横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
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休車損害の賠償とは?交通事故で車両の売上がなくなってしまったときの賠償を弁護士が解説!
目次
個人だけでなく会社も交通事故の被害者になりうる
交通事故に被害というと、個人が怪我をしたり、不幸にも亡くなってしまう人身事故が多いですが、会社が交通事故の被害に遭うこともあります。
典型的には、タクシー会社や運送会社など自動車、トラックを使って事業を行う会社の自動車が交通事故に遭って損壊してしまったという損害(車両損害)です。
ただし、自動車を使って事業を行う会社が交通事故によって被る損害は車両損害だけではありません。
車両が事故によって損壊しまったら、当然、修理をしたり、別の車両を準備したりする必要があります。
ところが、車両の修理が完了するまでや別の車両を準備できるまで、会社は、本来、その車両によって上げることができた売上(利益)を上げることができなくなってしまいます。
車両による売上は、車両自体の特性によって上がっているので、レンタカーなどほかの車両を借りてカバーすることができないことが多いです。
このように、交通事故の被害に遭って車両が使えないことによって会社が失った売上(利益)を休車損害(休車損)といいます。
休車損害の計算はどうやって計算すればいい?
休車損害(休車損)は、会社などの法人が交通事故の被害者になったときに発生する損害であるため、交通事故で一般的に発生する損害ではありません。
そのため、加害者側の保険会社も休車損害(休車損)の計算をきちんとできないということがあります。
当事務所が担当した休車損害(休車損)を請求した事案でも、自動車の運行以外にかかる経費まで控除するなど、保険会社が非常におかしな計算をしてきたことがありました。
保険会社がきちんとした計算方法で休車損害(休車損)を計算しているかを確認できるように、休車損害(休車損)の正しい計算方法を知っておきましょう。
ポイントは、会社全体の売上や一般販管費を基準にするのではなく、被害車両の個別の売上と変動費を基準にするということです。
また、変動費には運転手などの人件費(運行にかかる手当を除く)を含まないということです。
そうすると、休車損害(休車損)には人件費が含まれているということになりますので、1日当たりの金額は人件費を下回るような金額にはならないということになります。
休車損害は1日あたりどれくらいの金額が認められるの?相場は?
先ほどの計算方法で休車損害(休車損)を計算すると、1日当たりの休車損害(休車損)は3万円から5万円程度になることが多いと思います。
当事務所が担当した休車損害(休車損)を請求した事案では、保険会社が日額1万円を下回るような金額を提示してきたこともあります。
しかし、休車損害(休車損)の1日当たりの金額が1万円を下回るということは、運転手の人件費が支払えないということになってしまいます。
交通事故の被害に遭った車両を修理などで運行できない間も運転手等の人件費は発生します。
そのため、休車損害(休車損)の1日当たりの金額が人件費を下回ることは基本的にはないということになります。
1日当たりの休車損害(休車損)が3万円から5万円という金額になると、被害車両の修理完了までの日数が多くなれば、休車損害(休車損)の総額はかなり高額になります。
仮に被害車両の修理完了まで日数が30日であれば、休車損害(休車損)は90万円から150万円になります。
休車損害は、物損という扱いなので、保険会社は自賠責からの回収ができないため、全額を自社で負担しなければならないということになります。
そのため、保険会社は、休車損害(休車損)の支払いをかなり渋ってきます。
休車損害について保険会社との交渉がまとまらない!
休車損害(休車損)は、物損という扱いになるので、保険会社はできるだけ支払額を抑えようとしてきます。
そのため、休車損害(休車損)の交渉はなかなかまとまりません。
当事務所が担当した休車損害(休車損)を請求した事案でも、すんなりと示談まで進んだ事案は1件もありません。
必ず保険会社は、当事務所が計算した休車損害(休車損)から減額しようとしてきました。
もちろん、示談交渉なのである程度の譲歩は検討しますが、保険会社は、到底、こちらが受け入れられないような金額を提示してくることが多いです。
会社の交渉担当の方は、休車損害(休車損)の交渉に慣れていないことが多いと思いますので、示談でまとめるのは困難を極めるのではないかと思います。
交渉は休車損害を扱ったことがある弁護士に依頼しよう!
保険会社との休車損害(休車損)の交渉がまとまらない場合は、交通事故専門の弁護士に交渉を依頼しましょう。
ただし、現在、交通事故専門をうたっている弁護士が多くいますので、どの弁護士に依頼するかは慎重に検討する必要があります。
多くの弁護士が扱ったことがあるのは、交通事故の人身事故の賠償に関する交渉です。
休車損害(休車損)は、基本的にはタクシー会社や運送会社といった企業に発生する損害なので、人身事故に比べれば発生件数は多くはありません。
そのため、交通事故専門をうたっていても休車損害(休車損)を扱ったことがないという弁護士は多くいます。
過去には、会社の顧問弁護士に相談しても話がまとまらないということで相談に来られたケースもありました。
休車損害(休車損)は、交通事故で常に発生する損害ではないので、休車損害(休車損)を示談交渉や裁判などで解決したことのある弁護士に依頼することをおすすめします。
まとめ
①交通事故の被害に遭って車両が使えないことによって会社が失った売上(利益)を休車損害(休車損)という。
②休車損害(休車損)の計算は、会社全体の売上や一般販管費を基準にするのではなく、被害車両の個別の売上と変動費を基準にする。
③1日当たりの休車損害(休車損)は3万円から5万円程度になることが多い。
④休車損害(休車損)は、物損という扱いになるので、保険会社はできるだけ支払額を抑えようとする。
⑤休車損害(休車損)は、休車損害(休車損)を示談交渉や裁判などで解決したことのある弁護士に依頼する
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