横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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交通事故に遭って損保会社と対等に示談交渉するには弁護士が必要
交通事故に遭って損保会社と示談交渉するには弁護士が必要です。
以前にも「交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(後悔したくない!交通事故に強い弁護士の選び方)」で解説しましたが、加害者側の損保会社の担当者は、会社の利益になるような賠償案しか提案しませんし、交通賠償の知識もそれなりにありますので、一般の交通事故の被害者が対等な示談交渉をできるはずがないからです。
対等でない当事者が交渉をしても、交通賠償の知識のない一般の交通事故の被害者が交渉では負けてしまうため、適正な賠償を受けることも当然できません。
交通事故の被害者が適正な賠償を受けるために、被害者の立場に立って示談交渉してくれる弁護士に依頼することが必要です。
交通事故で依頼した弁護士を変更したいという相談が多くあります
当事務所には、交通事故で依頼した弁護士を変更したいという相談が多くあります。弁護士を変更したいという理由は、それぞれ違うのですが、以下のような理由が多いです。
①弁護士と連絡が取れない
②弁護士ではなく事務員しか対応してくれない
③弁護士が交通事故に詳しくない
④弁護士が損保会社ときちんと交渉してくれない
⑤弁護士が被害者の希望する方針で動いてくれない
①弁護士と連絡が取れないと②弁護士ではなく事務員しか対応してくれないという理由は、非常に多い変更理由です。
おそらく弁護士が多くの事件を抱えて依頼者との連絡を怠っているか、事務員任せにしているからだと思います。
③弁護士が交通事故に詳しくないという理由については、弁護士もすべての分野に精通しているわけではないので、運悪く交通事故に詳しくない弁護士に当たってしまったということなんだと思います。
特に交通事故は、保険の知識、医学の知識、工学の知識といった法律以外の知識が必要になりますが、そのような知識は当然司法試験で勉強するはずがありません。
交通事故を専門としている弁護士のほとんどが、弁護士になってから交通事故の事件を多く手掛けて保険、医学、工学などの知識を身に着けているので、交通事故は経験がものをいう分野です。
しかし、交通事故は、弁護士費用特約があるためか交通事故の経験のない弁護士が多く参入してくる分野になってしまいました。
特にもともとサラ金の過払いを多く手掛けていた法律事務所が多く参入してきており、そういった法律事務所は多額の資金をかけて広告で集客をするので、交通事故に詳しくない弁護士が担当になって、被害者の方が弁護士を変更したいと考える事態は多く生じているのではないかと思います。
弁護士を変更したいと考えた被害者の方は、変更を考えてから、交通事故の賠償に関する知識を調べるようで、その過程で当事務所のホームページを見ていただくことが多いようです。
当事務所のホームページには、被害者が契約していた保険を使った解決、医学的な観点が問題となる後遺障害の事案、工学的な観点からの検討が必要な過失相殺が問題となった事案など多くの解決実績やコラムを掲載していますので、それを見て交通事故に詳しくて強い弁護士だと思ってご連絡をいただくことが多いようです。
④弁護士が損保会社ときちんと交渉してくれないという理由は、休業損害の交渉をしてくれないという内容がもっとも多いです。
特に自営業者の方が多いです。「個人事業主の休業損害は簡単じゃない~節税もほどほどに~」でも解説しましたが、自営業者の休業損害は、きちんと確定申告をしていない人がいたり、確定申告をしていても必要以上に経費を計上して所得金額がすごく少ない人がいるため、そのような方は、損保会社が休業損害の支払いを拒否することがあります。
また、会社員と違って、第三者が勤怠管理をしているわけではないので、本当に仕事を休んだかを確認できないということで拒否されることもあります。
自営業者の方でも証拠書類をそろえれば損保会社も休業損害を支払うのですが、そもそもそのような証拠書類を揃えることを弁護士が被害者の方にアドバイスをしていないということが多いようです。
⑤弁護士が被害者の希望する方針で動いてくれないという理由は、被害者の方が交通事故紛争処理センターや裁判での解決を希望しても示談で解決を勧めるということで変更を希望する方が多いです。
示談交渉の時に、過失割合や後遺障害を損保会社が争ってきたときに弁護士の考えと被害者の方の考えが合わないということなんだと思います。
この理由に関しては、難しい問題をはらんでいて、弁護士はできるだけ依頼者の希望通りに解決したいと考えています。
しかし、交通事故紛争処理センターや裁判になった場合に、示談交渉時の提案よりも不利になる可能性がある場合には、依頼者が交通事故紛争処理センターや裁判での解決を希望しても示談での解決を勧めることがあります。
もちろん、なぜ示談で解決した方がいいのかは説明をしますが、それでも納得してくれない依頼者の方がいらっしゃいます。
その場合には、やむを得ず弁護士の方から辞任する、もしくは依頼者の方から解任されるということもあります。
交通事故の賠償請求のために依頼した弁護士の変更方法
弁護士の変更を考えている被害者の方の中には、弁護士をすると違約金が課されるのではないかなど心配する方が多くいらっしゃいます。
弁護士との委任契約の内容にもよりますが、基本的には違約金を変更設定して委任契約を締結する弁護士はいないと思います(ただし、過去に1件だけ途中解約した場合には違約金を課すという契約内容で委任契約を締結させる法律事務所がありましたので、契約の時は途中解約で違約金が課されるか必ず確認した方がいいです。)。
その代わりに着手金は着手時に支払われるものですので、途中で辞任や解任があっても返還されることはありません。
弁護士がぜんぜん仕事をしていないときには、返還交渉をしてみてはどうですかと勧めることもありますが、基本的には返還されないと思っておいた方がいいと思います。
違約金がなければ、あとは弁護士と依頼者の合意で解約ができますので、弁護士に遠慮せずに解約の申し出をして下さい。
解約したうえで、書類についてはすべて返却してもらってください。
時々、資料を返却してくれない弁護士がいるようですが、基本的には、弁護士が取得した資料は依頼者の委任があって取得できた資料になりますので、依頼者が返却を求めることができます。
ちなみに弁護士費用特約があれば、新しく依頼する弁護士の着手金も保険金がでますので安心して変更することができます。
弁護士の変更は横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所にご相談ください
当事務所では、すでに弁護士を依頼している交通事故の被害者の方から弁護士を変更したいという相談を多く受けます。
事務所のある横浜や神奈川だけでなく、東京、埼玉、千葉、静岡といった県外からのご相談も多くあります。
電話、メール、LINEでご相談を受け付けておりますので、弁護士の変更は横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士に依頼したら慰謝料が増額する
交通事故に遭って怪我をしたら慰謝料を請求できるということは多くの方がご存知だと思います。
交通事故の慰謝料には、交通事故の被害に遭って病院に入院したり通院したことに対して支払われる入通院慰謝料(傷害慰謝料)と自賠責保険で後遺障害の認定を受けた場合に支払われる後遺障害慰謝料があります。
慰謝料の詳しい内容については、「交通事故の慰謝料」をご覧ください。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)も後遺障害慰謝料も自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があります。
金額は、自賠責基準≧任意保険基準>弁護士基準の順番で高くなります。
加害者側の保険会社は、慰謝料を任意保険基準もしくは自賠責基準で計算して提示してきます。
保険会社が慰謝料を任意保険基準もしくは自賠責基準で提示してきたときに、被害者の方がご自分で慰謝料の増額の交渉をすることも可能ですが、おそらく、弁護士基準まで増額することは難しいと思います。
慰謝料を弁護士基準まで増額するには、やはり弁護士が交渉の窓口にならなければ保険会社も応じることはありません(まあ「弁護士基準」というくらいなので当たり前といえば当たり前なのかもしれませんが)。
ちなみに、任意保険基準というのは保険会社の内部的な基準なので、一般的に公開されているものではありませんが、自賠責基準の後遺障害慰謝料と弁護士基準の後遺障害慰謝料を比較すると金額に大きな差があることが分かります。
慰謝料を増額したい場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
事案 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
死亡※ | 400~1350万円(350~1350万円) | 2000~2800万円 |
後遺障害1級(要介護) | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
後遺障害2級(要介護) | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
後遺障害1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
後遺障害2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
後遺障害3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
後遺障害4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
後遺障害5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
後遺障害6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
後遺障害7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
後遺障害8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
後遺障害9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
後遺障害10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
後遺障害11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
後遺障害12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
後遺障害13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |
後遺障害14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※死亡慰謝料は、家族内での本人の立場や扶養家族の有無によって変わってきます。
※2020年3月31日以前に発生した事故はかっこ内の金額になります。
弁護士に依頼したら賠償金(特に慰謝料と逸失利益)が増額する
弁護士に依頼したら増額するのは、慰謝料だけではありません、慰謝料以外の賠償金も増額します。
特に、賠償金の中で大きな割合を占める逸失利益が増額します。
逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負ったり、死亡したことによって将来られなくなった収入を填補する損害項目をいいます。
実は、慰謝料よりも逸失利益の方が金額が高くなることが多いので、弁護士に依頼したメリットは、慰謝料よりも逸失利益の方が大きいと思います。
逸失利益の詳しい内容については、「後遺障害逸失利益」と「死亡事故で知っておくべき知識」をご覧ください。
後遺障害逸失利益と死亡による逸失利益の計算方法は以下のとおりです。
【後遺障害逸失利益の計算方法】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失率期間に対応するライプニッツ係数
【死亡による逸失利益の計算方法】
基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
保険会社は、上記の計算方法のいずれかの項目もしくはすべての項目を低く見積もって、弁護士基準よりも低額な逸失利益を提示してきます。
逸失利益については、あまり一般的でないということもあり、被害者の方がご自分で保険会社相手に交渉するのは難しいといえるでしょう。
逆に言うと、逸失利益については、弁護士に依頼すれば増額できるといえるでしょう。
弁護士費用はどうすればいいの?
弁護士に依頼する際の最大の懸念事項といえば弁護士費用だと思います。
弁護士費用は、通常、着手金と報酬という費用体系になっています。確かに、弁護士費用は決して安い金額ではありません。
しかし、もし、ご自分の契約している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、300万円までの弁護士費用は、弁護士費用特約で支払ってもらうことができます。
もちろん、弁護士費用特約を利用しても保険の等級は上がりませんので、翌年の保険料が上がってしまうという心配もいりません。
ご自分の契約している自動車保険に弁護士費用特約が付いているかは、保険会社と契約した後に保険会社から送られてきた保障内容の案内などに載っていますので、確認をしてみて下さい。
また、自動車保険に入っていなくても、弁護士費用保険に入っていれば一定額は弁護士費用保険から支払ってもらうことが可能です。
保険に全く入っていなかったとしても、現在は、交通事故については、多くの弁護士が相談料も着手金も0円としていますし、報酬については、保険会社から支払われる賠償金から支払うことができますので、被害者の方の持ち出しがなく弁護士に依頼することができると思います。
当事務所でも、相談料も着手金も無料にした弁護士費用としていますので、「弁護士費用」をご覧下さい。
どのような弁護士を選ぶべきか?
では、どのような弁護士を選ぶべきでしょうか。
実は、保険会社の提示する慰謝料や賠償金を増額することは、どの弁護士でも可能です。
しかし、交通事故では、例えば、後遺障害の存在が争われていたり、過失割合が争われたりする場合に、裁判で解決するしかないというケースが多くあります。
裁判になれば、加害者側は保険会社の顧問弁護士が裁判を担当することになりますが、保険会社の顧問弁護士は交通事故の裁判に大変精通しています。
そのため、裁判になっても保険会社の顧問弁護士と同じくらい、もしくはそれ以上に交通事故の裁判に精通した弁護士でないと裁判になったときに負けてしまいます。
また、裁判になれば弁護士費用や遅延損害金がつきますので、示談に比べると賠償金の総額が大きくなりますので、場合によっては、示談で解決するのではなく、積極的に裁判を起こして解決した方が被害者の方にとってメリットが大きいというケースも多くあります。
そうすると、交通事故の被害者の方が依頼すべき弁護士というのは、交通事故の裁判に精通した弁護士ということになります。
【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!
横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)
川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)
鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市
三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)
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