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休業損害 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
仕事を休んだり、後遺障害が残っても休業損害や逸失利益を争われる仕事とは?
交通事故に遭って仕事を休んで収入が得られなければ休業損害が認められます。また、後遺障害が残れば後遺障害による逸失利益が認められます。
通常、仕事を持っている人が被害者になった場合には、仕事を休めば休業損害が認めれますし、後遺障害が残れば逸失利益が認められます。
ところが、仕事を持っているにもかかわらず休業損害や逸失利益がないと保険会社から争われる場合があります。それは、会社の役員として仕事をしている人が被害者になった場合です。
加害者側に弁護士がついた場合には、会社の役員というだけで休業損害をすべて否定したり、逸失利益を全く認めないということはないのですが、保険会社の担当者と示談交渉をしていると、ときどき、被害者が会社の役員というだけで休業損害も逸失利益も認めないと主張してくる担当者がいます。
驚くことに被害者が会社の役員の事案で被害者側の保険会社に弁護士費用特約で弁護士費用を請求した際に、担当者から休業損害と逸失利益を損害額から外して着手金の請求をして下さいと言われたこともあります。
保険会社の担当者は、裁判例をよく理解していない担当者も多いので、会社の役員というだけで休業損害も逸失利益も認められないといってくることが本当に多いです。
会社の役員の休業損害や逸失利益が問題になる理由
では、なぜ会社の役員の休業損害や逸失利益は問題になることが多いのでしょうか。
通常、会社の役員の場合、会社から給与ではなく役員報酬という名目で報酬の支払いがなされています。一般的に、役員報酬は、決まった金額か、もしくは役員報酬基準に従って計算された金額が支払われるようになっているため、残業をしたから金額が増えるという性質のものではありません。
逆に言うと、働かなかったとしても報酬として会社から支払われるケースもあります。このような役員報酬のことを利益配当的な報酬と言ったりします。
休業損害や逸失利益は、怪我や後遺障害によって働けなくなり収入が得られなくなったことに対して認められる損害ですので、もし、役員報酬が働かなくても支払われるものであれば、休業損害や逸失利益は発生していないということになります。
このように、役員報酬が働かなかったとしても支払われるケースがあるために、役員の休業損害や逸失利益が問題になることがあるのです。
労務対価性がある報酬については休業損害も逸失利益も認められる
確かに、家族経営の会社などでは、税金対策のために家族を名目だけ役員として報酬を支払うというような場合がありますが、このような場合に、名目だけの役員が事故に遭っても、実際に仕事を休んだわけでも、後遺障害によって将来的に役員報酬が得られなくなるわけでもないので、休業損害や逸失利益を否定されてもやむを得ません。
しかし、役員として実際に仕事をしている人まで、役員というだけで休業損害や逸失利益を否定されるいわれはありません。
最高裁判例も、以下のように判断して役員の休業損害や逸失利益を認めています。
「企業主が生命もしくは身体を侵害されたため、その企業に従事することができなくなったことによって生ずる財産上の損害は、原則として、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によって算定すべきである」と判断しています(最判昭和43年8月2日)。
この最高裁の考え方は、役員報酬のうち労務対価部分については休業損害や逸失利益を認め、利益配当部分については休業損害や逸失利益を認めないという労務対価説という考え方によるものです。
利益配当部分というのは、先ほど説明した税金対策のための役員報酬や役員が株主も兼ねており株式配当分が含まれているような役員報酬を指します。
このように、役員であっても役員報酬が労務の対価として支払われている場合には、役員が交通事故で仕事を休んだり、後遺障害を残した場合には、休業損害も逸失利益も認められるので、役員というだけで休業損害や逸失利益を否定する保険会社の担当者の主張はおかしいということになります。
役員というだけで、保険会社が休業損害や逸失利益を否定してきたときには、必ず弁護士に相談して下さい。
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休業損害,逸失利益,慰謝料に税金はかかりますか?
交通事故に遭うと保険会社から休業損害,逸失利益,慰謝料として相当額の賠償金が支払われます。
通常,金銭の支払いがあるとその支払いに対して所得税,住民税などの税金がかかってきます。
では,休業損害,逸失利益,慰謝料などの賠償金が支払われた場合,税金はかかるのでしょうか。特に,休業損害は給与の代わりとして支払われるもので,しかも,源泉徴収がされる前の金額を基準に支払われるので,所得税などの税金がかかってくるようにも思えます。
税金は法律によって課せられるものですので,法律が賠償金の課税についてどのように規定しているのか見てみたいと思います。
所得税法9条には非課税所得が列挙されており,同条1項17号には以下のように規定されています。
所得税法は,保険契約に基づいて支払いを受ける損害賠償金で,心身に加えられた損害については非課税所得になるとしています。
また,所得税法施行令30条に非課税所得の内容が具体的に規定されています。
所得税法施行令30条1号は,「身体の傷害に起因して支払いを受けるもの」,「勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるもの」を非課税所得としていますので,休業損害や逸失利益は賠償金として支払われても所得税はかからないということになります。
また,「心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料」も非課税所得とされていますので,慰謝料にも所得税はかからないということになります。
なお,住民税は,所得税法の総所得金額の計算と同じ計算をすることになるので,賠償金には住民税もかからないということになります。
死亡事故の賠償金に税金はかかりますか?
死亡事故は,相続人が被害者(被相続人)の損害賠償請求権を相続するという構成をとるため,被害者(被相続人)の逸失利益や慰謝料の賠償金には相続税がかかってきそうにも思えます。
ところが,税務上は,相続人は被害者(被相続人)の損害賠償請求権を相続するものの,賠償金を相続したという扱いにはしておらず,相続人に支払われた賠償金は相続人自身の所得として扱っています。
そして,先ほど説明したように,賠償金は所得税法では非課税所得としていますので,死亡事故の賠償金に税金はかからないということになります。
また,当然ですが,相続人の固有の損害に対する賠償金は,非課税所得となりますので税金はかかりません。
なお,交通事故の被害者が一度賠償金を受け取って,その後,死亡したことにより,相続人が賠償金として支払われた金銭を相続した場合には,相続税がかかりますので注意してください。
人身傷害補償保険金には税金がかかることもある
人身傷害補償保険とは,交通事故の被害者が契約している保険会社から人身傷害事故によって被った損害について保険金が支払われるという保険で,加害者の責任の有無や被害者の過失割合に関係なく,保険約款の損害額の算定基準によって算定された金額が支払われるものです。
このように,人身傷害補償保険は,被害者に交通事故発生の過失があったとしても,それに関係なく約款で決まった保険金が支払われるので,被害者は,賠償金+保険金(自己過失分)を取得することになり,実質的には過失相殺がされずに賠償金をもらえた状態と同じになります。
人身傷害補償保険金は,基本的には,人身損害に対して支払われる保険金ですので,先ほど説明したように課税されることはありません。
しかし,被害者が死亡して相続人が人身傷害補償保険金を受け取った場合には,死亡保険金と同じ扱いを受けて所得税,もしくは相続税が課される場合があります。
賠償金の性質を有する場合
人身傷害補償保険は,加害者に責任がある場合にも保険金が支払われます。加害者に事故の責任がある場合,通常は,加害者から被害者に対して,加害者の責任割合(過失割合)に従って賠償金が支払われます。
そうすと,加害者の責任割合に相当する部分について人身傷害補償保険によって保険金が支払われた場合,その保険金は実質的には賠償金として支払われたのと同じですので,賠償金の性質を有しているということになります。
先ほどから説明をしているように,賠償金については課税されることはありませんので,人身傷害補償保険金が支払われても,賠償金の性質を有する場合には税金はかかりません。
被害者の過失割合に相当する金額
人身傷害補償保険は,死亡した被害者に過失がある場合,損害額のうち被害者の過失割合に相当する部分についても保険金が支払われます。
賠償金は,被害者に過失がある場合には,その割合に従って過失相殺され減額されますので,当然,損害額のうち被害者の過失に相当する部分については支払われません。
そうすると,損害額のうち被害者の過失割合に相当する部分に支払われた人身傷害補償保険金は賠償金の性質は有していないということになります。
損害額のうち被害者の過失割合に相当する部分に人身傷害補償保険金が支払われた場合,税務上,死亡保険金が支払われた場合と同じ取り扱いをします。
死亡保険金は,被害者が保険料を負担していた場合には相続税がかかり,相続人が保険料を負担していた場合には所得税がかかります。
そうすると,損害額のうち被害者の過失割合に相当する部分に人身傷害補償保険金が支払われた場合,損害保険料を被害者が負担していた時には,保険金に相続税がかかり,相続人が負担していた時には,保険金に所得税がかかるということになります。
保険会社が休業損害を支払ってくれない!
交通事故に遭って仕事を休んだ場合,通常は,休業損害証明書という書類を会社に作成してもらってそれに基づいて保険会社が被害者に休業損害を支払うことになります。
休業損害証明書は,休業の日数と事故前3ヶ月分の給与を記載する書類になります。会社員の方は,毎月固定給が支払われているので金額が一定しており,また,交通事故によって仕事を休んだことも会社が証明してくれるので,休業損害について争いになることはあまりありません。せいぜい,休業損害をいつまで支払うのかということで争いになるくらいです。
これに対して,自営業者の方は固定給があるわけではないので,休業損害の支払い基準となる日額の算定が難しいという場合がよくあります。また,仕事を休んだ日もしっかりと証明できないということもあります。
そのため,保険会社も自営業者の場合,すんなりと休業損害の支払いをすることはなく,ひどいケースでは,自賠責の休業損害の最低日額である5700円で計算した金額しか支払ってこないということがあります。もっとひどいケースでは,休業損害を計算できないと言って全く休業損害を支払ってこないということもあります。
裁判外で休業損害の支払いを保険会社に強制することはできない
保険会社が自営業者だからということで十分な休業損害の支払いをしてこない場合,まずは,一定額の休業損害を支払ってもらうよう交渉することになります。
その際,保険会社には事故前年の確定申告書を送ることになるのですが,それだけでなく,固定費が分かる資料を送って,被害者側で休業損害の支払い基準となる日額の算定をする必要があります。なぜなら,被害者側で計算をしないと先ほど説明したように最低の日額でしか支払ってこないということが多くあるからです。
それでも,被害者側で計算した金額を満額で支払ってくるというケースは少なく,被害者側で計算した金額を減額してしか支払ってこないことが多いです。
保険会社が休業損害を支払わなかったり,減額してしか支払ってこなかったとしても,裁判外では保険会社に休業損害の支払いを強制することはできません。
もちろん,粘り強く交渉を重ねてもいいのですが,仕事ができず収入が途絶えている場合には,生活ができなくなってしまうので,時間をかけて交渉を重ねることはできないということになります。
休業損害の支払いをしてくれないときは仮払仮処分
保険会社が休業損害の支払いをしてくれないときには,仮払仮処分という手続きの申立てを検討すべきです。仮払仮処分が裁判所で容認されれば保険会社に対して休業損害の支払いを強制することができます。
仮払仮処分の手続は,民事保全法23条2項の「仮の地位を定める仮処分」の1つですので,申立てを裁判所に認容してもらうためには,以下の要件を疎明する必要あります。
①被保全権利
②保全の必要性
③争いがある権利関係について債権者に生じる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要であること
仮払仮処分が認容されるためにはこれらの要件を被害者側で疎明しなければならないのですが,通常,「疎明」というのは「証明」ほど証明力の高い証拠を提出しなくてもいいとされています。
しかし,仮払仮処分の場合,その後の正式な裁判(本案訴訟)で実際の損害額が仮払仮処分で認容した損害額を下回り,その払い過ぎの分を保険会社側で回収できないおそれがあるため,本案訴訟と同じ程度の証拠を提出する必要があります。
そのため,被害者本人が行おうと思っても簡単にできるものではないので,仮払い仮処分の手続は弁護士に依頼する必要があります。
仮払仮処分が認容された場合には,症状固定日まで仮払仮処分で認容された休業損害が支払われることになりますので,かなり実効性のある手段です。
ですので,保険会社と休業損害で争いがある場合には,できるだけ早めに弁護士に依頼して,場合によっては仮払仮処分の手続をとって保険会社に休業損害の支払いを強制できるようにした方が賢明です。
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個人事業主の休業損害は簡単じゃない
交通事故に遭って仕事を休んだ場合,休業損害を請求することができます。
通常,会社員の方であれば,「休業損害証明書」を会社に作成してもらって,それを保険会社に提出すれば,休業損害を支払ってもらえます。
しかし,個人事業主は会社に休業損害証明書を作ってもらうことはできません。
つまり,個人事業主の場合,休業損害証明書によって収入の日額や休業日数を確認することができないので,休業損害証明書から休業による損害額を把握することができないということになります。
保険会社は,休業損害証明書によって休業による損害額を把握して支払いをするため,これを確認することができない個人事業主の方の場合,休業損害を最低額でしか支払ってこないということが多くあります。
そのため,個人事業主の被害者の方が求める休業損害を保険会社に支払わせることは簡単じゃなく,揉めることが非常に多くあります。
売上を請求することはできないけど固定費を休業損害として請求できる
個人事業主の方から休業損害の相談を受けると,多くの方から売上を休業損害として請求できないのかという質問を受けます。
確かに,個人事業主の方が仕事を休めば,それだけ売上が下がりますので,売上金額そのものを休業損害として請求したいと思う気持ちはよくわかります。
しかし,売上を上げるためには経費が必要となりますが,休業したことによって支払いを免れる経費がありますので,売上そのものを休業損害として認めてしまうと,支払いを免れた経費の分まで休業損害に含めてしまうことなってしまいます。
そのため,売上そのものが休業損害として認められることはありません。
原則として,売上ではなく所得金額が個人事業主の休業損害となります。
もっとも,家賃など毎月固定でかかる経費(固定費)については,休業しても支払わなければならない経費ですので,休業損害として請求することができます。
また,青色申告で確定申告をしている場合には,青色申告特別控除という特典を受けています。
青色申告特別控除とは,所得金額から最高65万円を控除して課税所得を下げることができるというものです。
これは,実際に支出したものではないので経費には当たりませんので,休業損害に含めることが可能です。
そうすると,所得金額に固定費と青色申告特別控除額を足した金額が個人事業主の休業損害ということになります。
確定申告をしていない場合や事業に直接関係ない費用を経費として計上していた場合は?
個人事業主の所得金額や固定費は,基本的には事故前年の確定申告書と添付書類から把握することになります。
では,確定申告をしていなかった場合にはどうなるのでしょうか?
この場合でも何かしら収入がなければ生活ができないので休業損害は認められます。
ただし,確定申告書以外の資料で収入や経費を証明しなければならないので,正確な休業損害の証明はかなり難しいといっていいでしょう。
正確な休業損害の証明ができない場合は,賃金センサスを基準に,平均賃金の50%から60%くらいの金額を収入とみて,日額の計算をすることになってしまいます。
そうすると,日額は1万円を下回るような金額になってしまいます。
また,個人事業主の方だと,事業と直接関係ない費用を経費として計上しているということがあります。
例えば,家族の携帯電話の料金を経費として計上いるような場合です。
このような場合にも,やはり,経費として計上している費用が事業と直接関係ないものであることを被害者側で証明しなければなりません。
先ほど例にあげた携帯電話の料金であれば明細があるので明細と確定申告書の決算書から事業と直接関係のない費用であることを立証できるかもしれませんが,一般的には,事業と直接関係のない費用であることを立証することはかなり難しいです。
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