横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

《神奈川県弁護士会所属》
横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108

法律相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。

TEL045-264-8701

TEL045-264-8701

平日:午前9時~午後7時土日祝日:定休日
※土日祝日予めご連絡頂ければ対応致します。

メールでのお問い合わせ
LINEでのお問い合わせ

過失割合 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

保険会社が提示する被害者の過失割合がこちらが想定しているよりも低いときがある

保険会社から賠償金の提示がある前に依頼を受けると,保険会社が過失割合をどのように考えているかは分からないことが多いです。

保険会社が支払いを拒否しているなどの事情があれば,保険会社が被害者の過失割合を相当大きく考えているということが分かるのですが,ほとんどの場合,被害者に多少の過失があっても,保険会社は治療費等の支払いをして,示談の時に過失相殺をするのが一般的ですので,示談交渉の前に具体的な過失割合の話をすることはあまりありません。

時々,休業損害の支払いなどで,被害者の過失分を控除して支払ってくるような保険会社もありますが,どちらかといえば,このようなケースは少ないように思います。

一方,被害者の代理人としては,被害者がどの程度過失があるのかは重要なことになりますので,事前に刑事記録を入手して,被害者にどの程度の過失が見込まれるかを確認するようにしています。

もちろん,事前に刑事記録を確認するのは,保険会社との交渉のために事前にどの程度の過失割合になるのか知っておくためですが,事前にどの程度の過失割合になるかを確認することで,被害者の方にどの程度の賠償金になるのかという見込みを説明することができるというメリットもあります。

こちらは事前に刑事記録を確認して被害者と加害者の過失割合の想定をしていますが,もちろん,賠償金を請求するときにこちらから過失割合を示して過失相殺をして請求するということはありません。

なぜならば,保険会社が提示する被害者の過失割合がこちらが想定しているよりも低いときがあるからです。

過失割合の判断には刑事記録が重要

過失割合の判断には刑事記録が重要です。

刑事記録とは,主に交通事故の状況を記録した実況見分調書のことを指します。

事故の状況を記録した実況見分調書以外にも加害車両の状態を記録した実況見分調書や照射実験の結果を記録した実況見分調書などがありますが,事故の状況を記録した実況見分調書が最も重要な刑事記録になります。

刑事記録の中には,このような客観的な事実を記録したもの以外に,事故の当事者や目撃者の供述を調書にした供述調書という記録もあります。

ところが,この供述調書は刑事事件で正式裁判にならず不起訴処分になると開示されないことが多いです。

事故の状況を記録した実況見分調書と当事者の供述調書を照らし合わせて,正確な事故の状況が分かるということもあるので,供述調書も開示して欲しいのですが,刑事記録を保管・管理している検察庁が不起訴の場合はプライバシー侵害のおそれがあるとして供述調書を開示しない方針をとっているのでやむを得ません。

ただし,裁判になれば,供述調書を開示する方法もあるのですが,これはまた別の機会に書きたいと思います。

とにかく,過失割合の判断には刑事記録が重要ということは認識しておきましょう。

保険会社は刑事記録を取得していないこともある

過失割合の判断には刑事記録が重要なので,当然,保険会社も刑事記録を取得していると思うかもしれませんが,実際のところ,保険会社は全ての交通事故で刑事記録を取得しているわけではないようです。

刑事記録は,先ほど検察庁が供述調書を開示しない理由でも書きましたが,プライバシーにかかわる記録です。

そのため,保険会社とはいえ,交通事故の当事者でない者が刑事記録を簡単に入手することはできません。

そうすると,保険会社が刑事記録を入手するためには弁護士に依頼をする必要があります。もちろん,弁護士も無料では依頼を受けませんし,刑事記録の開示を求めるにもそれなりの実費が必要になります。

つまり,1件の交通事故の刑事記録を取得するだけでも保険会社にとってはそれなりのコストが発生するということになります。

保険会社が扱っている交通事故は膨大な件数ですので,そのすべてで刑事記録を取得していたらそのコストだけでかなりの金額になってしまいます。

そのため,保険会社は事故の状況を確認しなければならない事故の時だけ刑事記録を取得しており,すべての事故で刑事記録を取得しているわけではありません。

特に,軽度な事案ではほとんどのケースで刑事記録を取得していないように思います。

刑事記録を取得していないと,当然,こちらは知っているが保険会社は知らないという事実が出てきます。

以前あったのは,自転車が交差点を横断中にトラックに衝突されたという事故で、衝突時の信号は自転車が青でトラックが赤だったのですが,自転車が横断を開始した時の信号の色は赤で横断途中で青に変わり,その後にトラックと衝突したという事故がありました。

トラックの運転手はナビを見て運転をしていたため,当然,自転車が青信号になる前に横断を開始したという事実は知りません。

刑事記録は,自転車の運転手の供述に基づいて記録されていたのです。

保険会社は,トラックの運転手の話しか聞いていませんでしたので,当然,100%トラックの運転手の責任で,自転車の運転手には過失はないと考え,過失相殺をせずに賠償金の提示をしてきたということがありました。

自転車が横断を開始した時の信号が赤で,トラックが交差点に進入した時の信号が青で,その後,信号が変わり衝突したという場合には,多少過失割合が違ってきてもおかしくないという事案です。

しかし,保険会社は,刑事記録を取得していなかったため,被害者の過失を0で解決することができました。

一方で,被害者の過失を下げるような事実が刑事記録を見て初めて分かるというケースもあります。

その場合は,こちらから刑事記録を保険会社に送って,被害者の有利に過失割合を変更することが可能です。

刑事記録は,事故の当事者であれば検察庁で取得することが可能ですが,結構手間がかかりますので弁護士に依頼して取得した方がいいと思います。

解決実績

30代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約430万円獲得(過失相殺の主張を退け無過失の認定を獲得!)

60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)

関連記事

交通事故に強い弁護士が過失相殺と過失割合について解説

過失とは?

通常、交通事故は、事故の当事者の過失を原因として発生するのが一般的です。

過失が何かというと、法的な用語を使えば、客観的注意義務に違反することをいうのですが、非常にわかりにくいですね。

例えば、自動車の運転手が前方を見ないで運転した場合、前方の車両に追突してしまったり、交差点で別の車に衝突してしまったりします。また、歩行者が赤信号を無視して横断歩道を横断すれば、青信号で走行してきた自動車に轢かれてしまいます。

事故の発生を防止するために、自動車の運転手には前方に注意して運転する義務が課されていますし、歩行者には赤信号のときに横断歩道を横断してはならないという義務が課されています。

このように、事故の発生を防止するために、運転手や歩行者等に一般的にまたは法的に課されている義務に、不注意によって反することを過失といいます。

過失割合とは?

例えば、信号機のない交差点での自動車同士の出合い頭の衝突事故の場合、両方の自動車の運転手に過失があります。このような事故の場合、どちらが優先道路を走行していたか、どちらが一時停止規制のある道路を走行していたかといった事情によって、それぞれの過失の大きさが違ってきます。

過失が大きい小さいだけでは、交通事故の賠償の解決ができませんので、便宜上、過失の大きさを数字で示すことになります。事故の当事者の過失の大きさを数字で示したものを過失割合といいます。

先ほどの交差点での自動車同士の出合い頭の衝突事故の例で、一方の道路に一時停止規制がある場合で説明してみます。

この場合、一時停止規制のある道路を走行していた自動車の運転手の方の過失が大きくなるのですが、一時停止規制のない道路を走行していた自動車の運転中にも前方左右の不注意を理由として一定程度の過失があります。

この場合、それぞれの過失割合は、一時停止規制のある運転手が85、一時停止規制のない運転手が15という数字になります。

この数字は、裁判所が多くの交通事の故事例を分析して事故の態様ごとに過失割合を分類した書籍を参考にしています。実務では、この書籍を参考にして過失割合について、事故の当事者が主張をすることになります。

過失割合はどのように決まるか?

過失割合は、先ほど説明したように事故の態様ごとに過失割合を類型化した書籍を参考に決めています。しかし、すべての事故が事故の態様だけで過失割合で決まってしまうかというとそうではありません。

先ほどの例でいうと、一時停止規制のある運転手の過失割合は85、そうでない運転手の過失割合は15になりますが、一時停止規制のある運転手が制限速度40kmの道路を時速60kmで走行して事故を起こした場合、一時停止規制のある運転手の過失割合は85+10となり95になります。

このようにそれぞれの事故の具体的事情によって過失割合は増減することになります。もちろん、スピード違反だけでなく、飲酒運転や携帯電話を使いながら運転していたなどの事情も過失割合を増加させる事情になります。

結局、過失割合は事故の態様を基本に、具体的な事情を加味して決定するということになります。

過失相殺をして賠償額を決定する

過失割合が決定した後、被害者に過失があれば、損害額から被害者の過失割合に相当する金額を控除して賠償額を決定します。これを過失相殺といいます。

損害額が1000万円で被害者の過失割合が15%の場合、過失相殺後の賠償金は以下の計算になります。

1000万円×15%=150万円

1000万円-150万円=850万円

保険会社が過失相殺をしない場合もあるけど…

このように被害者に過失があれば、過失割合に従って過失相殺をしますので、当然、過失がない場合に比べて、被害者が受け取る賠償金は低額になります。

そうすると、できるだけ賠償金を低額に抑えようとする保険会社は、過失相殺をした上で賠償金を提示するのが一般的です。

ところが、その保険会社が過失相殺をせずに賠償金を提示してくることがあります。このような保険会社はいい保険会社ですね!っていうことではありません。

被害者に過失があるのに保険会社が過失相殺をせずに賠償金を提示するケースは、必ず、慰謝料逸失利益などの損害額を非常に低く見積もって提示しています。

つまり、過失相殺をした後の賠償金を下回る賠償金を提示すれば、保険会社が損をすることはありませんので、過失相殺をしなくても何も問題がないということになります。

被害者の方は、交通事故の被害にあっているのに、自分に過失があるといわれると心情的に納得がいきません。保険会社は、被害者のこのような心情を利用しているわけです。被害者の方の過失は0にして被害者の方を納得させて、保険会社の提示する低額な賠償額で示談させようとしているのです。

ほとんどの交通事故では、交通事故の当事者に過失があります。そのため、多くのケースでは過失相殺をして賠償の解決をすることになります。

ですので、保険会社が過失相殺をせずに賠償金を提示している場合は、慰謝料や逸失利益などの損害額を低く提示されていると疑った方が賢明です。

【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!

横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)

川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)

相模原市(緑区/中央区/南区)

横須賀市

鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市

三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)

交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。