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交通事故で重度の脊髄損傷を負った場合の後遺障害等級・損害・賠償金の相場を弁護士が解説

更新日:2023年10月7日

交通事故で脊髄損傷になると四肢麻痺の症状が残ってしまう

交通事故で脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)を脱臼したり骨折したりすると、脊髄が圧迫されて損傷することがあります。

 

脊椎の脱臼や骨折などによって脊髄が圧迫されて損傷することを脊髄損傷といいます。

 

非骨傷性の脊髄損傷もあるので、必ずしも脊椎の脱臼や骨折を伴うわけではないのですが、交通事故で脊髄損傷になってしまった場合、多くのケースで脊椎の脱臼や骨折が生じています。

 

交通事故では、脊髄損傷はバイクでの事故で発生することが多く、当事務所が担当した脊髄損傷の事案も多くがバイクでの事故でした。

 

やはりバイクでの事故の場合、運転手は身体に事故の衝撃を直接受けるので、それだけ重度の傷害を負ってしまうことが多いようです。

 

脊髄損傷になってしまうと、脊髄の伝導機能が断たれてしまうため、四肢に重度の麻痺が残ってしまうことが多いです。

 

脊髄損傷による麻痺の程度も軽度の麻痺から重篤な麻痺までありますが、臨床的には脊髄損傷の麻痺の程度を示すのにFrankel分類やAISIA機能障害スケールなどが用いられています。

 

交通事故の脊髄損傷の場合、Frankel分類やAISIA機能障害スケールでもグレードAからCくらいの麻痺の程度であることが多いです。

 

【Frankel分類】

Grade内容
A(complete)障害レベル以下の運動。知覚の完全麻痺
B(sensory only)障害レベル以下に知覚がある程度残存しているが、運動は完全麻痺。知覚レベルの軽度の差には適応されないが、sacral sparingには適応される。
C(motor useless)障害レベル以下に運動機能が残存しているが、実用的な筋力ではない。
D(motor useful)障害レベル以下に実用的な筋力が残存している。下肢を動かすことができ、多くは歩行が可能である。
E(recovery)神経学的脱落を認めない。異常反射は残ってもよい。

 

【AISIA機能障害スケール】

Grade内容
A(complete)S4、S5髄節まで運動、知覚機能の完全麻痺
B(incomplete)運動機能は保たれていない。知覚は障害レベル以下S4、S5レベルまで保たれている。
C(incomplete)障害レベル以下の運動機能は保たれている。障害レベル以下の大部分の筋力は3未満である。
D(incomplete)障害レベル以下の運動は保たれている。障害レベル以下の大部分の筋力は3以上である。
E(normal)運動、知覚機能は正常

 

 

脊髄損傷は上位の後遺障害等級が認定される

脊髄損傷になった場合、四肢に重度の麻痺が残ってしまうことが多いので、脊髄損傷の後遺障害は、麻痺の程度によって後遺障害の等級や認定基準が定められています。

 

脊髄損傷の後遺障害等級は、麻痺の程度やどの程度介護を必要とする状態であるかによって、1級から12級まで区分されます。なお、麻痺の程度は以下のように区分されます。

 

区分麻痺の程度
四肢麻痺左右の両手両足の麻痺
片麻痺左右どちらかの両手両足の麻痺
対麻痺両手もしくは両足の麻痺
単麻痺左右どちらかの手または足の麻痺

 

後遺障害等級認定区分麻痺の程度及び介護の程度
1級せき髄症状のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するもの①高度の四肢麻痺が認められる
②高度の対麻痺が認められるもの
③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2級せき髄症状のため、生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの①中等度の四肢麻痺が認められるもの
②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの①軽度の四肢麻痺が認められるもの
②中等度の対麻痺が認められるもの
5級せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかにすることができないもの①軽度の対麻痺が認められるもの
②一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
7級せき髄症状のため、軽易な労務以外の労務に服することができないもの一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの
9級通常の労務に服することができるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの
12級通常の労務に服することができるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの①運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
②運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

 

1級から3級の労働能力喪失率は100%なので、脊髄損傷によって重度の麻痺が残ってしまった場合には、仕事は全くできないと評価されているということになります。

 

もっとも低い後遺障害等級は12級ですが、交通事故で脊髄損傷となってしまうケースというのは強い衝撃が加わっていることが多いので、12級よりも高い後遺障害等級が認定されることが多いです。

 

そのため、もし交通事故で脊髄損傷と診断されたのに、後遺障害等級が12級の認定にとどまった場合には、後遺障害の異議申立てを検討した方が良いと思います。

 

脊髄損傷と診断されながら後遺障害等級が12級にとどまる場合というのは、日常生活でできなくなってしまったことが正しく評価されていない可能性が高いと思われます。

 

後遺障害の異議申立ては、単に不服を申し立てればいいというものではなく、なぜ上位の後遺障害等級が認定されるべきなのかを主張し、その主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。

 

つまり、後遺障害の異議申立ては高度の専門知識が必要となりますので、交通事故を専門的に扱っている弁護士に依頼する必要があります。

 

脊髄損傷の後遺障害で認められる損害

このように、脊髄損傷は上位の後遺障害等級が認定されることが多いです。

 

重度の脊髄損傷の場合、交通事故で発生する一般的な後遺障害と比較すると様々な損害が発生します。

 

まず一般的に交通事故の被害に遭ったときに発生する損害は、脊髄損傷の後遺障害でも発生します。

 

治療費

治療費は、症状固定日までにかかった治療費が損害と認められます。

 

交通事故で脊髄損傷を負った場合、長期間入院することが多く、また、基本的には交通事故の治療については、病院は自由診療で対応するため、保険診療の2倍から2.5倍の治療費を請求するため非常に高額になります。

 

重度の脊髄損傷の事案は、治療費は1000万円を超える金額になってしまうことが多くあります。

 

もっとも、以下の通達のとおり自動車事故も医療保険の給付対象とされているという通達があるので、交通事故によって負った脊髄損傷の治療も医療保険を利用することが可能です。

 

特に被害者にも過失がある場合には、医療保険を利用するかどうかで獲得できる損害額に大きな違いが出てくる可能性があるので積極的に利用する必要があります。

 

犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取り扱いについて

 

通院交通費

重度の脊髄損傷の場合、症状固定まで入院していることが多いので、入院中に転院するために利用した介護タクシー代などが通院交通費に該当します。

 

現在は、急性期の入院は14日間、回復期の入院は最大180日間(脊髄損傷は150日)を過ぎると診療報酬が下がってしまうため、多くの病院が転院や在宅介護への移行を勧めてきます。

 

脊髄損傷によって重度の麻痺を負った場合、転院などで移動するのもひと苦労です。

 

重度の脊髄損傷の被害者のほとんどのケースで、移動には介護タクシーが利用されています。

 

介護タクシーは通常のタクシー料金よりも高いため、1回の利用で5000円から10000円はかかることが多いです。

 

症状固定前に在宅介護に移行した場合も、脊髄損傷は定期的に検診を受ける必要があるので、外来で通院するために介護タクシーを利用するというケースもあります。

 

入院雑費

入院雑費は、入院の際に毎日のように発生する病衣代、リネン代、テレビカード代などの費用を損害とみる損害項目です。

 

計算方法は、弁護士基準では1日あたり1500円で計算します。

 

ちなみに自賠責では、1日あたり1100円で計算します。

 

任意保険は、自賠責基準に従って1日あたり1100円で計算します。

 

このように日額に差があるものの、入院雑費は入院さえしていれば1日あたり定額で計算されるので、比較的争点になることが少ない損害になります。

 

交通事故で脊髄損傷を負った場合も入院することが多いので、入院した日数分の入院雑費が発生することになります。

 

入院付添費

入院付添費は、交通事故の被害者が入院した際に、被害者の家族が身の回りの世話などで付添いをした場合に認められる損害項目です。

 

被害者の家族が被害者の身の回りの世話や介護をしていなくても、肉親の情誼という観点からも入院付添費の必要性はあると考えられています。

 

そのため、被害者が入院している期間のうち一定割合は、被害者の家族が付き添いをした場合には、交通事故と相当因果関係のある損害として認められることが多いです。

 

当然、脊髄損傷は重度の麻痺を生じた被害者が入院することが多いので、入院付添費は損害として認められることが多いと思います。

 

休業損害

休業損害は、交通事故に遭って仕事を休んだ場合に、減収があったり、有給休暇を使ったような場合に発生する損害です。

 

軽度の怪我や後遺障害の場合は、いつまで休業損害の発生を認めるかが問題になることが多いです。

 

しかし、重度の脊髄損傷の場合は、仕事ができないことが明らかであることが多いので、軽度の怪我や後遺障害と比べて休業損害は長期間にわたって発生していると認められることが多いです。

 

逸失利益

逸失利益は、後遺障害が認定された場合に後遺症によって将来的に収入が減少したり得られなくなってしまうとみなして、それを損害とする損害項目です。

 

自賠責で後遺障害が認定された場合には、基本的には、逸失利益が発生していると認められます。

 

後遺障害の中でも歯牙障害や醜状障害は、労働能力の喪失を伴わない後遺障害として逸失利益が発生していないとされる後遺障害があります。

 

一方、重度の脊髄損傷の場合、重い麻痺が残りますのでほとんどのケースで事故前と比較して労働能力を喪失していると言っても過言ではありません。

 

そのため、重度の脊髄損傷の場合、基本的には逸失利益は発生していると認められます。

 

しかも、1級から3級の脊髄損傷の場合、労働能力喪失率は100%ですので、30歳で年収500万円の被害者のケースだと、逸失利益は1億1000万円以上になります。

 

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、傷害慰謝料とも言いますが、交通事故で怪我を負って入院したり、通院したりしたことに対する精神的苦痛に対する損害項目になります。

 

入院期間や通院期間(日数)を基準に算定するために入通院慰謝料と言っているのですが、重度の傷害を負っている場合には、入通院期間を基準に算定した金額を増額することもあります。

 

また、当然ですが、入院期間が長い場合には入通院慰謝料の金額も高額になります。

 

重度の脊髄損傷の場合、長期の入院をすることが多いので、入通院慰謝料は、300万円から500万円程度になることもあります。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が認定された場合に認められる慰謝料です。

 

後遺障害等級が高いほど後遺障害慰謝料の金額も高額になります。

 

脊髄損傷は、1級、2級、3級、5級、7級、9級、12級が認定される可能性があります。

 

1級の慰謝料は2800万円、2級の慰謝料は2370万円、3級の慰謝料は1990万円なので、重度の脊髄損傷の場合、後遺障害慰謝料も高額になります。

 

次に脊髄損傷により重度の麻痺が残り上位(1級から3級)の後遺障害等級が認定された場合には、被害者は、将来的に治療や介護が必要な状態であることが多くあります。

 

そのため、脊髄損傷の後遺障害が認定された場合には、将来発生する治療費や介護関係の費用を請求することが多いです。

 

将来治療費

交通事故で重度の脊髄損傷を負った場合、褥瘡になったり、血栓ができたりすることが頻繁にあります。

 

褥瘡が悪化したり、血栓が心臓や脳にできてしまうと、生命にかかわってきますので、定期的に診察や検査を受ける必要があります。

 

また、重度の脊髄損傷の場合、膀胱直腸障害がありますので、摘便でなければ排便をできなくなってしまいます。

 

摘便は医療行為なので、訪問看護師に対応してもらう必要があります。

 

このように、重度の脊髄損傷の場合、将来にわたって医療機関にかかりますので、諸浦的に治療費が発生し続けることは確実です。

 

そのため、重度の脊髄損傷の場合は、将来治療費という損害項目で損害賠償の請求をすることが多いです。

 

将来介護料

将来介護料は、交通事故によって後遺症が残ってしまい、被害者が自分の力では日常生活を送ることができなくなってしまった場合に、親族や介護業者が被害者の介護をすることになるため、将来的に介護にかかる費用を損害する損害項目です。

 

基本的には、1級もしくは2級の後遺障害等級が認定された場合に、将来介護料が発生することになります。

 

一般的に、介護は、親族介護と職業介護(介護業者)で行っていくことになるので、将来介護料は、親族介護の場合と職業介護の場合で金額を分けて請求することになります。

 

裁判では、親族介護は日額8000円、職業介護は1万5000円から2万円程度で認められることが多いです。

 

介護は毎日必要なので、年間で考えると数百間円になり、その費用が将来的に発生し続けるという前提で将来介護料を算定します。

 

そのため、重度の脊髄損傷の将来介護料は、1億円以上になることもあります。

 

将来介護雑費

将来介護雑費は、介護に必要な洗浄綿、医療用手袋、おむつ、カテーテルなど介護用品にかかる費用を損害とする損害項目です。

 

将来介護雑費は、介護が必要な状態であればほぼ間違いなく認められます。

 

将来通院交通費

将来通院交通費は、将来の通院にかかる交通費を損害とする損害項目です。

 

脊髄損傷の場合、訪問医療以外に通院で診察や検査を受けることも多いのですが、自家用車で移動しないケースでは、介護タクシーを利用することが多いです。

 

通院交通費でも説明しましたが、介護タクシーは高額なので、将来的に継続して介護タクシーを利用しなければならいとなると大きな負担になります。

 

重度の脊髄損傷のうち、両下肢麻痺で両腕の機能が残っている被害者の場合は、自動車を運転できるケースもあります。

 

この場合は、車両を障害者用に改造する車両改造費が損害として認められます。

 

介護器具購入費

重度の脊髄損傷の場合、車いす、介護用ベッド、ベッドマット、ベッド用リフトなどの介護器具を将来にわたって必要とします。

 

当然、1度購入してそれをずっと使い続けることはできないので、定期的に購入しなおすことになります。

 

介護器具購入費は、介護器具の将来の買い替えの費用も含めて損害として認められる損害項目です。

 

介護器具を積み上げていくと、これだけでも1000万円を超える損害額になるので、できるだけきちんと積み上げて請求することが肝心です。

 

重度の脊髄損傷の賠償金の相場

以上のように、交通事故で重度の後遺障害が認定されると、多くの損害の発生が認められます。

 

特に、逸失利益、後遺障害慰謝料、将来治療費、将来介護料は、損害額がそれぞれ1000万円以上になりますし、逸失利益や将来介護料は1億円を超えるケースもあります。

 

脊髄損傷の後遺障害等級が1級や2級の場合、将来介護料が必ず認められますので、賠償金の相場は1億円を超えることが多いです。

 

年齢によって逸失利益の労働能力喪失期間や将来介護料の発生する期間が異なります。

 

そのため、ご高齢の被害者の方の場合には1億円以上にならないことありますが、それでも5000万円以上にはなります。

 

少し幅はありますが、重度の脊髄損傷の賠償金の相場は、5000万円から2億円とかが得てよろしいかと思います。

 

保険会社は、重度の脊髄損傷の後遺障害が認定されている事案であったとしても、示談段階で1億円を超える賠償金を提示してくることはほぼありません。

 

ほとんどのケースで、保険会社が提示する賠償金は、相場の賠償金を下回ることが多いです。

 

それでも、3000万円くらいの金額は提示してきますが、保険会社が提示する金額で示談してしまうと、かなりの損をしてしまうので気を付けましょう。

 

重度の脊髄損傷が残ったら交通事故専門の弁護士に依頼して解決

交通事故で重度の脊髄損傷を負った被害者は、その先の人生を台無しにされてしまいます。

 

食事、入浴、排便といった今まで当然できていた日常生活に必要な動作ができなくなってしまいます。

 

当然、仕事をすることもできなくなってしまうことが多いので、生活することがままならなくなってしまいます。

 

将来安心して生活していけるだけの賠償金を獲得することは、被害者や被害者家族が保険会社と直接交渉をしても実現することは難しいと言わざるを得ません。

 

保険会社は営利企業ですので、支払いが少なければその分会社の利益になるため、できるだけ少ない金額で示談を持ち掛けてきます。

 

将来安心して生活していけるだけの賠償金を獲得するためには、弁護士に依頼して解決する必要があります。

 

ただし、依頼する弁護士は、交通事故を専門的に扱っている弁護士でなければなりません。

 

重度の脊髄損傷は、将来介護料など一般的な後遺障害では認められないような高額な損害を請求することになります。

 

交通事故を専門的に扱っていない弁護士の場合、将来介護料をどのように請求するのか、どのように計算するのか、どのような証拠を集める必要があるのかをよく理解してない可能性があります。

 

そうすると、裁判になったときに保険会社側の弁護士の主張に十分な反論ができなくなってしまうおそれがあります。

 

交通事故を専門的に扱っている弁護士であれば、将来介護料を、適切な証拠に基づいてきちんとした計算方法で請求することができます。

 

将来安心して生活していけるだけの賠償金を獲得するために、重度の脊髄損傷が残ったら交通事故を専門的に扱っている弁護士に依頼して解決するようにしましょう。

 

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