横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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交通事故の慰謝料の計算・相場を弁護士が徹底解説|横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
目次
交通事故の慰謝料は2種類ある!
交通事故の被害に遭ったら加害者や加害者側の保険会社から賠償金や示談金が支払われることになりますが、その中でも多くの方が気になるのが慰謝料はどれくらいもらえるのかということです。
もちろん、保険会社から慰謝料が支払われるのは当然のことですが、保険会社も交通事故のプロですし、何と言っても営利会社なので、そう簡単に相場通りの慰謝料を支払ってくることはありません。
そのため、交通事故の被害にあったらどれくらいの慰謝料がもらえるのか、なにを基準に慰謝料を計算するのかなど交通事故の慰謝料に関する知識をしっかりと持っておく必要があります。
まず知っておかなければならないのは、交通事故の慰謝料には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類の慰謝料があるということです。
交通事故の被害者の相談を受けると、慰謝料をいくらもらえますかと質問されることは多いですが、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料がそれぞれどれくらいもらえますかという質問はまずありません。
多くの交通事故の被害者の方は、交通事故の慰謝料が2種類あるということを知りませんので、このサイトを見ていただいた方は、まずは交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つの慰謝料があるということを理解しましょう。
交通事故の慰謝料の計算基準を知ろう!
慰謝料の計算基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準がある
次に、知っておかなければならいことは、慰謝料の計算基準です。
交通事故の慰謝料の計算基準には、自賠責保険基準と弁護士基準があります。
説明の便宜上、任保険基準もあると説明することもあるのですが、任意保険基準は明確には公表されていないので、自賠責保険基準と弁護士基準があるということを理解していれば十分です。
自賠責基準と弁護士基準では金額に大きな違いがありますが、どれくらい金額に違いが出るのかについては後で具体的な数字で見ることにします。
入通院慰謝料は入通院を基準に算定する
入通院慰謝料は、傷害慰謝料と言ったりもしますが、交通事故の被害に遭って怪我をして病院に入院したり通院した場合に支払われる慰謝料です。
交通事故で怪我をした場合には、慰謝料が発生するのですが、怪我をしたということだけでは慰謝料の算定が困難なので、客観的な入院期間や通院日数を基準に金額を算定します。
入院期間や通院日数を基準に慰謝料の金額を算定するので入通院慰謝料と言われています。
症状固定までの入院期間、通院日数が入通院慰謝料の計算の対象となります。
後遺障害慰謝料は等級を基準に算定する
後遺障害慰謝料とは、自賠責保険で後遺障害の認定を受けた場合に支払われる慰謝料です。
自賠責で後遺障害が非該当になっても裁判で後遺障害が認められることもあるのですが、その場合でも後遺障害慰謝料は認められます。
後遺障害慰謝料は等級を基準に算定します。
後遺障害の等級は、1級から14級まであって、数字が小さい等級ほど後遺障害の程度は重くなるので慰謝料も高額になり、数字が小さい等級ほど後遺障害の程度は軽くなるので慰謝料も低額になります。
交通事故の慰謝料の具体的な金額・相場を知ろう!
それでは、交通事故の慰謝料である入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の具体的な金額・相場を見てみましょう。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
自賠責基準
自賠責基準の入通院慰謝料は以下のように説明されています。
1 慰謝料は、1日につき4300円とする。
2 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
3 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
※2020年3月31日以前に発生した事故は4200円になります。
上記の説明だとどのように計算するの替わりませんが、以下の計算式で自賠責の入通院慰謝料を計算することが多いです。
入院も通院も1日4300円で計算するというのはおかしいように思いますが、なぜか自賠責は入院も通院も同じ金額を基準に計算します。
例えば、入院日数60日、通院日数90日の場合だと以下のような計算になります。
150日×4300円×2=129万円
ただし、自賠責の傷害分の損害は120万円が上限なので、120万円を超える分については自賠責から受け取ることはできず、加害者側の任意保険に請求することになります。
弁護士基準
弁護士基準は地域によって多少異なりますが、弁護士基準の入通院慰謝料は、「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(通称「赤い本」)の別表Ⅰ、別表Ⅱによって計算されることが多いです。
基本的には、別表Ⅰを使って通院慰謝料の計算をします。
むち打ち症で他覚所見がない場合、軽い打撲、軽い挫傷等の場合には別表Ⅱで通院慰謝料を計算することになります。
別表Ⅰ | 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
通院 | 53万円 | 101万円 | 145万円 | 184万円 | 217万円 | 244万円 | |
1月 | 28万円 | 77万円 | 122万円 | 162万円 | 199万円 | 228万円 | 252万円 |
2月 | 52万円 | 98万円 | 139万円 | 177万円 | 210万円 | 236万円 | 260万円 |
3月 | 73万円 | 115万円 | 154万円 | 188万円 | 218万円 | 244万円 | 267万円 |
4月 | 90万円 | 130万円 | 165万円 | 196万円 | 226万円 | 251万円 | 273万円 |
5月 | 105万円 | 141万円 | 173万円 | 204万円 | 233万円 | 257万円 | 278万円 |
6月 | 116万円 | 149万円 | 181万円 | 211万円 | 239万円 | 262万円 | 282万円 |
別表Ⅱ | 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
通院 | 35万円 | 66万円 | 92万円 | 116万円 | 135万円 | 152万円 | |
1月 | 19万円 | 52万円 | 83万円 | 106万円 | 128万円 | 145万円 | 160万円 |
2月 | 36万円 | 69万円 | 97万円 | 118万円 | 138万円 | 153万円 | 166万円 |
3月 | 53万円 | 83万円 | 109万円 | 128万円 | 146万円 | 159万円 | 172万円 |
4月 | 67万円 | 95万円 | 119万円 | 136万円 | 152万円 | 165万円 | 176万円 |
5月 | 79万円 | 105万円 | 127万円 | 142万円 | 158万円 | 169万円 | 180万円 |
6月 | 89万円 | 113万円 | 133万円 | 148万円 | 162万円 | 173万円 | 182万円 |
弁護士基準と自賠責基準の大きな違いは、自賠責基準は入院でも通院でも実日数を基準に算定しますが、弁護基準は入院期間と通院期間を基準に算定するという点です。
例えば…
入院期間(日数)60日(2ヶ月)、通院日数90日で通院期間180日(6ヶ月)だったとします。
この場合、自賠責は先ほど見たように、入院も通院も1日あたり4300円でそれを2倍した金額を入通院慰謝料とするので、150日×4300円×2=129万円となります。
一方、弁護士基準の場合、以下の表の入院期間と通院期間がクロスする箇所の金額を入通院慰謝料の金額とします。
別表Ⅰの場合、入院期間2ヶ月と通院期間6ヶ月がクロスする箇所の金額である260万円が入通院慰謝料となります。
別表Ⅱの場合、入院期間2ヶ月と通院期間6ヶ月がクロスする箇所の金額である166万円が入通院慰謝料となります。
このように、別表Ⅰの場合、入通院慰謝料は自賠責基準の金額よりも131万円も高額になり、別表Ⅱの場合でも37万円も高額になります。
この差額を獲得するためには弁護士に示談交渉をお願いする必要があるので、保険会社から慰謝料の提示があってもすぐには示談せずに、ひとまず弁護士に相談してみましょう。
後遺障害慰謝料(死亡慰謝料含む)
自賠責基準の後遺障害慰謝料は、自動車損害賠償保障法施行令で定めれられた金額が支払われます。
弁護士基準の後遺障害慰謝料は、やはり地域によって多少異なるのですが、多くは「赤い本」で定められた金額になります。
自賠責基準と弁護基準の後遺障害慰謝料は以下の表のとおりです。かなりの金額の差があることが分かります。
死亡慰謝料も後遺障害慰謝料と同じように、自賠責基準は自動車損害賠償保障法施行令で定められた金額が支払われます。
後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料以上に自賠責基準と弁護士基準で金額の差が大きくなります。
もちろん、後遺障害慰謝料も弁護士に示談交渉を依頼しなければ、保険会社は弁護士基準で計算した後遺障害慰謝料を支払ってきませんので、後遺障害が認定された場合には弁護士に依頼することをおすすめします。
特に、被害者が死亡した場合や高い後遺障害等級が認定された場合には、保険会社は自賠責基準の金額でしか後遺障害慰謝料を提示してこないことが多いので、その場合は、示談する間に必ず弁護士に相談してください。
事案 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
死亡※ | 400~1350万円(350~1350万円) | 2000~2800万円 |
後遺障害1級(要介護) | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
後遺障害2級(要介護) | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
後遺障害1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
後遺障害2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
後遺障害3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
後遺障害4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
後遺障害5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
後遺障害6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
後遺障害7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
後遺障害8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
後遺障害9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
後遺障害10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
後遺障害11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
後遺障害12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
後遺障害13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |
後遺障害14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※死亡慰謝料は、家族内での本人の立場や扶養家族の有無によって変わってきます。
※2020年3月31日以前に発生した事故はかっこ内の金額になります。
交通事故の慰謝料の相場を知ろう!
慰謝料は、賠償金の中でも大きな割合を占めますので相場を理解しておく必要があります。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の慰謝料は以下のような関係になります。
保険会社は自賠責基準を下回る慰謝料を提示することもありますが、基本的には自賠責基準よりも高い慰謝料を提示します(そうしないと早期に示談できないですからね)。
しかし、保険会社は自賠責を上回る慰謝料を提示したとしても、弁護士に依頼しない限り、弁護士基準を超える慰謝料を提示することはまずありません。
保険会社が提示する慰謝料の相場は、弁護士基準の5割から7割程度です。そうすると、やはり慰謝料を弁護士基準で支払ってもらうには弁護士に依頼することが必要になります。
また、弁護士に依頼したとしても示談であれば弁護士基準の8割程度でしか支払わないと保険会社が言ってくることもあります。
せっかく弁護士に依頼したのに弁護士基準を下回る慰謝料で示談してしまうのは非常にもったないことです。
そのような場合には、交通事故紛争処理センター、もしくは裁判で解決すればほとんどのケースで弁護士基準の慰謝料になります。
当事務所では、基本的には弁護士基準を下回る慰謝料で示談することはなく、そのような場合は、交通事故紛争処理センターか裁判で解決する方針をとっています。
弁護士基準の8割で示談する弁護士に依頼してはいけません!
保険会社は、被害者が弁護士をつけても、慰謝料を弁護士基準の8割で算定した金額でしか提示してこないということが多くあります。
被害者としては、弁護士基準で算定した慰謝料の8割でもそれなりの金額になっているので、弁護士に依頼してよかったと考えて示談してしまうかもしれません。
また、弁護士としても、保険会社が提示してきた金額ですんなりと示談できるのであれば仕事としては非常に簡単です。
そのため、弁護士基準で算定した慰謝料の8割の金額で示談してしまう弁護士が多くいるようです。
弁護士基準で算定した慰謝料の8割といわないまでも、弁護士基準で算定した慰謝料の9割の金額で示談してしまう弁護士もいるようです。
これでは、弁護士に依頼した意味がありません。
弁護士に依頼する1番のメリットは慰謝料や賠償金を弁護士基準で算定した金額で解決するという点にあります。
そうであれば、交通事故の慰謝料の請求で依頼する弁護士は、弁護士基準で算定した慰謝料の100%で解決する弁護士にすべきです。
決して弁護士基準で算定した慰謝料の8割、9割の金額で示談するような弁護士に依頼してはいけません!
交通事故の慰謝料増額事例
交通事故の慰謝料は、これまで説明してきたような基準で形式的に計算されることがほとんどですが、事案によっては、慰謝料が増額されることがあります。
例えば、加害者が飲酒運転、赤信号無視、ひき逃げをした場合や被害者や遺族に対して謝罪をしないような場合です。
ただし、このような事情があっても示談で慰謝料を増額することは弁護士が交渉をしても難しいことが多いです。
なぜならば、保険会社は形式的な基準で計算された賠償金でしか示談しようとしないからです。
そのため、慰謝料を増額するような事情がある場合は、裁判で解決する必要があります。
裁判であれば、裁判所が個別の事情を考慮して判断することになるため、慰謝料の増額が認められることが多々あります。
当事務所では、依頼者の利益を最大化することを目標としていますので、慰謝料増額事由がある場合は裁判で解決する方針をとっています。
慰謝料請求の弁護士費用(弁護士費用特約)について
弁護士に慰謝料の請求を依頼する場合、慰謝料以外の治療費、休業損害、逸失利益といった賠償金の請求を依頼することになります。
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また、もし被害者ご自身やご家族が自動車保険に加入している場合は、弁護士費用特約がついていないか確認をしてみて下さい。
弁護士費用特約がついている場合、300万円までは弁護士費用が保険から支払われますので、依頼者の方のご負担がかなり少なくなります。
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