎた分については権利が消滅し、補償を受け取ることができなくなります。

「会社が協力してくれないから」「手続きがよく分からないから」といった理由で申請を先延ばしにしていると、受け取れるはずだった給付金を失ってしまうおそれがあります。

労災に遭ったら、できるだけ早く申請手続きに着手しましょう。

休業補償はどのような流れで受け取る?もらう側が対応することは?

休業補償給付の申請手続きは、労働者本人・会社・医療機関・労働基準監督署の4者が関わって進みます。

ここでは、「もらう側」である労働者の視点で、全体の流れとやるべきことを整理します。

  1. 労働者が労災発生の旨を会社に報告し、病院を受診
  2. 会社または労働者が請求書を入手し必要事項を記載
  3. 労働者が医療機関の証明を受ける
  4. 労働者または会社が請求書を労働基準監督署へ提出
  5. 労働基準監督署が支給可否を決定
  6. 労働基準監督署から労働者に給付金が振り込まれる

①労働者が労災発生の旨を会社に報告し、病院を受診

まず、業務中や通勤中にケガをしたら、速やかに会社(上司や総務担当者)に労災が発生した旨を報告しましょう。

口頭だけでなく、事故の日時・場所・状況をメモや写真で記録しておくと、のちの手続きがスムーズになります。

同時に、医療機関を受診しましょう。
この際、できるだけ「労災指定病院」を選ぶことを推奨します。

労災指定病院であれば、窓口で治療費を立て替える必要がなく、労災保険から直接医療機関に治療費が支払われるためです。

労災指定病院は厚生労働省の以下サイトから検索可能です。
厚生労働省 労災保険指定医療機関検索

②会社または労働者が請求書を入手し必要事項を記載

休業補償給付の請求には、「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」という書類を使用します(通勤災害の場合は「様式第16号の6」)。

この書類は厚生労働省のホームページからダウンロードできるほか、労働基準監督署の窓口でも入手できます。
厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)

請求書には、いつ・どこで・どのような作業をしているときに・どんな労災が発生したのかといった詳細を記載する欄や、事業主、医師の証明欄があります。

また、支給額を算出するための「平均賃金算定内訳」の提出も必要となります。

賃金計算などは、会社の人事・総務担当者が代理で対応するケースも一般的です。

③労働者が医療機関の証明を受ける

請求書には、担当医師による証明欄もあります。
これは、「療養のために労働できない状態であること」を医学的に証明してもらうためのものです。

労働者自身が請求書を受診先の医療機関に持参し、担当医師に記入・証明してもらいましょう。

④労働者または会社が請求書を労働基準監督署へ提出

事業主の証明と医師の証明がそろった請求書を、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。

提出は労働者本人が行うのが原則とされているものの、会社が代理で提出することも認められています。
労働者の負担を減らすために、会社が提出してくれるケースは多いです。

なお、休業が長期にわたる場合は、1か月ごとに請求書を提出するのが一般的です。
全休業期間をまとめて一括請求することも制度上は可能ですが、生活費を早めに確保するためにも、こまめに請求することをおすすめします。

⑤労働基準監督署が支給可否を決定

請求書が受理されると、労働基準監督署が内容を審査し、支給・不支給を決定します。

審査では、ケガや病気が業務に起因するものかどうかや、療養のために労働できない状態かどうかが確認されます。

審査期間の目安はおおむね1か月程度ですが、事故の状況が複雑なケースや、業務との因果関係の判断が難しいケースでは、さらに時間がかかることもあります。

⑥労働基準監督署から労働者に給付金が振り込まれる

支給が決定されると、請求書に記入された銀行口座に、労災保険から直接給付金が振り込まれます
会社を経由して支払われるわけではありません。

初回の振り込みまでは、請求書の提出から1か月前後かかるのが一般的です。

もらう側が対応すること

労働者側(もらう側)が対応すべき範囲は、会社の協力体制によって異なります。

【会社が協力的な場合】

  • 会社への労災の報告
  • 医療機関の受診と証明取得
  • 請求書への自分の情報の記入

【会社が非協力的な場合(労災を認めてくれない場合)】

  • 会社への労災の報告
  • 請求書の取り寄せ
  • 請求書の記載(事業主証明欄は空欄でOK)
  • 医療機関の受診と証明取得
  • 請求書を労働基準監督署に提出

手続きの進め方が分からない場合は、管轄の労働基準監督署の窓口に相談すれば、記入方法や必要書類について教えてもらえます

また、ケガの状態が重く自分で手続きを進めることが難しい場合や、会社とのやりとりに大きな不安がある場合は、弁護士に代理を依頼することも可能です。

休業補償について弁護士に相談すべき4つのケース

休業補償給付の申請手続きは、会社が協力的であれば比較的スムーズに進みます。
しかし、すべてのケースがそうとは限りません。

以下4つのケースに当てはまる場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

  1. 会社が労災を認めない場合
  2. 重度のケガや病気で慰謝料を請求したい場合(損害賠償請求)
  3. 労働基準監督署に労災を認めてもらえなかった場合
  4. 交渉が精神的・肉体的に大きな負担となる場合

①会社が労災を認めない場合

「業務中の事故ではない」「あなたの不注意だから適用されない」などと言って、会社が労災の申請に協力してくれないケースもあり得ます。

特に建設業などでは、元請けとの関係悪化などを懸念して労災の事実を報告しない、いわゆる「労災隠し」が問題になることがあります。

労災隠しは、労働安全衛生法第100条に違反する行為であり、50万円以下の罰金が科される犯罪です。
会社が労災を認めないからといって、労働者が補償を受ける権利まで失われるわけではありません。

ただ、会社が非協力的な状況では、証拠の確保や書類の準備を労働者側で進める必要があり、大きな負担がかかってしまうでしょう。

弁護士に依頼すれば、会社に対して事業主証明を行うよう法的根拠にもとづいて働きかけることができるほか、申請手続きの代理も任せることができます。

②重度のケガや病気で慰謝料を請求したい場合(損害賠償請求)

労災保険から支給されるのは、休業補償給付や治療費(療養補償給付)、障害が残った場合の障害補償給付などです。

労災保険の給付には「慰謝料」は含まれていません

労災によって重度のケガで後遺障害が残った場合や、長期間にわたる入院・通院を余儀なくされた場合に、会社に対して慰謝料を求める損害賠償請求を別途行うことが可能です。

ただし、もともと自分が勤めている会社を相手に損害賠償の交渉をするのは、精神的にも実務的にもかなりハードルが高いものです。
建設現場での事故のように元請け会社への請求が考えられるケースではなおさらでしょう。

このような場面こそ、労災問題に詳しい弁護士の力を借りることが有効です。

③労働基準監督署に労災を認めてもらえなかった場合

労働基準監督署に休業補償給付を請求しても、審査の結果「不支給」と判断されるケースがあります。

特に、業務との因果関係が明確でないケースや、過労やストレスによる精神疾患のように外見からは判断しにくいケースでは、労災認定のハードルが上がる傾向にあります。

不支給の決定に納得できない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に、労働者災害補償保険審査官に対して「審査請求」(不服申立て)を行うことができます。

それでも認められなければ、さらに労働保険審査会への「再審査請求」や、裁判所への取消訴訟という手段もあります。

不服申立て手続きや訴訟などは、客観的な証拠を的確にそろえる必要があるため、個人で対応するのは困難でしょう。

過去の判例や認定基準に精通した弁護士のサポートを受けることで、適切な主張・立証が可能になります。

④交渉が精神的・肉体的に大きな負担となる場合

労災に遭った直後は、ケガの治療や日常生活の制限だけでも大きなストレスを抱えています。
そのうえで、会社とのやりとりや書類の作成、労働基準監督署への対応まで自分で進めなければならないとなると、精神的にも肉体的にも追い詰められてしまうことがあるでしょう。

これらの負担軽減は、弁護士に依頼する大きなメリットのひとつです。
会社や行政機関との交渉・手続きを代わりに進めてもらうことで、労働者自身は治療と回復に専念できるようになります。

休業補償を正しく理解し、泣き寝入りを防ごう

本記事では、「休業補償とは?」という基本から、もらえる金額、受け取れる期間、具体的な申請フロー、そして弁護士に相談すべきケースまで、「もらう側」の視点で解説してきました。

「自分のケースで弁護士に相談していいのか分からない」と感じる方もいるかもしれませんが、まずは現在の状況を整理するためだけでも、専門家に話を聞いてみることをおすすめします。

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