横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
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横浜の交通事故に強い弁護士が交通事故で仕事を休んだときにもらえる休業損害を徹底解説!
目次
休業損害を請求するときは会社に休業損害証明書を作成してもらう
交通事故に遭って仕事を休んだ場合、休業損害を請求することができます。休業損害は、「休業損害証明書」を勤務先に作成してもらって、それを保険会社に提出して請求することになります。裁判でも勤務先が作成した休業損害証明書があれば、休業損害はほぼ請求通りに認められますので、交通事故で仕事を休んだ場合には勤務先に休業損害証明書を作成してもらうようにしましょう。
会社員の方は、事故前3か月の給与を基準に日額を算出して、「日額×休業日数」で計算した金額が休業損害になります。日額を算出する際に、保険会社は事故前3か月分の給与÷90日で日額を算出します。しかし、これでは、何かの事情で事故前3か月の給与が低かった場合に、日額が低い金額で算出されてしまいます。そこで、そのような場合には、事故前3か月の給与÷実際に働いた日数(稼働日数)で日額を算出します。ただし、保険会社は事故前3か月の給与÷実際に働いた日数(稼働日数)で日額を算出して休業損害を計算することはありませんので、休業損害が発生している場合は、必ず弁護士にご相談下さい。
自営業者の休業損害は固定経費(固定費)を含めて計算することが重要
自営業の方は、休業損害が問題になることが多くあります。自営業の方の休業損害は、事故前年の確定申告書の所得金額を基準に計算します。
しかし、所得金額は、経費や青色申告特別控除額を控除した後の金額ですので、実際の収入よりも低い金額で休業損害を計算されてしまうことが多くあります。自営業の方の場合、仕事を休んでも固定経費(固定費)が日々発生しますので、それをどのように休業損害に反映させるかということが重要な問題です。
保険会社は、できるだけ支払いを少なくしようとしますので、固定経費を一切考慮せず、すべての経費等を控除した後の所得金額÷365日で日額を算出して休業損害を計算します。これでは、自営業者の方は大幅に減額された休業損害の支払いしか受けられません。自営業者の方の休業損害は、被害者の方ご自身で保険会社と交渉するのはかなり困難ですので、弁護士へのご相談をお勧めします。
主婦にも休業損害は認められる!
家事代行といったサービスが登場していることからしても家事労働に対価性があることは明らかですので,当然,主婦の方にも休業損害は認められます。
しかし,保険会社は,主婦の方の休業損害を非常に低い金額で提示することがほとんどです。それは,休業損害の基準となる日額を自賠責と同じ5700円としているからです。保険会社は,日額5700円で休業損害を計算している限りは,被害者に支払った分を自賠責にそのまま請求できるので自社での負担がないために,日額5700円で休業損害の計算をしてくるのです。
仮に,1日8時間労働とした場合,5700円を時給換算すると712円と極めて低い金額になってしまいます。家事労働は非常に重労働ですし,実際には1日8時間以上働いているという方も多いと思いますので,日額5700円は不当に低い金額といわざるを得ません。
弁護士基準では,主婦の休業損害の日額は,「賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢」の平均賃金を基準とします。ちなみに,平成27年の賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢の平均賃金は,372万7100円になりますので,これを365日で割ると1万211円になります。そうすると1万211円が主婦の休業損害の日額ということになります(なお,賃金センサスは毎年発表されて基本的には金額も変動していますので,いつの年の賃金センサスを使うのかについては注意する必要があります。)。
主婦の方が被害者の場合に,保険会社が日額5700円で休業損害の計算をしていたら増額できる可能性が非常に高いので,ぜひ弁護士に相談してみて下さい。
労災が使える場合には労災の休業補償をもらおう!
通勤中の交通事故の場合には、労災の休業補償に請求することができます。労災は、給付基礎日額を基準に以下の計算式で計算します。
休業(補償)給付 給付基礎日額×60%
休業特別支給金 給付基礎日額×20%
労災の場合、休業(補償)給付と休業特別支給金を合わせて80%の休業補償が受けられるということになります。80%しか休業補償が受けられないなら、加害者から100%の休業損害を支払ってもらうよりも損なのでは?と思ってしまうかもしれません。
しかし、労災の休業補償で支払われていない部分は、加害者に対して請求することができます。しかも、休業特別支給金の20%は損害に填補されませんので、被害者に過失がない交通事故で労災が使える場合には、労災の休業(補償)給付60%、休業特別支給金20%、加害者からの休業損害40%で合計120%の支払いを受けることができます。そのため、労災が使えるときには、必ず労災に休業補償を請求して下さい。
被害者の自動車保険に人身傷害保険がついている場合には人身傷害保険から休業損害を支払ってもらおう!
被害者の過失が大きい場合や被害者が自営業者で日額の計算が難しい場合には、加害者側の損保会社が休業損害を支払ってこないことがあります。
労災が使える場合には労災に休業補償を請求すればあまり問題はないですが、労災が使えない場合には、どこからも休業したことに対する補償をしてもらえないということになってしまいます。
でも、もし被害者が自動車保険に入っている場合には、その自動車保険に人身傷害保険がついている可能性があります。人身傷害保険とは、賠償義務者の有無にかかわらず、交通事故によって保険契約者などの被保険者が怪我をした場合に、治療費、通院交通費、慰謝料などを補償してくれる保険です。当然、休業損害の補償もしてくれますし、被害者の過失の大きい事故でも支払ってもらえます。
人身傷害保険のいいところは、被害者が契約している保険なので、加害者側の損保会社ほど休業損害の支払いを争ってこないという点です。仕事を休んでいること、休業補償の基礎とのなる日額が客観的な資料で示すことができれば、すんなりと支払ってくることが多いので、人身傷害保険がついている場合には人身傷害保険から休業損害を支払ってもらうことも検討しましょう!
できれば医師に仕事を休む必要があるという内容の診断書を作成してもらおう!
休業損害で問題となるのが、いつまで休業する必要があったのかということです。誰がみても仕事ができないような怪我を負った場合には、加害者の損保会社もすんなりと休んだ期間の休業損害を支払ってきますが、そこまで重いけがでない場合には、いくら被害者が仕事を休む必要があると主張しても、加害者の損保会社は本当に休業する必要があったのかを争ってきます。
加害者の損保会社が争ってきた場合には、被害者側で仕事を休む必要があることを客観的な証拠によって証明する必要があります。客観的な証拠でもっとも信用性が高いのが、医師の作成する診断書です。医師が被害者の怪我や症状を診て仕事を休む必要があると診断すれば、医学的な観点から休業の必要性を証明できたことになるので、加害者の損保会社も休業損害の支払いに応じることが多いです(診断書があっても支払いに応じないこともありますが…)。
損保会社は、単に被害者が仕事を休んでいるという事実だけでは休業損害を支払いません。交通事故によって負った怪我によって仕事をできる状態ないということを確認して初めて休業損害を支払います。そのため、交通事故に遭って仕事を休まなければならないときは、できれば医師に仕事を休む必要があるという内容の診断書を作成してもらいましょう!
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