横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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示談書にサインする前に気を付けた方がいいこと(サインの前に弁護士に相談!)|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
目次
示談書(承諾書,免責証書)は定型文になっている
交通事故の賠償を示談で解決する場合,保険会社と示談書(承諾書,免責証書と言ったりもします)を交わすことになります。
示談書は大抵保険会社が作成した定型書式を利用しますので,示談の内容は定型文になっています。
どこの保険会社も
①示談書に明記された賠償金を受領したらその他の損害賠償請求権を放棄する
②今後,裁判上,裁判外において一切の異議を申し立てない
ということが記載されています。
このような内容にすることで,後から被害者が本当だったらもっと賠償金がもらえたことに気が付いて,あらためて保険会社に請求をしたり裁判を起こしたりしても,被害者の請求が認められないようになっています。
そのため,任意保険会社の基準で計算した慰謝料や賠償金で示談してしまった場合,後から弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金の方がはるかに高額だということが分かったとしても,再度,弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金で保険会社に請求することはできません。
このような事態を避けるためには,保険会社から賠償金の提示をもらったときに,交通事故を専門とする弁護士に相談することが必要です。
「敵(損保会社)は味方のふりをする」でも書きましたが,どんなにいい担当者でも,弁護士が介入していない段階で弁護士基準で計算した賠償金を提示してくる担当者は絶対にいません。
示談書にサインする前に気を付けた方がいいこと
弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金がいくらなのか確認すること
しつこいかもしれませんが,示談書にサインをする前に弁護士に相談をして弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金がどれくらいになるのかを確認するように気を付けましょう。
これは絶対に気を付けなければならないことと言っても過言ではありません。
例えば、交通事故で多いむち打ち症で6ヶ月通院した場合には、被害者に過失がなければ、通院に対する慰謝料は弁護士基準で計算する約90万円になります。
しかし、任意保険が計算する通院に対する慰謝料は高くても50万円から60万円程度です。
酷いときには、自賠責基準で計算して20万円から30万円程度しか提示してこないということもあります。
必ず弁護士基準で計算したい慰謝料どれくらいの金額になるのかは確認しましょう!以下のリンク先で交通事故の慰謝料の計算・相場について解説していますので参考にして下さい。
示談書に症状が悪化して後遺障害等級が上がったことを想定した文言を追加すること
また,なんとか自分で交渉をして弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金になったとしても示談書にサインをする前に気を付けておいた方がいいことがあります。
それは,すべての事案で気を付けた方がいいというわけではないのですが,症状が悪化して後遺障害等級が上がる可能性がある場合です。
例えば,股関節付近の骨折後に股関節に健側の2分の1以下の可動域制限が残って後遺障害等級10級が認定され,さらに将来的に股関節に人工関節を入れる可能性があるような場合です。
将来,実際に股関節に人工関節を入れて可動域が健側の2分の1以下になった場合には,後遺障害等級が10級から8級に上がります。
このような場合には,被害者としては,人工関節にした際に必要となった手術代(治療費),通院交通費,入院雑費,入通院慰謝料(傷害慰謝料),等級に応じた後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を請求したいと思うはずです。
このような場合,示談書に何も追加で書かなかったとしても,裁判にすれば後遺障害等級8級になったことによって発生した賠償金を請求することはできます。
しかし,示談では,最初の示談書を盾にとって,保険会社が一切の交渉に応じないという可能性もあります。
そこで,症状が悪化して後遺障害等級が上がる可能性がある場合には,以下のような文言を示談書に追加して欲しいと保険会社に言った方がいいと思います。
「ただし,症状が悪化して現在の後遺障害等級を上回る後遺障害等級が認定された場合には,別途協議する。」
このような文言を示談書に入れておけば,現在の後遺障害等級を上回る後遺障害等級が認定された場合には,保険会社は示談交渉に応じざるを得ない状況になります。
保険会社も,後遺障害等級が上がった時には裁判にされるよりは示談で終わらした方が得策ですので,このような内容の文言を追記することを拒否することはありません。
実際に症状が悪化した場合にはどうしたらいい?
では,実際に症状が悪化した場合にはどうしたらいいのでしょうか?
この場合,通常の後遺障害の被害者請求と同じことをすることになります。
医師に後遺障害診断書を作成してもらい自賠責に対して後遺障害の被害者請求をします。
症状の悪化が交通事故から時間が経っていても,時効の起算日は新たに作成した症状固定日になりますので,時効の心配はありません。
注意が必要なのは自賠責用の診断書(後遺障害診断書ではなく毎月病院が治療費を保険会社に対して請求する際に作成している診断書です)の作成を病院に依頼することです。
一度示談している以上,保険会社が病院に直接治療費を支払うことがないので,手術等の治療費については,一度,被害者の方が健康保険を利用して自己負担することになります。
そうすると,被害者の方から病院に自賠責用の診断書の作成を依頼しないと,病院は自賠責用の診断書を作成してくれません。
自賠責に後遺障害の被害者請求をするときには自賠責用の診断書が必要になりますので,被害者の方が病院に自賠責用の診断書の作成を依頼しておく必要があります。
それと,領収書もしっかりと保管しておきましょう。多くの方が示談している以上保険会社にこれ以上賠償金の請求することはできないと考えてしまい,領収書を捨ててしまっていることが多くあります。
示談書にサインをする前に弁護士に慰謝料や賠償金がどれくらいになるのか相談しよう!
示談書にサインするということは、損保会社の提示する慰謝料や賠償金にそれなりに納得したからだと思います。
しかし、その金額は、もしかしたら弁護士基準で計算をすれば、慰謝料も賠償金ももっと高い金額になるかもしれません。
実際に慰謝料や賠償金がいくらになるのかは、後遺障害の有無、被害者の過失の有無、被害者の年収などによって変わってきますので、自分で判断しようと思ってなかなか簡単ではありません。
やはり、示談書にサインする前に交通事故を専門としている弁護士に慰謝料や賠償金がどれくらいになるのか相談した方が納得いく解決ができると思います。
交通事故を専門としている弁護士や交通事故に強い弁護士の探し方は以下の記事を参考にして下さい。
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