横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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後悔したくない!交通事故に強い弁護士の選び方|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
目次
後悔しないために交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談しよう!
交通事故の被害に遭ったら、加害者側の損保会社の担当者が事故の対応をします。損保会社の担当者は、交通事故の被害者のために動いてくれるでしょうか?
当たり前の話ですが、損保会社の担当者は損保会社の従業員です。そして、損保会社は営利会社ですので、利益を上げることが会社の目標です。
そうすると、損保会社の担当者は、会社の利益のために行動していると考えた方がいいですね。当然、被害者の対応をするときも同じです。
会社の利益にならないと考えれば、治療費の支払いを打ち切りますし、休業損害もいつまでも支払うということはありません。
しかも、損保会社の担当者は、それなりに交通賠償の知識がありますので、被害者が何を言っても丸め込まれてしまうでしょう。
加害者側の損保会社の担当者がどんな立場で動いているかを知ったら、交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談した方がいいって思いませんか?相談しようって思いますよね。
後悔しないために交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談しましょう!
では、どんな弁護士に相談したらいいのでしょうか。
損保会社の担当者に負けない弁護士を選ぼう!
先ほどもいいましたが、損保会社の担当者もそれなりに交通賠償の知識がありますので、交通事故の知識が全然ない弁護士を選んでしまうと損保会社の担当者の言っていることを鵜呑みにしてしまうので、まずは損保会社の担当者よりも交通賠償の知識のある弁護士を選びましょう。
でも、交通賠償の知識がある弁護士かどうかってどうやって判断したらいいのかわかりませんよね。それは、あとで説明しますね。
損保会社の担当者に負けない知識のある弁護士を選ぶのは当然のこととして、交渉でも損保会社の担当者に負けない弁護士を選ばなければ、適正な賠償を受けることはできません。
たとえば、損保会社の担当者は、弁護士が交渉相手でも慰謝料や逸失利益を弁護士基準で計算した金額の70%から80%程度の金額でしか提示してこないことが多いです。
中には、粘り強く交渉することなく、すんなりと終わらすために弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談してしまう弁護士がいるようです。
当事務所は、よほどのことがない限り、弁護士基準の100%を下回る金額で示談することがなく、示談できなければ、裁判か交通事故紛争処理センターに申立てをして解決するようにしています。そのため、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談してしまう弁護士がいることに驚きですが、話を聞くと結構多いようです。
解決の方針と賠償金の見込金額を説明してくれる弁護士を選ぼう!
先ほど、損保会社の担当者よりも交通賠償の知識のある弁護士を選びましょうという話をしました。交通賠償の知識のある弁護士かどうかを短い相談時間の中で確認するには、相談した交通事故の解決の方針と賠償金の見込金額を説明してくれるかどうかで判断するといいと思います。
交通賠償の知識のある弁護士であれば、被害者の方からある程度情報を確認すれば、それなりに解決方針や賠償金の見込金額を説明することができます。さらに、交通事故の解決が経験豊富な弁護士であれば、かなり確度の高い説明をすることができるはずです。
当事務所の場合、解決の方針と賠償金の見込金額を必ず説明するようにしています。もちろん事故直後など情報が不確定な時は、ある程度、幅を持たせた説明をしていますが、後遺障害が認定されている事案であれば、かなり確度の高い説明をしていると思います。
特に、賠償金の見込については、弁護士基準で計算するといくらになるのかという説明をしています。
弁護士基準で計算すると賠償金がいくらになるのか説明してもらえない場合には、その弁護士は弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談してしまう弁護士である可能性が高いです。
もちろん、弁護士基準で計算すると賠償金がいくらになるのかを説明すると、解決の目標金額がその金額になってしまうので、弁護士としては仕事のハードルを上げることになります。でも、そうすることで、しっかりとした仕事をしなければ!という戒めにもなるので、当事務所の場合、ほとんどのケースで、弁護士基準で計算すると賠償金がいくらになるのかという説明をしています。
後遺障害事案の経験が豊富な弁護士を選ぼう!
交通事故の賠償は、後遺障害が認定されるかどうかで金額が大きく変わってきます。一番低い等級の14級が認定されるだけでも、賠償金は150万円以上は変わってきます。そうすると、本当は後遺障害が認定される事案なのに、それが見落とされてしまうと、被害者の方が得られる賠償金は大きく変わってきてしまいます。
そのためには、被害者が負った怪我や症状からどのような後遺障害が認定される可能性があるのかを判断できなければなりません。
ただ、後遺障害の知識については、医学的な知見も必要なので、勉強しただけでは限界があって経験がものをいいます。
そうすると、認定される可能性のある後遺障害の説明までしてくれる弁護士であれば、後遺障害事案の経験が豊富な弁護士である可能性が高いということになります。
裁判や交通事故紛争処理センターで解決することを嫌がらない弁護士を選ぼう!
最後に、裁判や交通事故紛争処理センターで解決することを嫌がらない弁護士を選びましょう。先ほども言ったように、損保会社の担当者は、示談では、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額でしか提示してこないことが多いです。
弁護士は、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額でも100%の金額でも報酬に大きな違いはないので、正直に言うと、弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額で示談して多くの交通事故の案件を回した方が報酬面ではいいということになります。
しかし、それでは被害者の方にとっては最善の解決とは言えません。中には、100%まで金額を上げたとしても30万円くらいしか変わらないという事案もあります。それでも被害者の方にとっては大きな金額です。
裁判や交通事故紛争処理センターにもっていけば、よほどのことがない限り弁護士基準で計算した金額を下回ることがないので、いずれかの方法で解決すれば、弁護士基準の100%で解決することが可能です。
なので、示談交渉で、損保会社の担当者が弁護士基準で計算した金額の70%から80%くらいの金額しか提示しなかった場合には、どうやって解決するかを確認して、裁判や交通事故紛争処理センターで解決するといってくれる弁護士を選びましょう。
まとめ
●後悔しないために交通事故の被害に遭ったら弁護士に相談しよう!
●交通賠償の知識と交渉で損保会社の担当者に負けない弁護士を選ぼう!
●解決の方針と賠償金の見込金額を説明してくれる弁護士を選ぼう!
●後遺障害事案の経験が豊富な弁護士を選ぼう!
●裁判や交通事故紛争処理センターで解決することを嫌がらない弁護士を選ぼう!
クロノス総合法律事務所の解決実績
30代女性 外貌醜状9級、歯牙障害12級 約3200万円獲得(逸失利益が認められにくい後遺障害で高額賠償!)
40代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約419万円獲得(役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた事案)
70代女性 腰椎圧迫骨折 脊柱変形8級相当 約1700万円獲得
30代男性 後遺障害8級 裁判で5500万円で解決(3500万円増額)
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クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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