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主婦が交通事故で死亡した場合の逸失利益の計算について解説|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
目次
死亡事故の逸失利益はどうやって計算するの?
逸失利益とは,将来生きていれば得られたはずの収入を填補するという損害項目です。
死亡事故の逸失利益は,賠償金の大部分を占めますのでどのように計算をするかをしっかりと理解しておく必要があります。死亡事故の逸失利益は以下の計算式で計算をします。
基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
死亡事故一般については,「死亡事故で知っておくべき知識」をご覧ください。
主婦も逸失利益は認められる!
基礎収入は,会社員の場合には交通事故に遭った前年の年収を基準としますが(「死亡事故の逸失利益(会社員の場合)」をご覧ください。),専業主婦の場合,収入がありませんので逸失利益は認められないということになってしまうのでしょうか?
それではあまりにも専業主婦の方の家事労働を軽視しすぎですので,収入がないからと言って逸失利益が認められないということは断じてありません!
むしろ,専業主婦の方が家事をしっかりとしてくれていることで,旦那さんが仕事に専念できていますので,当然,専業主婦の方の家事労働も対価性が認められます。
では,専業主婦の方の収入はどのように決められるのでしょうか?
専業主婦など収入のない方の場合,毎年,厚生労働省が発表している賃金統計を使います。この賃金統計を「賃金センサス」といいます。省略して「賃セ」といったりします。
専業主婦の方の場合は,、「賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢」の平均賃金を基礎収入にします。
ちなみに,令和元年の賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢の平均賃金は,388万100円になります。賃金センサスは毎年発表されて基本的には金額も変動していますので,いつの年の賃金センサスを使うのかについては注意する必要があります。
また,最近は,専業主婦の方よりも正社員だったり,パートだったり仕事を持たれている女性も多くなっています。このような兼業主婦(言い方が古くてすみません。もっといい言い方ないですかね?)の方の場合,基礎収入は,仕事から得ている収入と賃金センサスのいずれを利用することになるのでしょうか?
兼業主婦の方の場合,事故前年の年収と賃金センサスの平均賃金を比較して高額な方を基礎収入とします。パートの方ですと,ほとんどのケースで賃金センサスの平均賃金の方が高額になります。そのため,保険会社は,賃金センサスの平均賃金を基礎収入とせずに事故前年の年収を基礎収入として逸失利益の計算をすることがありますので注意しましょう。
主婦の方の生活費控除率は以下の表のとおり30%になります。
被害者が一家の支柱で被扶養者が1人の場合 | 40% |
被害者が一家の支柱で被扶養者が2人以上の場合 | 30% |
女性(主婦、独身、幼児等含む) | 30% |
男性(独身、幼児等含む) | 50% |
年金部分 | 30%~50% |
労働能力喪失期間は事故当時の年齢から67歳までの期間になります。ただし,高齢で67歳までの期間が平均余命の2分の1よりも短い場合には,平均余命の2分の1が労働能力喪失期間になります。
ライプニッツ係数は労働能力喪失期間によって変わりますので具体的な事例の中で見ていきましょう。また,ライプニッツ係数は,以前は,民法の法定利率と同じく年5%で中間利息を控除する数値でしたが,現在は,年3%で中間利息を控除する数値になっていますので、以下の例では年3%で中間利息控除をする前提のライプニッツ係数の数値で計算しています。
事故当時40歳で子供2人を持つ専業主婦の逸失利益は5000万円近くになります
基礎収入は,事故の年によって違ってくるのですが,ひとまずここでは先ほど例で挙げた平成27年の賃金センサスの平均賃金372万7100円とします。
生活費控除率は,男性の場合,扶養家族の人数によって生活費控除率が変わってきましたが,専業主婦の方の場合は基本的には被扶養者になりますので,子供がいても生活費控除率が30%から変わることはありません。
労働能力喪失期間は67歳までの27年になります。27年に対応するライプニッツ係数は18.3270になります。
そうすると,この場合の逸失利益は以下の計算式のとおりとなります。
388万100円×(1-30%)×18.3270=4977万7414円
事故当時25歳の兼業主婦(大卒)で事故前年の年収が400万円で子供がいない女性の逸失利益は7800万円以上になります
この場合,基礎収入は応用問題になります。先ほど,兼業主婦の場合は,事故前年の年収と賃金センサスの平均賃金を比較してのいずれか高額の方を基礎収入にすると説明をしました。
そうすると,事故前年の収入400万円と令和元年の賃金センサスの平均賃金372万7100円を比較すると事故前年の年収400万円の方が高額なので,基礎収入は400万円になりそうです。
しかし,事案をよく見ていただくとこの方は「25歳」の「大卒」となっています。
30歳未満の若年労働者の方の場合には賃金センサスのうち全年齢の平均賃金を使うのですが,25歳の大卒の場合は,女子大卒全年齢の平均賃金を使うことになります。
令和元年の賃金センサスの女子大卒全年齢の平均賃金は472万400円になります。
そうすると,この場合は事故前年の年収よりも全労働者全年齢の賃金センサスの方が高いということになるので,基礎収入は472万400円になります。
生活費控除率は女性なので30%になます。
労働能力喪失期間は67歳までの42年となり,42年に対応するライプニッツ係数は23.7014になります。
そうすると,この場合の逸失利益は以下の計算式のとおりとなります。
472万400円×(1-30%)×23.7014=7831万6061円
民法改正によって中間利息控除をするための年利が変更になったことによって逸失利益が民法改正前(2020年3月31日以前)よりも高額になる!
2020年4月1日に民法が改正されて、法定利率がそれまでの年5%から現状は3%に変更になりました(今後、法定利率は3年ごとに見直しされます。)。
これに合わせて中間利息控除の利率も現状3%に変更になったため、中間利息として控除される金額が民法改正前(2020年3月31日)に比べて少なくなりました。
中間利息として控除される金額が少なくなったということは、その分、逸失利益が高額になるということです。
2020年4月1日以降に発生した交通事故については、改正後の民法が適用されますので、逸失利益の計算をしっかりとしましょう。
亡くなった被害者の大事な賠償金ですので、逸失利益を含めて賠償金が総額でいくらになるのかはしっかりと確認した上で解決するようにしましょう。
実際にどれくらいの逸失利益、賠償金になるのかは弁護士に相談しよう!
実際にどれくらいの賠償金になるのかは、それぞれの事情によって違ってきますので、弁護士に相談しましょう!
交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、事情をお聞きしてどれくらいの賠償金になるのかお答えしますので、ぜひお問い合わせ下さい。

クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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