横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
交通事故に強い弁護士が弁護士に依頼するための弁護士費用特約の使い方を解説!
目次
損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼しよう!
交通事故の被害にあったら、加害者が契約している任意保険の担当者と賠償交渉をすることになります。
任意保険の担当者、交通事故を専門としていない弁護士よりも交通事故の賠償に関する知識がありますので、被害者の方が思うような賠償を受けられないこともあります。
任意保険の担当者の中には、被害者の方に交通事故の賠償の知識がないことをいいことに自賠責の範囲で終わらせようとする担当者もいます。
任意保険が被害者に賠償をした場合、任意保険は、自賠責に対し、傷害分120万円、後遺障害分が等級に応じて75万円から4000万円まで求償することができます。
簡単に言ってしまうと、治療費等の支払いについては120万円以内、後遺障害分の損害は等級に応じて支払われる金額以内であれば、任意保険の損保会社は、一切負担をしなくていいということになるのです。
このような知識のない一般の方が任意保険の担当者と交渉しても十分な賠償を受けることはできません。
そうすると、被害者の方は、交通事故の被害に遭った上に、十分な賠償も受けられないとなり、踏んだり蹴ったりの状態です。
交通事故の被害に遭ったのに十分な賠償も受けられないなんてひどい状態を避けるために、交通事故の被害にあったら、損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼しましょう!
弁護士費用特約が使えるか確認しよう!
損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼するといっても弁護士費用は安くありません。
そんなときに使えるのが弁護士費用特約です。
弁護士費用特約とは、自動車やバイクの交通事故の被害者が加害者などの賠償義務者に対して損害賠償請求をするために弁護士に依頼した費用を支払うときに使える保険です。
弁護士費用が使えるかどうかは、加入している自動車保険の保険証券やネット系損保のマイページで確認することができます。
また、保険契約者(記名被保険者)だけでなく、記名被保険者の配偶者、同居の親族、別居する未婚の子が交通事故の被害者になったときにも利用することができます。
ときどき、保険契約者しか弁護士費用特約を利用できないと勘違いしている方がいるので、交通事故の被害者が保険契約者でない場合も、ぜひ弁護士に相談して下さい。
交通事故に詳しい弁護士であれば、必ず弁護士費用特約が使えるかどうか教えてくれるはずです!
弁護士費用特約の使い方はすごく簡単!
弁護士費用特約の使い方はすごく簡単です。
まず、ご自分が契約している保険会社に事故受付の連絡をして下さい。
事故受付は、弁護士費用特約だけでなく搭乗者傷害保険や人身傷害保険を利用するときにも必要なので、事故に遭ったら必ずしましょう。
ときどき、交通事故の被害者だから自分の契約している保険会社には連絡しなくていいと思っている被害者の方がいますが、交通事故の被害に遭ったら何かしらの保険を使える可能性があるので、必ず事故受付の連絡はしましょう。
次に、ご自分が相談したいと思う弁護士を探しましょう。
弁護士費用特約で相談や依頼ができる弁護士は、保険会社からの紹介などではなくご自分で選ぶことができます。
どんな弁護士を選んだらいいのかは、交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(交通事故に強い弁護士の選び方)をご確認下さい。
最後に、相談、依頼する弁護士を決めたら保険会社に連絡して下さい。
今は、各保険会社が約款で弁護士費用特約の支払基準を設定していますので、保険会社からその弁護士に保険会社の支払基準で対応できるのかという確認があります。
最近は、保険会社の支払いが厳格になっていますので、着手金と報酬の最低金額を定めている法律事務所の場合は、自己負担が発生する場合もあります。
このように、弁護士費用特約の使い方は、①保険会社に事故受付の連絡をする②相談、依頼する弁護士を探して決定する③どの弁護士に相談、依頼するのかを保険会社に連絡するだけなので、すごく簡単です!
弁護士費用特約が使えないこともある
弁護士費用特約が使えない場合は、保険会社の約款に規定されています。
結構、弁護士費用特約が使えない場合は多いので、弁護士費用特約が使えない代表的なケースを紹介します。
①被害者が無免許運転で交通事故の被害に遭った場合
②被害者が飲酒運転で交通事故の被害に遭った場合
③交通事故の被害者と加害者が夫婦や親子の場合
それ以外には、弁護士費用特約が使えないというわけではありませんが、弁護士費用特約には、法律相談料10万円、弁護士費用300万円という限度額があります。
限度額を超える弁護士費用になった場合には、自己負担が発生します。
ただし、自己負担が発生するようなケースは、加害者側の保険会社から支払われる賠償金もかなり高額となっているケースが多いですし、裁判で解決すれば、弁護士費用が被告から支払われますので、実質的な負担はあまりないと思います。
弁護士費用特約がなくてもクロノス総合法律事務所であれば相談も依頼も無料でできます!
弁護士費用特約の使い方を説明してきましたが、弁護士費用特約がなくても弁護士に相談、依頼することを諦めないでください。クロノス総合法律事務所は、交通事故の被害者からの相談は無料で対応していますし、着手金も無料で対応しています。
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クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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