横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
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横浜の交通事故に強い弁護士が交通事故で腕や手指を怪我したときの後遺障害を徹底解説!
目次
上肢の後遺障害とは?=肩、腕、手指の後遺障害
上肢とは肩から腕、手指までのことをいいます。自賠責や労災では、上肢の後遺障害については、上肢の障害と手指の障害に分けて規定しています。上肢の障害には欠損障害、機能障害、変形障害があります。手指の障害には欠損障害と機能障害があります。
交通事故で腕・手指の骨折、肩関節の腱板断裂、肘関節・手関節の靭帯損傷などの怪我を負った場合には、上肢の後遺障害が認定される可能性があります。 保険会社と示談をする前に交通事故に強い弁護士に相談しましょう。交通事故に強い弁護士に相談すれば、慰謝料や賠償金(示談金)を増額できる可能性があります。
上肢の障害
欠損障害
後遺障害等級 | 障害の程度 |
---|---|
後遺障害1級 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
後遺障害2級 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
後遺障害4級 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
後遺障害5級 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
機能障害
後遺障害等級 | 障害の程度 |
---|---|
後遺障害1級 | 両上肢の用を全廃したもの |
後遺障害5級 | 1上肢の用を全廃したもの |
後遺障害6級 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
後遺障害8級 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
後遺障害10級 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害12級 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
変形障害
後遺障害等級 | 障害の程度 |
---|---|
後遺障害7級 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
後遺障害8級 | 1上肢に偽関節を残すもの |
後遺障害12級 | 長管骨に変形を残すもの |
手指の障害
欠損障害
後遺障害等級 | 障害の程度 |
---|---|
後遺障害3級 | 両手の手指の全部を失ったもの |
後遺障害6級 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
後遺障害7級 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
後遺障害8級 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
後遺障害9級 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
後遺障害11級 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
後遺障害12級 | 1手の小指を失ったもの |
後遺障害13級 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
後遺障害14級 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
機能障害
後遺障害等級 | 障害の程度 |
---|---|
後遺障害4級 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
後遺障害7級 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
後遺障害8級 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
後遺障害9級 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
後遺障害10級 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
後遺障害12級 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
後遺障害13級 | 1手の小指の用を廃したもの |
後遺障害14級 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
上肢の後遺障害の問題点
上肢の後遺障害で重要なのは、それぞれの認定基準に該当することを検査によって正確に測定することです。例えば、機能障害は関節の可動域がどの程度制限されているかを、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会が策定した「関節可動域表示並びに測定法」に基づき、測定器を用いて測定する必要があります。しかし、実際には、測定器を使わずに医師が目測で測定した数値が後遺障害診断書に記載されるということがあります。
また、機能障害では、カルテに記載された可動域の数値が後遺障害診断書に記載された可動域の数値よりも可動していることを示す数値が記載されており、後遺障害の存在そのものを争われるということがあります。
上肢の後遺障害はよく発生する後遺障害の1つではありますが、問題となる点も多いので、肩から腕、手指にかけて怪我をされた際には、どのような後遺障害に該当するか弁護士に相談することをお勧めします。
腕の骨折、指の骨折、靱帯断裂、指の切断は、賠償金(示談金)が高額になる可能性が高いので必ず弁護士に相談しましょう
交通事故や労災事故で、腕を骨折した場合、指を骨折した場合、靱帯を断裂した場合、指を切断した場合は、後遺障害が認定される可能性が高いため、賠償金(示談金)が1000万円から数千万円の高額になる可能性があります。
それでも、保険会社は、数百万円の低額な賠償金(示談金)しか提示してきません。
数百万円という金額は普通であれば高額ですが、重い怪我を負って重度の後遺障害が残った場合には決して高額の賠償金(示談金)とは言えません。
交通事故や労災事故で、腕を骨折した場合、指を骨折した場合、靱帯を断裂した場合、指を切断した場合は、賠償金(示談金)が高額になる可能性が高いので必ず弁護士に相談しましょう
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