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《神奈川県弁護士会所属》
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主婦の休業損害を計算方法を解説!日額6100円?そんなに低くないですよ!
目次
主婦にも休業損害は認められる
交通事故に遭って仕事を休んだ場合,休業損害を請求することができます。
通常,会社員の方であれば,「休業損害証明書」を会社に作成してもらって,それを保険会社に提出すれば,休業損害を支払ってもらえます。
しかし,家事をする主婦の場合は,休業損害証明書を作成してくれる会社がありません。
会社の代わりに旦那さんに作成してもらっても休業損害証明書の証明力にちょっと問題がありそうです。
そうすると,休業損害証明書がないので,主婦の方には休業損害が認められないということになってしまうのでしょうか?
「認められない」といったら世間の主婦の方から大バッシングが起きてしまいます。
また,現在は,家事代行業といったサービスも登場していることからして,家事労働に対価性があることは明らかです。
そうすると,当然,主婦の方にも休業損害は認められるということになります。
主婦の休業損害の計算方法は?
主婦の休業損害は日額6100円(5700円)?
自賠責でも主婦の休業損害を認めていますので,さすがに加害者側の保険会社も主婦の休業損害を全く認めないということはありません。
しかし,休業損害の基準となる日額は6100円(5700円)と極めて低い金額で提示してきます(2020年4月1日以降に発生した交通事故は6100円、2020年3月31日以前に発生した交通事故は5700円です。)。
5700円という金額は,自賠責の休業損害の日額です。
つまり,加害者側の保険会社は,日額6100円(5700円)で支払っている限りは,最終的には自賠責に請求できるので,加害者側の保険会社では全く負担をしなくて済むことから日額を6100円(5700円)として休業損害を提示してくるのです。
自賠責は規定で決まっているので6100円(5700円)となるのはやむを得ませんが,それに乗じて加害者側の保険会社まで日額を自賠責の6100円(5700円)とするのは,非常に家事労働の労働対価性を低くみているといわざるを得ません。
1日8時間労働とした場合,日額6100円(5700円)を時給換算すると762円(712)と全国平均の最低賃金を大きく下回りますので,6100円(5700円)を休業損害の日額の基準とすることは妥当性を欠いています。
では,主婦の休業損害の日額は何を基準に算定することになるのでしょうか。
主婦の逸失利益の基礎収入と同じように,主婦の休業損害でも厚生労働省が統計として発表している賃金構造基本統計調査、いわゆる賃金センサスを使用します。
主婦の場合、「賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢」の平均賃金をしようして休業損害の計算をします。
ちなみに,令和4年の賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢の平均賃金は,394万3500円になりますので,これを365日で割ると1万804円になります(なお,賃金センサスは毎年発表されて基本的には金額も変動していますので,いつの年の賃金センサスを使うのかについては注意する必要があります。)。
従って,主婦の休業損害の日額は6100円(5700円)ではなく,1万804円ということになります。
仮に,主婦の仕事を休んだ日数を100日とした場合,金額に以下のような違いが生じてくることになります。
6100円(5700円)×100日=61万円(57万円)
1万804円×100日=108万400円
差額 47万400円(51万400円)
会社などでお仕事をされている主婦の方の場合,会社からもらっている給与と比較して高額な方を基準にして日額の算定をします。
主婦の休業損害は事故日から症状固定日までの期間を基準に考える
では,主婦の方が休業した日数はどのように考えればいいのでしょうか?
実は,主婦の方の休業損害の一番難しいところが休業日数を何日とするかという点です。
休業日数については,客観的に証明することができないので,どうしても問題となってきてしまいます。
休業損害は,事故日から症状固定日までに実際に休んだ日数について発生するものです。
そうすると,主婦の休業日数を考えるときも,事故日から症状固定日までの期間を基準にして考えるのが一般的です。
例えば,事故日から症状固定日までの期間が300日であったら,300日を基準にして休業日数を考えるということになります。
主婦の仕事に休みはないので,300日全部について休業損害を認めて欲しいところですが,なかなかそうなることはありません。
期間に応じて休業の割合を逓減させるという方法で計算して数値を休業日数とするのが多いです。
例えば、事故日から症状固定日が300日だった場合、最初の100日を100%、次の100日を50%、最後の100日を20%として計算します。
あとは,実際の通院日数が多ければそちらを休業日数にするということもあります。
例えば,300日のうち実際に200日通院したとします。実際に通院した200日を休業日数とするということです。
主婦の休業損害は,争点となりやすく加害者側の保険会社もそう簡単に増額に応じませんので,加害者側の提示する休業損害では納得がいかないという場合には示談する前に弁護士に相談することをお勧めします。
日額1万円以上にするには弁護士への依頼が必要
先ほど説明したように、主婦の休業損害は、賃金センサスの平均賃金を基準にすれば日額1万円以上になります。
しかし、被害者本人が加害者側の保険会社と交渉しても、保険会社は日額1万円で計算した休業損害を提示することはありません。
保険会社としては、主婦の休業損害は高額になりやすいので、日額はできるだけ低い金額に抑えたいという考えがあるのだと思います。
特に、被害者が頚椎捻挫、腰椎捻挫などのむち打ち系の怪我しかしていない場合は、保険会社はできるだけ主婦の休業損害は低い金額にしようとしてきます。
会社が交通事故でむち打ちになっても、仕事を何日も休むことはありません。
仕事を丸1日休むのは、最初の数日程度で、あとは通院の時に時間で有給休暇を取得するくらいです。
一方、家事を行う主婦の場合、休業損害は、期間に応じて休業の割合を逓減させるという計方法や通院日数を基準として計算することが多いため、丸1日仕事を休む日が何十日にもなってくることがあります。
もちろん、家事は毎日行うものなので、交通事故の怪我の影響で家事をできない日が多くなることもあるので、当然と言えば当然ですが、保険会社はそのようにはそのようには考えません。
営利企業である保険会社は、1円でも支払う金額を少なくしたいので、主婦の休業損害もそう簡単に日額1万円以上では計算してこないのです。
このように、保険会社は被害者本人が交渉しても、日額1万円以上で計算した主婦の休業損害を支払ってきませんので、日額1万円以上で計算した主婦の休業損害を獲得するためには弁護士に依頼する必要があります。
弁護士の選び方と依頼のポイント
日額1万円以上で計算した主婦の休業損害を獲得する場合、弁護士に依頼しなければなりませんが、どのような弁護士に依頼すれば良いのでしょうか。
当然、交通事故を専門的に扱っている弁護士、交通事故に強い弁護士に依頼するのが良いのですが、今は、どの弁護士も「交通事故専門」、「交通事故に強い」とうたっているので、どの弁護士に依頼すれば良いのかわからないと思います。
弁護士選びの参考に、弁護士の選び方と依頼についてのポイントについて解説します。
慰謝料や休業損害などの賠償金の見込金額を示してくれる
交通事故を専門的に扱っている弁護士であれば、ある程度事情を確認すれば、慰謝料や休業損害などの賠償金の見込金額を算定することができます。
慰謝料や休業損害などの賠償金の見込金額を算定できないということは、交通事故をそれほど扱ったことがない弁護士か、見込金額を提示することが弁護士にとってあまり良くないことと考えている弁護士です。
最近、保険会社は、被害者に弁護士がついても、弁護士基準で算定した金額の100%で提示してこないことが多くあります。
なぜかというと、弁護士基準で算定した金額の100%を下回っても示談してしまう弁護士が増えているからです。
このような弁護士に依頼してしまうと、弁護士に依頼した意味がないので、弁護士に相談する際に必ずどれくらいの慰謝料や休業損害などの賠償金の見込みになるのか確認するようにしましょう。
弁護士基準で計算した100%の金額で休業損害、慰謝料、逸失利益を獲得してくれる
慰謝料や休業損害などの賠償金の見込金額を示す場合、通常は、弁護士基準で算定した金額で示します。
弁護士基準で算定した金額を見込金額として示すということは、当然、その金額を目標に解決するということです。
もちろん、見込金額なので実際の解決の金額とは異なってくるとは思いますが、それほど大きく違ってくることはないと思います。
保険会社は、弁護基準で算定した金額の80%で慰謝料、逸失利益などの賠償金を提示して、弁護士は90%で計算しなおして示談してしまうという事例が増えているようです。
このような弁護士に依頼しないように注意しましょう。
弁護士基準で計算した100%の金額で休業損害、慰謝料、逸失利益で獲得する弁護士に依頼するためには、その弁護士が示談交渉以外でも解決してくれる弁護士であるかを確認する必要があります。
交渉がまとまらないときは裁判やADRで解決してくれる
保険会社は、被害者に弁護士がついても弁護士基準で算定した金額の80%程度の金額でしか慰謝料、賠償金を提示してきません。
示談交渉で弁護士基準で算定した金額の100%まで上げて解決できることも多くあるのですが、強硬な姿勢の保険会社だと100%まで上げてこないということもあります。
その場合、弁護士基準で算定した金額の100%で解決しようとするなら、裁判もしくはADRで解決するしかありません。
交通事故を専門的に扱っている弁護士や交通事故に強い弁護士であれば、裁判やADRになっても保険会社の弁護士に負けることはありませんので、積極的に裁判やADRで解決しましょうと提案してくると思います。
しかし、交通事故を専門的に扱っていない弁護士や交通事故に強くない弁護士の場合、裁判やADRになってしまうと保険会社の弁護士に負けてしまうので、裁判やADRで解決することに消極的になります。
そうすると、弁護士基準で算定した金額の80%や90%で示談してしまうということになるので、裁判やADRで解決することに消極的な弁護士には注意が必要です。
クロノス総合法律事務所に依頼するメリット
クロノス総合法律事務所は、交通事故の被害者側の事案を専門的に扱っている弁護士、交通事故に強い弁護士がいます。
クロノス総合法律事務所に依頼すると以下の3つのメリットがあります。
慰謝料や休業損害などの賠償金の見込金額を示す
クロノス総合法律事務所では、ご相談時に確認することができた事情を前提に解決の見込金額を弁護士基準で算定した金額で示しています。
そのため、ご依頼の時も解決の時も依頼者にご納得いただくことが多いです。
弁護士基準の慰謝料で解決する
クロノス総合法律事務所では、ご相談の時に弁護士に依頼するメリットの1つとして弁護士基準の慰謝料で解決できることを挙げています。
当然、ご依頼いただいた事案の慰謝料は、弁護士基準で算定した金額で解決しています。
交渉がまとまらないときは裁判やADRで解決する
クロノス総合法律事務所では、示談交渉で弁護士基準で算定した慰謝料でまとまらない場合には、裁判やADLで解決しています。
クロノス総合法律事務所は、交通事故の損害賠償請求を裁判やADLで解決した実績が豊富なので保険会社の弁護士にも負けない実力があります。
クロノス総合法律事務所の解決実績
40代女性 非該当でもひとり親の家事労働の休業損害が認められ約140万円獲得
70代女性 高次脳機能障害9級 関節機能障害12級 併合8級 約2100万円獲得(高齢女性の休業損害と逸失利益を獲得!)
専業主婦 休業損害200万円 後遺障害14級 435万円で解決
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クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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