横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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40代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約419万円獲得(役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた事案)|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
14級 むち打ち症 交通事故紛争処理センター 後遺障害 慰謝料増額 腰椎捻挫交通事故の概要
被害者 40代男性
怪我の内容 頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫
後遺障害 併合14級(頚部の神経症状14級、腰部の神経症状14級)
賠償金 約419万円の獲得
解決方法 交通事故紛争処理センターで示談
解決のポイント 役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた点です。
解決実績の詳細
ご相談いただいたときには、すでに後遺障害が認定されていましたので、賠償金の金額交渉を当事務所にご依頼いただいたという事案です。
ただ、問題となったのが、源泉徴収票の支払項目が「役員報酬」となっていたので、保険会社が休業損害と逸失利益の支払いを拒否してきたという点です。
こちらの算定した損害額と保険会社の提示金額では、300万円程度の差があったので、示談で解決することはできず、交通事故紛争処理センターに申立てをしました。
被害者の方は、役員報酬という名目で会社から支払いを受けていましたが、実質的には従業員として稼働していたので、そのことを証明できれば、裁判でなくても交通事故紛争処理センターで早期に解決することができると考えて交通事故紛争処理センターで解決するということにしました。
役員報酬でも労働の対価として支払われていることが認められれば、従業員として稼働していたということになり、休業損害も逸失利益も認められるのですが、この証明は簡単ではありません。本人の話だけでなく、会社の協力、各種の役所に提出する書類などを使って証明することになります。
交通事故紛争処理センターでは、いくつかの証拠を提出して、被害者の方が従業員であるということを証明することができ、休業損害と逸失利益は当方の請求する金額満額であっせん案が出されることになりました。
その結果、最終的には約419万円の賠償金を獲得することができました。
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