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椎間板ヘルニアが原因の後遺障害認定はかなり争われる|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日

後遺障害は交通事故による外傷が原因となっている必要がある

交通事故に遭った後、首や腰に痛み、腕や足にしびれの症状が続くのでMRI検査を行ったら椎間板ヘルニアが見つかったということはよくあると思います。

椎間板ヘルニアが原因で痛みやしびれの症状が出ている場合、後遺障害は12級、もしくは14級の後遺障害が認定される可能性があります。

痛みやしびれといった神経症状の後遺障害における12級と14級の違いは、他覚的所見によって症状の原因を客観的に認識できるかどうかという点にあります。

特に、画像所見によって症状の原因となる異常が確認できるかどうかが重要になります(神経症状の後遺障害12級と14級の違いについて)。

椎間板ヘルニアの場合は、MRI画像によって確認することができますので、椎間板ヘルニアが原因で症状が発生している場合は、すべて12級の後遺障害が認定されるようにも思えてしまいます。

しかし、MRI画像によって椎間板ヘルニアが確認できたとしても、14級の後遺障害しか認定されないというケースがほとんどです。

14級の後遺障害すら認定されないというケースもあります。

なぜ、MRI画像で症状の原因となる椎間板ヘルニアが確認できるにもかかわらず、12級が認定されないのかというと、自賠責で椎間板ヘルニアが外傷性のものではないと判断されてしまうからです。

後遺障害は、交通事故よる外傷が原因となっている必要がありますので、椎間板ヘルニアが外傷性でないと判断されてしまうと、症状の原因になっていたとしても12級の後遺障害は認定されません。

交通事故で椎間板ヘルニアと診断されたらクロノス総合法律事務所にご相談ください。

椎間板ヘルニアで後遺障害認定されても多くのケースでは争われてしまう

自賠責で外傷性の椎間板ヘルニアと判断された場合には、12級の後遺障害が認定されることになります。

ただし、自賠責で椎間板ヘルニアが外傷性のものであるとして12級の後遺障害が認められても、多くのケースでは保険会社から椎間板ヘルニアは事故前から存在したもの(既往症)であると争われてしまいます。

保険会社の争い方としては、以下の2つの主張であることが多いです。

  1. 椎間板ヘルニアは事故前から存在したもので交通事故と後遺障害の因果関係がない
  2. 因果関係があったとしても素因減額をすべきである

自賠責は、椎間板ヘルニアを原因として12級の後遺障害を認定した場合は、その椎間板ヘルニアが外傷性のものであると判断しているはずなのですが、後遺障害等級認定票の認定理由では、「椎間板ヘルニアが外傷性である」という記載はしません。

そのため、保険会社は、自賠責において椎間板ヘルニアによる症状で12級の後遺障害が認定されても、椎間板ヘルニアは事故前から存在したもの(既往症)であると争ってくるのです。

事故前から存在する椎間板ヘルニアを一般的に経年性の椎間板ヘルニアと言い、加齢によって生じた椎間板ヘルニアのことを言います。

経年性の椎間板ヘルニアだった場合、因果関係が否定される?

保険会社が、椎間板ヘルニアが事故前から存在したもの(既往症)であると争っても、12級の後遺障害を前提に示談できれば、それほど問題ではないのですが、中には強硬に争ってくる保険会社もあります。

そのような場合には、裁判で争うことになります。

裁判では、通院した病院から医療記録を取得してそれに基づいて、被害者側も保険会社側も椎間板ヘルニアが外傷性のものか、そうでないかを主張することになります。

医療記録から椎間板ヘルニアが外傷性であることが明らかになれば問題はありません。

しかし、医療記録を取って専門医に画像を読影してもらったら、椎間板ヘルニアが事故前から存在する経年性の椎間板ヘルニアであったということが結構な割合であります。

先ほど、後遺障害は交通事故による外傷が原因となっている必要があるという説明をしました。

では、経年性の椎間板ヘルニアと判明した場合、後遺障害と交通事故の因果関係は否定されることになってしまうのでしょうか?

椎間板ヘルニアの後遺障害が問題になっている裁判を何件か担当しましたが、経年性の椎間板ヘルニアであることが判明したからといって、直ちに後遺障害と交通事故の因果関係が否定されるというケースは少ないのではないかと思います。

少なくとも、私が担当した何件かの裁判では、保険会社側の弁護士から因果関係を争われても、因果関係を否定するという判断をされたことはありませんでした。

「後遺障害等級認定と裁判実務」(新日本法規)にも、「裁判実務では、外傷性のヘルニアではない、既往のものだというだけで、直ちに事故と症状の因果関係を否定するような発想(認定手法)は採用していない」という説明があります。

そのため、裁判所も自賠責で認定された後遺障害の因果関係を否定することには、かなり高いハードルがあるように思います。

経年性の椎間板ヘルニアは素因減額で調整

後遺障害と交通事故の因果関係が否定されなかったとしても、経年性の椎間板ヘルニアと判明した場合には、間違いなく素因減額による調整があります。

素因減額とは、経年性の椎間板ヘルニアのように事故前から存在する既往症が損害の発生に寄与している場合に、一定程度の割合で賠償金を減額するという考え方です。

椎間板ヘルニアの場合、どの程度の割合で素因減額をするかというのは、過去の裁判例を見てもかなりばらつきがあり、全く素因減額をしないという判断をした裁判例もあれば、50%の素因減額をした裁判例もあります。

どの程度の割合で素因減額をするかは、経年性の椎間板ヘルニアが症状の発生にどの程度影響しているのかについて、医療記録をもとに証明する必要があるので、かなり専門的な知識が必要となってきます。

そのため、椎間板ヘルニアが問題となっている場合には、このような事案を多く経験したことがある弁護士への相談をお勧めします。

椎間板ヘルニアで後遺障害が認定されたら後遺障害に強い弁護士に相談しましょう。

椎間板ヘルニアで後遺障害が認定された場合、ほぼ間違いなく保険会社は後遺障害を争うか、素因減額の主張をしてきます。

それだけでなく、逸失利益、慰謝料といった高額になる損害も、弁護士基準で計算した金額よりもはかなり低い金額しか提示してきません。

保険会社の提示する金額が100万円を超えていたとしても、後遺障害が認定されている場合には、最低の等級である14級のときでも賠償金は少なくとも200万円から300万円になります。

保険会社から金額提示があったとしても、椎間板ヘルニアで後遺障害が認定されたら後遺障害に強い弁護士に相談しましょう。

また、後遺障害が認定される前の場合は、後遺障害診断書の記載内容が重要になります。

せっかく椎間板ヘルニアで後遺障害が認定される可能性があるのに、後遺障害診断書の記載内容がまずかったために非該当になってしまうということもあります。

交通事故に遭って椎間板ヘルニアと診断されたときに後遺障害に強い弁護士に相談しましょう

交通事故で椎間板ヘルニアと診断されたらクロノス総合法律事務所にご相談ください。

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