横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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70代女性 高次脳機能障害9級 関節機能障害12級 併合8級 約2100万円獲得(高齢女性の休業損害と逸失利益を獲得!)|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
8級 主婦の休業損害 後遺障害 慰謝料増額 示談 関節機能障害 高次脳機能障害 高額賠償 高齢の被害者交通事故の概要
被害者 70代後半の女性
怪我の内容 頭部外傷(脳挫傷)、右足首骨折
後遺障害 併合8級(高次脳機能障害9級、関節機能障害12級)
賠償金 約2100万円の獲得
解決方法 示談
解決のポイント 被害者が事故とは関係のない原因で亡くなった事案で後遺障害を前提とした逸失利益を獲得した点です。
解決実績の詳細
70代後半のお母様が歩道を歩行中に後方から歩道に乗り上げた自動車に追突されて頭部外傷や足を骨折したということで事故直後に息子さんから保険会社の対応などについて相談を受けた事案でした。
高齢者が被害者の場合、重いけがを負っても無職であることが多いため休業損害や逸失利益がなく、ほぼ慰謝料しか請求できないということがあります。
しかし、本件は、被害者であるお母さんは、独身の息子さんと二人暮らしで息子さんのために食事、洗濯、掃除といった家事を行っていたことが分かりました。
そのため、休業損害や逸失利益を請求できる可能性がある事案であることから、症状に見合った後遺障害の認定を受けることが重要になる事案でした。
被害者は、交通事故の被害で頭部外傷を負っていました。
具体的には脳挫傷を負っていましたので、将来的に高次脳機能障害が残る可能性が考えられました。
ただし、被害者が高齢者の場合、医師がそれまでの被害者の状態を知らないために痴呆症と診断されてしまうケースがあります。
高次脳機能障害と痴呆症の症状は記憶障害などよく似ていますので、間違えられてしまうことがあります。
そのため、高齢者の場合、普段一緒に生活している家族が医師に事故前の被害者の状況をしっかりと伝えることが重要になります。
本件についても、被害者のお母様は記憶障害の症状が出現していましたので、お母様と二人暮らしをしていた長男に主治医に事故前のお母様の状態を伝えていただくようしました。
高次脳機能障害の後遺障害が認定されるためには、①事故後に意識障害があること、②脳外傷を裏付ける画像所見があること、③高次脳機能障害の症状が出現していることが重要となります。
事故後に意識障害に陥っている時間が長いほど重い脳損傷を負っている可能性が高くなります。
被害者であるお母様の場合、意識障害は数時間だったので、それほど長い時間、意識障害があったわけではありませんでしたが、数時間でも意識障害があれば高次脳機能障害になってしまう可能性があります。
そのため、お母様の場合、高次脳機能障害の後遺障害が認定されるために必要な意識障害はありました。
次に、脳外傷を裏付ける画像所見ですが、お母様は脳挫傷を負っていました。
脳挫傷を負っている場合、高次脳機能障害の有無を判断するうえで重要な画像所見はほぼ問題ありません。
ちなみに脳挫傷を負っていれば、高次脳機能障害にならなくても12級の後遺障害が認定される可能性があります。
高次脳機能障害の症状は、先ほど説明したようにお母様には記憶障害が出現していました。
また、軽度ですがお母様は怒りっぽくなっており、やはり高次脳機能障害の症状の1つである人格変化の兆候がありました。
幸いなことに記憶障害も人格変化も軽度であったため、高次脳機能障害の後遺障害は、それほど高い等級にはならず、高くても7級、おそらく9級が認定される可能性が高いと想定しました。
足の骨折は、足首の関節機能障害が残る可能性があり、後遺障害診断書に可動域角度を測定したうえで書いてもらうようにしました。
後遺障害診断書に記載された可動域角度は、患側の右足は、健側の左足の4分の3以下に制限されていましたので、12級の関節機能障害が認定されると想定しました。
被害者請求で後遺障害の請求をしたところ、高次脳機能障害については9級、関節機能障害は12級、併合8級が認定されました。
後遺障害が認定されたら、損害額が算定できるようになるので、後遺障害併合8級を前提とした損害額を算定しました。
家事労働の休業損害と逸失利益は、基礎収入は、症状固定時の賃金センサス女子学歴計全年齢、もしくは年齢別の平均賃金を使うことになります。
高齢の家事労働者の場合、70歳以上の年齢別の平均賃金を基礎収入にすることが多いのですが、80歳に近いと平均賃金の70%から80%くらいに金額が下げられることがあります。
しかも、本件の被害者の場合、収入のある夫のための家事労働ではなく、同居しているすでに成人している独身の息子のための家事労働です。
同居している成人の独身の子供のための家事労働の場合も、基礎収入は、年齢別の平均賃金から下げた金額にされてしまうことが多いです。
通常、家事従事者の被害者の損害額を算定するときは、全年齢の平均賃金を基礎収入として、休業損害や逸失利益の計算をします。
しかし、80歳近い家事従事者の場合、戦略的に最初から年齢別の平均賃金を基礎収入とすることがあります。
なぜか保険会社は、80歳近い家事従事者の基礎収入が年齢別の平均賃金になっていると、金額を下げずにすんなりと年齢別の平均賃金で認めることがあります。
本件も、請求の時から休業損害と逸失利益の基礎収入を年齢別の平均賃金にして損害額を算定したところ、基礎収入については、すんなりと年齢別の平均賃金で受け入れました。
ただし、逸失利益の金額については、弁護士基準の80%だったので、100%とするよう交渉しました。
最終的に、逸失利益も慰謝料も弁護基準の100%になり、総額で約2100万円になったため示談で解決することができました。
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