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20代女性 脊椎(腰椎)の圧迫骨折による脊柱変形11級で1750万円獲得|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

11級 交通事故紛争処理センター 圧迫骨折 後遺障害 脊柱変形 高額賠償 
更新日:2022年6月19日

交通事故の概要

被害者 20代女性

怪我の内容 腰椎圧迫骨折、骨盤骨骨折等

後遺障害 腰椎圧迫骨折による脊柱変形11級、骨盤骨骨折による神経症状14級 併合11級

賠償金 約1750万円獲得

解決方法 交通事故紛争処理センターで示談

解決のポイント 労働能力喪失率が下げられることが多い脊柱変形11級の後遺障害で、11級の等級通りの20%の労働能力喪失率が認められた点です。

解決実績の詳細

交通事故で腰椎の圧迫骨折と骨盤骨を骨折して治療中でしたが、保険会社との交渉を弁護士に依頼したいということでご相談を受けた事案でした。

 

事故状況や怪我の部位、症状からして、後遺障害が認定されることはほぼ間違いありませんでした。

 

そのため、当面は、症状固定まで治療を継続することにして、弁護士が動くのは、症状固定になって医師に後遺障害診断書を作成してもらう段階からということにしました。症状固定の段階では、特に後遺障害診断書のチェックが弁護士の仕事として重要となります。

 

医師に後遺障害診断書を作成してもらうにあたって重要なことは、怪我した箇所や症状から認定されると予測される後遺障害に応じた自覚症状、検査結果等を過不足なく記載してもらうことです。

 

後遺障害診断書のチェックをするためには、後遺障害の認定基準を正確に理解していること、数多くの後遺障害事案を経験していることが必要です。

 

よく勘違いされるのが、医師が後遺障害の認定基準を理解していて、認定基準を満たすような後遺障害診断書を当然作成してくれると思われていることです。

 

後遺障害の認定基準は、自賠責や労災の法令で定められているものです。ほとんどの医師は、自賠責や労災の認定基準を勉強していませんので、後遺障害の認定基準を正確には理解していません。そのため、十分な検査がなされずに後遺障害診断書が作成されてしまうといことがよくあります。

 

後遺障害の認定基準を満たさない内容で後遺障害診断書が作成されてしまうと、症状に見合った後遺障害が認定されなくなってしまいます。

 

症状に見合った後遺障害が認定されないと適正な賠償受けられなくなってしまいます。

 

そのため、後遺障害が残る事案については、後遺障害に詳しい弁護士に依頼して、症状に見合った後遺障害が認定されるような内容で後遺障害診断書が作成されているかをチェックしてもらうようにした方が適正な賠償が受けられます。

 

本件の場合、圧迫骨折による脊柱変形、骨盤骨骨折による神経症状の後遺障害が認定される可能性が高いことは、事前の聞き取りで予測できていました。

 

あとは、圧迫骨折によって腰椎の可動域に制限が出現しているのか、骨盤骨の変形があるのかという点です。

 

圧迫骨折によって腰椎の可動域に制限がある場合、腰椎の可動域角度が参考可動域角度の2分の1以下に制限されていれば、8級が認定されます。

 

脊柱変形の後遺障害は、労働能力喪失率が争われやすい後遺障害ですが、運動障害は、等級通りの労働能力喪失率が認められる可能性が高い後遺障害です。

 

逸失利益は、交通事故で発生する損害の中で損害額が高くなる損害ですので、労働能力喪失率が等級通りに認定されるかどうかは、適正な賠償を受けるうえで非常に重要になります。

 

この点について、被害者本人に確認したところ、腰椎の可動域制限はなく、骨盤骨の変形もないということだったので、あとは自覚症状と他覚所見が後遺障害診断書にしっかりと記載されていれば、後遺障害診断書としては問題ないということになります。

 

できあがった後遺障害診断書を確認したところ、自覚症状と他覚所見がしっかりと記載されていましたので、その後遺障害診断書で後遺障害の被害者請求を行いました。

 

被害者請求の結果は、事前に予測した通り、腰椎圧迫骨折による脊柱変形11級と骨盤骨骨折による神経症状14級が認定されました。

 

脊柱変形11級の後遺障害は、先ほども説明したように労働能力喪失率が争われやすい後遺障害です。

 

やはり、示談交渉で加害者側の保険会社は労働能力喪失率を争ってきました。しかも労働能力喪失率を5%と主張してきました。

 

通常、保険会社は、脊柱変形11級の場合、11級相当の20%から12級相当の14%に下げた労働能力喪失率を主張してくることが多いです。

 

労働能力喪失率5%の主張は論外です。

 

いずれにしろ示談での解決は見込めなかったので、交通事故紛争処理センターへの申立てをして解決することにしました。

 

保険会社は、交通事故紛争処理センターでも労働能力喪失率は5%であると主張していましたが、当然、交通事故紛争処理センターでその主張が受け入れられることはありません。

 

問題は、労働能力喪失率を12級相当の14%まで落とされてしまうかです。

 

この点については、事故後、仕事に支障が生じていること、事故前と比較して減収が生じていることを説明して11級の20%が維持されました。

 

その結果、後遺障害は非該当でしたが、約1750万円の賠償金を獲得することができました。

 

横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、後遺障害が認定される事案の解決実績が多数あります。そのため、症状に見合った後遺障害の認定をうけるためのアドバイスができます。

 

どのような後遺障害が認定されるか分からないという交通事故の被害者の方は、電話、メール、LINEで無料相談を受け付けていますので一度当事務所にご相談下さい。

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