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交通事故で片方の肩の腱板断裂が生じた後の後遺障害|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日

交通事故で片方の肩の腱板断裂が生じた後の後遺障害

交通事故で片方の肩の腱板断裂が生じた場合、症状としては疼痛や肩関節の可動域制限が残存しますので、肩関節の機能障害の後遺障害が認定される可能性があります。肩関節の機能障害の後遺障害等級と障害の程度は以下の表のとおりです。なお、関節機能障害の後遺障害が認定された場合、疼痛の症状は機能障害と通常派生する関係にあるため、独立して後遺障害として認定されることはありません。

後遺障害等級障害の程度
後遺障害8級1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
後遺障害10級1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害12級1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

肩関節の主要運動は、屈曲(前方挙上)、外転(側方挙上)及び内転になりますので、これらの可動域が健側の肩関節と比較してどの程度制限されているかによって、上表の後遺障害等級が認定されることになります。

MRIによって腱板断裂が確認できることが必要

肩の腱板断裂が生じた場合、腱板の状態はレントゲンでは明確に確認ができないため、MRI検査を実施する必要があります。MRI画像で腱板断裂が確認されると、肩関節の機能障害の原因が他覚的所見によって確認されたということになります。

余談ですが、頚椎捻挫を負った被害者の後遺障害診断書に、頚椎の運動障害や肩関節の機能障害が残っていると記載されていることがありますが、運動障害や機能障害は、骨折、脱臼、今回のテーマである腱板断裂などの器質的損傷がなければ認定されません。そのため、頚椎捻挫で頚椎の運動障害や肩関節の機能障害が残ったとしても後遺障害として認定されることはありません。

ときどき、交通事故の患者さんだと、医師が頚椎捻挫程度しか負っていないと思い込んでしまって、事故直後にMRI検査をせず、時間が経っても肩関節の痛みが改善しないため、かなり時間が経ってからMRI検査をしたら腱板が断裂していたことが発見されるということもありますので、交通事故に遭って肩関節の痛みが続くようであれば、できるだけ早期にMRI検査を実施してもらった方がいいと思います。

無症候性の肩の腱板断裂に注意

肩関節の腱板断裂で気を付けなければならないのが無症候性の腱板断裂です。もともと、肩の腱板は50歳以上になると断裂しやすくなるため、外傷とは無関係に断裂をすることが多くあるのですが、その中で腱板断裂が生じているのに症状を感じないケースというのがあり、それを無症候性の腱板断裂といいます。

無症候性の腱板断裂の場合、外傷を原因とする腱板断裂と違い、画像上、骨棘や骨硬化が認められるため、通常は、外傷を原因とする腱板断裂か無症候性の腱板断裂かは判別することができるそうなのですが、ときどき、その判別が難しく、自賠責が外傷を原因とする腱板断裂と判断して、機能障害の後遺障害を認定するケースがあります。

このような場合、無症候性の腱板断裂が事故前から存在していたとして、保険会社側から後遺障害そのものを争われることになります。そのような場合、別の医師の画像診断などを依頼して意見をもらうのですが、無症候性の腱板断裂だったという意見になると、全く反論ができなくなってしまい、後遺障害が否定されてしまいます。後遺障害が否定されると逸失利益後遺障害慰謝料も認めらなくなってしまい、賠償金がかなり低額になってしまいます。

そのため、被害者が高齢者で、事故の状況などから肩を強打していないのに、腱板断裂が生じている場合には、無症候性の腱板断裂が事故前から存在していた可能性が高いので、この場合は注意が必要です。

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