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死亡交通事故の解決方法について弁護士が解説

更新日:2023年10月10日

死亡交通事故の解決方法

大切なご家族を死亡交通事故で亡くしてしまったら、ご家族はどうすればいいのか分からないはずです。

何が行われているのか分からないまま刑事裁判が終わってしまい、そのあとは保険会社から賠償金の提示があってどうしたらわからないという理由でご相談いただくことも多くあります。

ここでは、交通事故の死亡事故の民事の解決方法について解説します。

死亡交通事故の民事の解決方法は,以下の4つの解決方法が考えられます。

・示談(裁判外の解決機関を含む)で解決

・裁判で解決

・被害者側の自動車保険の人身傷害保険を取得して解決

・自賠責保険だけ取得して解決

死亡交通事故は示談で解決することは少ない

示談での解決のメリットは,交通事故の解決方法で説明をした通り早期に解決できるという点です。

死亡交通事故で早期に解決をしないといけないケースというのは,家族の生活を支えていた一家の主が被害者になり,早期に解決をしなければ残された家族の生活が立ち行かなくなってしまうというような場合です。

しかし,通常,一家の主の場合には生命保険がかけられていることが多いので,家族の生活が立ち行かなくなるケースというのはそれほど多くありません(もちろん,賠償金は生命保険とは別で請求することができます)。

そもそも、一家の主の場合は、自賠責保険から3000万円がおりますので、自賠責保険を取得してから裁判で解決するという方法をとることもできます。

ほかに死亡交通事故で示談で解決をした方がいいケースは,保険会社が通常よりは有利な過失割合を提示していたり,有利な逸失利益を提示しているような場合になります。

あまりあるケースではありませんが,まれにこのようなこともあります。

そうすると,実は,死亡交通事故については示談で解決した方がいいケースというのはほとんどなく示談で解決することは少ないと思います。

死亡交通事故は裁判で解決することで最大限の賠償金を獲得できる

このように死亡交通事故の場合,示談で解決した方がいいケースというのはあまりないので,基本的には裁判で解決をした方がいいでしょう。

裁判で解決をする場合,弁護士費用が損害額の10%で認められ,遅延損害金が事故日から賠償金の支払いまで年3%もしくは5%※で認められるので,トータルの賠償金が示談で解決する場合と比較して高額になります。※交通事故の発生時期によって異なります。

ただし,死亡事故の場合,過失割合と逸失利益という賠償金の計算に大きくかかわってくる事項が争点となりやすいです。

特に過失割合はほとんどの死亡事故で争点になると思いますので、死亡事故を裁判で解決する場合には、交通事故を専門としている弁護士に依頼した方がご遺族にとってよりよい解決ができます。

弁護士に依頼する場合でも,弁護士特約があれば家族の負担になる事もないですし,弁護士特約がなかったとしても,着手金を不要としている弁護士もいるので,費用面での心配はそれほどないと思います(クロノス総合法律事務所の弁護士費用)。

また交通事故で亡くなった被害者の無念を裁判で解決することによって晴らすことができる、ご遺族も裁判で解決することによって被害者にできる限りのことをやってあげたというお気持ちを感じることができるという面もあります。

交通事故で亡くなった被害者のためにも、死亡事故は最大限の賠償金を獲得できる裁判で解決した方がいいでしょう。

被害者側の自動車保険の人身傷害保険を取得して解決

被害者側が自動車保険に入っている場合、交通事故の被害者となった場合でも使うことができる保険があります。

被害者の損害を補償する保険としては人身傷害保険が代表的な保険になります。

死亡交通事故の場合、人身傷害保険だけを取得して解決するのではなく、裁判を起こして加害者から賠償金を取得するとともに人身傷害保険を取得して解決することになります。

人身傷害保険は、通常、自損事故(加害者がいない自分に責任のある事故)を起こした場合でも、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料を支払ってくれるという保険になります。

自分に責任のある場合でも保険金を支払ってくれるという保険ですので、加害者がいる交通事故であっても被害者に過失がある場合に被害者の過失分に相当する損害について保険金を支払ってくれます。

人身傷害保険を活用することで、裁判で認められた被害者の損害額の全額を取得することができるようになりますので、実質的には過失がない場合と同じ解決を実現できることになります。

人身傷害保険の活用は、交通事故の専門的な知識が必要ですので交通事故を専門としている弁護士に相談しましょう。

自賠責保険だけ取得して解決

自賠責保険だけ取得して解決をするケースというのは,賠償金の総額が自賠責の死亡事故の限度額である3000万円を超えないことが明らかな場合です。

もちろん、人身傷害保険がある場合は自賠責保険だけを取得して解決ということはありません。

しかも、自賠責保険と人身傷害保険の請求の順番を間違えてしまうと、数千万単位で最終的に取得できる金額が違ってくるケースもあるので注意が必要です。

よくある自賠責保険だけ取得して解決するケースとしては,トータルの賠償金が6000万円以下で,過失が少なくとも50%以上あるようなケースです。

このようなケースでは,裁判を起こしたとしても賠償金の総額が自賠責の限度額である3000万円を下回る可能性がありますので,自賠責で3000万円を取得して解決する方が取得できる金額が高くなります。

ただし、裁判で解決する場合には、弁護士費用と遅延損害金が加算されますので、裁判で解決した方がいいのか、それとも自賠責保険だけ取得して解決した方がいいのかは、被害者の損害額や過失割合をしっかりと検討する必要があります。

亡くなった被害者の過失が大きい事故になりますと、保険会社は自賠責の限度額でしか賠償金の提示をしてこないことがあります。

これで示談してしまうと、実質的には自賠責保険だけを取得して解決したのと違いはありません。

保険会社の中には、ご遺族に自賠責保険の請求書類だけを送ってきてそれ以降の対応を一切しないという保険会社もあります。

本当に自賠責保険だけを取得して解決すべき事案なのかは、交通事故を専門としている弁護士に相談してから判断した方がいいです。

死亡交通事故の相談は交通事故を専門にしている弁護士に相談しましょう

死亡交通事故は、交通事故の内容、被害者の属性、被害者側の保険の有無などの事情によって最終的に取得できる金額が大きく違ってきます。

大切な家族がなくなってしまったのに最大限の賠償金や保険金を獲得できないのでは、交通事故の二次被害に遭ったといっても過言ではありません。

交通事故の死亡事故は、弁護士を入れて裁判で解決した方がいいケースが多いので,交通事故を専門にしている弁護士に相談することをお勧めします。

クロノス総合法律事務所では死亡交通事故の解決実績が豊富です。

死亡交通事故は、電話、メール、LINEで無料相談を受け付けています。

また着手金も無料で報酬も獲得した賠償金からいただいていますので自己負担は実質的に0円です。

解決実績

60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)

50代男性 労災と交通事故による死亡事故 約6000万円獲得(遺族年金の支給停止がないように和解!)

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