横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
40代女性 神経症状14級 約330万円獲得(異議申立てにより非該当から14級認定!)|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
14級 後遺障害 慰謝料増額 異議申立て交通事故の概要
被害者 40代女性
怪我の内容 頚椎捻挫、尾てい骨骨折、肋骨骨折
後遺障害 神経症状14級
賠償金 約330万円の獲得
解決方法 示談
解決のポイント 最初の被害者請求では非該当となってしまいましたが、異議申立てをして非該当から14級が認定された点です。
解決実績の詳細
交通事故の被害に遭った直後からご相談をいただいた事案でした。事故直後からご相談をいただいておりましたので、どのように通院すればいいかという点が重要なアドバイスのポイントでした。
症状が続くようであればきちんと後遺障害が認定されるような通院実績を積み重ねることが重要です
一般的に、神経症状14級の後遺障害は、他覚的所見がなく自覚症状がある場合に認定されることが多いのですが、この場合、後遺障害の認定を行う調査事務所では通院の実績を重視し後遺障害の認定を行っているためです。
おそらく、通院の実績が多ければ症状固定の時点でも症状が残り、将来的に症状が継続するという判断なのではないかと思います。
この依頼者の方は、神経症状14級の後遺障害が認定されるだけの通院実績を積み重ねたのですが、なぜか、被害者請求では後遺障害は非該当になってしましました。
これまで当事務所が後遺障害の異議申立てを多く行っており、今回の件は、これまで当事務所が担当した事案から考えると、異議申立てをすれば14級の後遺障害が認定される可能性があることを依頼者の方に説明しました。依頼者の方も、症状が続いているため非該当では納得できないとして、後遺障害の異議申立てを希望しました。
神経症状14級は、認定基準が明らかにされているわけではないので、十分な通院実績を積み重ねていても、ときどき非該当になることがあります。非該当になる理由はいくつかあるのですが、形式的な理由で非該当と判断されたのでなければ、異議申立てによって神経症状14級の後遺障害が認定される可能性があります。
この時に重要なのが事故直後から症状固定日まで症状が継続して変化がないことを明らかにするという点です。症状が出現したり消えたりするケースがありますが、ランダムに症状が出現したり出現しなかったりする場合には、症状が継続しているとはみなされず非該当になってしまいます。また、最も厄介なのが少しでも症状が改善していると判断されると異議申立てが通らないという点です。
そのため、異議申立てに必要な資料の作成を医師に依頼するときは、症状が改善したという記載はしないようにお願いしています。それでも症状が改善していると記載してしまう医師もいますので、そのような場合には、異議申立てをしても覆らない可能性が高いです。
今回は、症状が事故後から変わらず継続していると医師に記載してもらうことができたので、その記載がある資料に基づいて後遺障害の異議申し立てをしたところ、神経症状14級の後遺障害が認定されました。
その結果、被害者の過失が10%ある事案でしたが、最終的に約330万円を獲得することができました。
関連記事
関連する解決実績
30代女性 追突事故 むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)で異議申立てにより14級 約400万円獲得
クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!
横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)
川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)
鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市
三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)
交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。