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交通事故で骨折したときの慰謝料の相場を交通事故に強い弁護士が解説

更新日:2023年11月9日

交通事故で骨折したときの慰謝料の相場を交通事故に強い弁護士が解説

目次

交通事故で骨折したときに請求できる慰謝料の種類

歩行中やバイクの運転中に交通事故の被害に遭うと車にぶつかったり、地面に転倒するため骨折することが多くあります。

 

骨折すると入院したり、長期間通院したり、仕事を休んだり、後遺症が残ったりすることもあります。

 

同じく交通事故でよく発生する怪我であるむち打ち症に比べると、骨折は重い怪我になるので、慰謝料の金額も高額になります。

 

交通事故で骨折したときにはどのような慰謝料を請求できるか見てみましょう。

 

入通院したときに請求できる慰謝料-入通院慰謝料

頭部を受傷すれば頭蓋骨骨折、首、背中、腰を受傷すれば脊椎の圧迫骨折、股関節の周囲を受傷すれば、大腿骨頚部骨折、大腿骨転子部骨折、下腿部を受傷すれば脛骨を骨折することがあります。

 

このような骨折をした場合には、歩けなかったり、いつも通りの日常生活を送れなくなってしまうことが多いので、長期間にわたって入院してしまいます。

 

また、骨折は癒合といわれる骨がくっついた状態になるまで治療を続けるので、通院期間が長くなります。

 

交通事故の賠償では、入院期間と通院期間を基準に算定する入通院慰謝料があります。

 

当然、交通事故で骨折をしたときにも入通院慰謝料が請求することができます。

 

 後遺障害が認定されたときに請求できる慰謝料-後遺障害慰謝料

交通事故で骨折をして交渉が残ると自賠責で後遺障害が認定されます。

 

例えば、股関節の周囲を受傷して大腿骨頚部骨折、大腿骨転子部骨折を負った場合、股関節の可動域制限が生じることが多くあります。

 

股関節の可動域制限が生じた場合、股関節の機能障害の後遺障害が認定されます。

 

股関節の機能障害は、「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」に該当すれば6級、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当すれば10級、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当すれば12級が認定されます。

 

後遺障害慰謝料は、自賠責で後遺障害が認定された場合に認められる慰謝料です。

 

交通事故で骨折したときの慰謝料の相場を知ろう

交通事故で骨折したときには、入通院慰謝料を請求することができ、自賠責で後遺障害が認定されたときには後遺障害慰謝料を請求することができます。

 

交通事故で骨折したときの入通院慰謝料と後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料の相場を確認しましょう。

 

骨折したときの入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料には、別表Ⅰと別表Ⅱという計算表があります。

 

通院期間と入院期間を基準に入通院慰謝料を算定します。

 

入通院慰謝料は、原則として別表Ⅰを使って算定しますが、むち打ち症などの他覚的所見のない怪我の場合には、別報Ⅱを使って算定します。

 

骨折は、他覚的所見のある怪我なので別表Ⅰを使って入通院慰謝料を算定します。

別表Ⅰ入院1月2月3月4月5月6月
通院53万円101万円145万円184万円217万円244万円
1月28万円77万円122万円162万円199万円228万円252万円
2月52万円98万円139万円177万円210万円236万円260万円
3月73万円115万円154万円188万円218万円244万円267万円
4月90万円130万円165万円196万円226万円251万円273万円
5月105万円141万円173万円204万円233万円257万円278万円
6月116万円149万円181万円211万円239万円262万円282万円
別表Ⅱ入院1月2月3月4月5月6月
通院35万円66万円92万円116万円135万円152万円
1月19万円52万円83万円106万円128万円145万円160万円
2月36万円69万円97万円118万円138万円153万円166万円
3月53万円83万円109万円128万円146万円159万円172万円
4月67万円95万円119万円136万円152万円165万円176万円
5月79万円105万円127万円142万円158万円169万円180万円
6月89万円113万円133万円148万円162万円173万円182万円

 

別表Ⅰと別表Ⅱは弁護士基準といわれる慰謝料の算定基準になります。

 

自賠責基準など弁護士基準以外の慰謝料の算定については以下の記事をご覧ください。

交通事故の慰謝料の計算・相場について弁護士が徹底解説!

 

例えば…

 

脊柱の圧迫骨折により30日間(1ヶ月間)入院し、退院後に180日間(6ヶ月間)した事例で入通院慰謝料を計算してみましょう。

 

骨折なので別表Ⅰを使います。

 

別表Ⅰで入院期間と通院期間がクロスする箇所の金額を入通院慰謝料の金額とします。

 

先ほどの例で説明すると、入院1ヶ月と通院6ヶ月がクロスする149万円が入院慰謝料ということになります。

 

後遺障害が認定されたときの慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、自賠責で認定された後遺障害等級に応じて金額が定められています。

後遺障害等級弁護士基準の後遺障害慰謝料
後遺障害1級2800万円
後遺障害2級2370万円
後遺障害3級1990万円
後遺障害4級1670万円
後遺障害5級1400万円
後遺障害6級1180万円
後遺障害7級1000万円
後遺障害8級830万円
後遺障害9級690万円
後遺障害10級550万円
後遺障害11級420万円
後遺障害12級290万円
後遺障害13級180万円
後遺障害14級110万円
非該当0円

 

先ほどの股関節の機能障害の例で説明すると、後遺障害慰謝料は、6級が認定されたときには1180万円、8級が認定されたときには830万円、12級が認定されたときには290万円になります。

 

このように後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の等級に応じて定められていますが、後遺障害の内容が重度の場合には、定められている金額よりも高額な慰謝料が認められることもあります。

 

また、被害者が介護が必要なほどの後遺障害が認定された場合には、被害者の親族にも慰謝料が認められることがあります。

 

最判昭和33年8月5日
民法七〇九条、七一〇条の各規定と対比してみると、所論民法七一一条が生命を害された者の近親者の慰藉料請求につき明文をもつて規定しているとの一事をもつて、直ちに生命侵害以外の場合はいかなる事情があつてもその近親者の慰藉料請求権がすべて否定されていると解しなければならないものではなく、むしろ、前記のような原審認定の事実関係によれば、被上告人Bはその子の死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められるのであつて、かかる民法七一一条所定の場合に類する本件においては、同被上告人は、同法七〇九条、七一〇条に基いて、自己の権利として慰藉料を請求しうるものと解するのが相当である。

 

この最高裁判例から、被害者が死亡したときと同じくらいの怪我を負って、被害者の家族が精神的苦痛を負った場合には、被害者家族も自分の権利として慰謝料を請求できるということが分かります。

 

交通事故で骨折したときの慰謝料以外に請求できる損害

交通事故で骨折をしたときには慰謝料以外にも請求できる損害があります。

 

交通事故で骨折をしたときに、慰謝料以外にどのような損害を請求することができるのかみてみましょう。

 

治療費

交通事故に被害にあったら、当然、加害者または加害者の保険会社に対して治療費を請求することができます。

 

骨折の内容によっては、将来治療費を請求できる場合もあります。

 

例えば、股関節の周囲を受傷して大腿骨頚部骨折、大腿骨転子部骨折を負った場合、人工関節にすることがあります。

 

人工関節は耐用年数があると言われていますので、何年かすると再手術が必要になることがあります。

 

再手術をすることがほぼ決まっているのにもかかわらず、症状固定後ということで被害者自身が治療費を負担しなければならないというのは、被害者救済という観点からは妥当とは言えません。

 

そのため、人工関節のように再手術をするなど将来の治療費が発生する蓋然性があり、金額も相当な金額であれば、将来治療費が損害として認められます。

 

通院交通費

交通事故の被害に遭って怪我をしたら病院に通院をしますので、通院交通費を請求することができます。

 

利用した交通手段が公共交通機関や自家用車であれば、保険会社もそれほど問題にすることなく支払ってきます。

 

問題となるのはタクシー代です。

 

足を骨折したような場合は、歩行が困難であったり、バランスをとることが困難であったりするので、タクシー代は通院交通費として認められることが多いです。

 

一方、手を骨折したような場合には、歩行に問題はありませんので、ほかにタクシーを利用する理由がない限り、タクシー代が通院交通費として認められることは難しくなります。

 

このように、タクシー代が通院交通費として認められるかは、骨折により歩行が困難といった事情がありタクシーを利用する必要性が認められるかによります。

 

休業損害

交通事故で骨折して入院をすれば、必ず仕事を休むことになるので、当然、休業損害の請求が認められます。

 

問題となるのは、いつまで休業損害が認められるかということです。

 

これも通院交通費のタクシー代と同じで骨折によって仕事を休まなければならないような事情があって休業の必要性が認められるかによります。

 

また、休業の必要性が認められるかは、仕事内容もかかわってきます。

 

例えば、交通事故で足を骨折した場合で考えてみましょう。

 

建設現場での仕事などは、松葉杖を使った状態で仕事をすることはできませんので、休業の必要性が認められると言えるでしょう。

 

そのため、建設現場で仕事をしている方が交通事故で足を骨折した場合には、休業損害は骨折が癒合するまで認められる可能性が高いと考えられます。

 

一方、事務職などのデスクワークであれば、松葉杖を使った状態でも仕事をすることができますので休業の必要性が認められにくいと言えるでしょう。

 

そうすると、交通事故で足を骨折しても事務職の場合には、休業損害は受傷後一定期間しか認められず、骨折が癒合するまでは認められない可能性が高いと考えられます。

 

入院雑費

入院したらリネン、病院着、テレビカードなどのお金がかかります。

 

このように入院中にかかるお金は入院雑費として請求することができます。

 

入院雑費は、自賠責では1日当たり1100円なので加害者側の任意保険も1100円でしか提示してこないことが多いです。

 

しかし、弁護士基準では1日当たり1500円なので注意が必要です。

 

装具代

交通事故で骨折をすると、骨折の部位によっては松葉杖や固定装具が必要になることがあります。

 

松葉杖や固定装具は、装具代として請求することができます。

 

装具代は、骨折の部位から必要性が明らかなケースが多いので争点になることは少なく、保険会社もすんなりと支払ってくることが多いです。

 

逸失利益

後遺障害が認定されると逸失利益を請求することができます。

 

逸失利益とは、後遺症によって将来の収入が減少するとみなして、その減少した収入を賠償するという損害項目です。

 

交通事故で骨折をすると、関節機能障害や神経症状の後遺障害が認定されることが多いです。

 

頭蓋骨骨折を負った場合は、高次脳機能障害という後遺障害が認定されることもあります。

 

逸失利益は以下の計算式で計算します。

 

事故前年の収入(平均賃金)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに定められています。それぞれの等級の労働能力喪失率は以下の表のとおりです。

後遺障害等級労働能力喪失率
後遺障害1級100%
後遺障害2級100%
後遺障害3級100%
後遺障害4級92%
後遺障害5級79%
後遺障害6級67%
後遺障害7級56%
後遺障害8級45%
後遺障害9級35%
後遺障害10級27%
後遺障害11級20%
後遺障害12級14%
後遺障害13級9%
後遺障害14級5%

 

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数とは、中間利息を控除する係数です。

 

労働能力喪失期間は、基本的には症状固定時の年齢から67歳までの期間を言います。

 

高齢者の方は、平均余命の2分の1の期間を労働能力喪失期間とします。

 

ライプニッツ係数は中間利息を控除する係数ですが、なぜ中間利息を控除する必要があるのでしょうか。

 

逸失利益は、厳密に考えれば、将来発生する損害になります。

 

しかし、損害の発生が確定した時点で、加害者が被害者に逸失利益を支払うことにしてしまうと、賠償の手続として煩雑です。

 

また、いつまでも加害者と被害者の関係が続いてしまうことになるので、双方にとって良いことではありません。

 

そこで、逸失利益の支払いは、前もってする代わりに、前もって支払ってもらった逸失利益を銀行などの預けておけば利息が付くとして、実際に損害として発生するまでの期間に対応する利息を控除するとしているのです。

 

少しわかりにくいかもしれませんが、簡単に言ってしまうと利息分を控除した金額を逸失利益の金額とするということになります。

 

では、実際に逸失利益の計算をしてみましょう。

 

例えば、年収500万円の会社員(年齢30歳)が股関節の機能障害で12級が認定された場合の逸失利益は以下のような計算になります。

 

500万円×14%×22.1672=1551万7040円

 

後遺障害12級は下から3番目に低い後遺障害等級ですが、それでもこれだけ高額の逸失利益になることがわかっていただけたと思います。

 

逸失利益は高額になることが多いので保険会社も争ってくることが多い損害項目の1つです。

 

交通事故で骨折したときの慰謝料の請求手続と支払時期

交通事故で骨折したときの慰謝料の請求手続と支払時期は、どこに請求するかによって違ってきます。

 

請求する先ごとに慰謝料の請求手続と支払時期を見てみましょう。

 

骨折したときの慰謝料の請求手続に必要なこと

自賠責保険に請求する場合

交通事故で骨折した場合、自賠責に対して慰謝料を請求することができます。

 

自賠責に慰謝料を請求する場合、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書など所定の書類が必要になります。

 

加害者の任意保険に請求する場合

交通事故で骨折した場合、多くのケースでは加害者の任意保険が賠償の対応をすることになります。

 

治療費については、加害者の任意保険が病院に直接支払いますし、休業損害については、休業損害証明書を加害者の任意保険に提出して支払ってもらいます。

 

慰謝料については、自賠責と同じで診断書や診療報酬明細書の書類が必要ですが、これらの書類は、一般的には加害者の任意保険が保有しています。

 

そのため、加害者の任意保険に慰謝料を請求する場合は、被害者が特別な手続をしなくても大丈夫ということになります。

 

契約保険会社の人身傷害保険に請求する場合

交通事故で骨折した場合、被害者が契約している保険会社の人身傷害保険に慰謝料を請求するケースがあります。

 

人身傷害保険とは、一般的には自損事故で運転手が怪我をしてしまったような場合に支払われる保険です。

 

人身傷害保険は、加害者がいるような事故でも、加害者が無保険であったり、被害者の過失が大きくて加害者や加害者の保険会社が支払いを拒否しているような場合にも使えます。

 

人身傷害保険を使うケースでは、治療費も人身傷害保険で支払っているケースが多いと思います。

 

人身傷害保険で治療費を支払っている場合、慰謝料の算定に必要な診断書と診療報酬明細書は、契約保険会社が保有していることが多いので、被害者が特別な手続をしなくても支払ってくれることが多いです。

 

骨折したときの慰謝料の支払時期

自賠責保険に請求したときの支払時期

交通事故で骨折をして自賠責保険に入通院慰謝料を請求した場合、診断書、診療報酬明細書から、慰謝料の算定に必要な情報である通院日数、治療内容を確認することができます。

 

そのため、診断書、診療報酬明細書を自賠責保険に提出して、自賠責保険の方で慰謝料の計算が完了すれば支払われることになります。

 

通常は、入通院慰謝料は、診断書、診療報酬明細書を提出してから1ヶ月程度で支払われることが多いと思います。

 

後遺障害慰謝料は、後遺障害の認定に必要な後遺障害診断書を提出する必要があります。

 

後遺障害の認定調査には1ヶ月から2ヶ月程度はかかるので、後遺障害慰謝料は、後遺障害の認定に必要な書類を提出してから、1ヶ月から2ヶ月程度支払われることになります。

 

加害者の任意保険に請求したときの支払時期

交通事故で骨折をして加害者の任意保険に慰謝料を請求する場合、入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も一般的には示談成立のときにならないと支払ってもらえません。

 

加害者の任意保険としては、示談を成立させなければすべての支払金額が確定しないので、示談が成立する前に慰謝料を支払うことはできないということになります。

 

もっとも、内払いといって仮払いのようなものですが、示談成立前に慰謝料の一部を支払うこともあります。

 

しかし、示談成立前に慰謝料の一部を支払うという対応は、被害者が重篤な傷害を負っているなどの特別な事情が必要なので、加害者の任意保険との交渉が必要になります。

 

契約保険会社の人身傷害保険に請求したときの支払時期

交通事故で骨折をして契約保険会社の人身傷害保険に慰謝料を請求する場合、入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も一般的には協定が成立した後でなければ支払ってもらえません。

 

協定というのは、示談と同じようなものです。

 

協定書を交わすことによって協定が成立するのですが、協定が成立するまで保険金額が確定しないので、契約保険会社としてはそれまで人身傷害保険から慰謝料を支払うことはできないということになります。

 

交通事故で骨折したときの慰謝料を請求する際に注意すべきこと

交通事故で骨折して慰謝料を請求する際に注意すべきことを解説します。

慰謝料請求の消滅時効に注意

法律に詳しくない方でも、損害賠償の請求には「時効」があるということはご存じの方が多いと思います。

 

ここでいう時効とは「消滅時効」のことをいいます。

 

消滅時効とは、一定期間を経過すると請求する権利が消滅してしまうという制度です。

 

交通事故のような不法行為の場合、人身事故に関する損害賠償請求権は5年、物損事故に関する損害賠償請求権は3年で時効消滅してしまいます。

 

慰謝料は、人身事故に関する損害賠償請求権なので5年で時効消滅するということになります。

 

いつから慰謝料請求権の消滅時効が進行するかというと、基本的には症状固定時と考えてよろしいかと思います。

 

症状固定にならないと、後遺障害が認定されませんので、慰謝料などの人身損害の金額が確定しないために、人身事故の損害賠償請求権の消滅時効の進行は症状固定時からと考えられています。

 

保険会社と慰謝料の交渉をするときの注意点

保険会社と慰謝料の交渉をするときに注意することは、保険会社は、必ず弁護士基準で算定した慰謝料よりも低い金額の慰謝料しか提示してこないということです。

 

保険会社というと、大手では東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険といったところがありますが、すべて営利企業です。

 

営利企業の社員は、当然、会社の利益のために仕事をしています。

 

当然、保険会社の社員も営利企業の社員なので会社の利益のために仕事をしています。

 

保険会社の社員にとっては、被害者への賠償金の支払いは少なければ少ないほど良いということになります。

 

そのため、慰謝料は弁護士基準で算定した金額よりも低い金額でしか提示してこないのです。

 

では、一般の被害者が弁護士基準で算定した慰謝料を請求して、保険会社の社員はその金額を支払ってくれるでしょうか。

 

一般の被害者が弁護士基準で算定した慰謝料を請求しても、保険会社の社員はその金額を支払うことはありません。

 

保険会社の社員は、弁護士が介入しなければ弁護士基準で慰謝料を算定する必要はないと考えるためです。

 

そのため、慰謝料を弁護士基準で算定した金額で獲得しようとするなら、弁護士に依頼しなければなりません。

 

弁護士の選び方と依頼についてのポイント

慰謝料を弁護士基準で算定した金額で獲得する場合、弁護士に依頼しなければなりませんが、どのような弁護士に依頼すれば良いのでしょうか。

 

当然、交通事故を専門的に扱っている弁護士、交通事故に強い弁護士に依頼するのが良いのですが、今は、どの弁護士も「交通事故専門」、「交通事故に強い」とうたっているので、どの弁護士に依頼すれば良いのかわからないと思います。

 

弁護士選びの参考に、弁護士の選び方と依頼についてのポイントについて解説します。

 

慰謝料や賠償金の見込金額を示してくれる

交通事故を専門的に扱っている弁護士であれば、ある程度事情を確認すれば、慰謝料や賠償金の見込金額を算定することができます。

 

慰謝料や賠償金の見込金額を算定できないということは、交通事故をそれほど扱ったことがない弁護士か、見込金額を提示することが弁護士にとってあまり良くないことと考えている弁護士です。

 

最近、保険会社は、被害者に弁護士がついても、弁護士基準で算定した金額の100%で提示してこないことが多くあります。

 

なぜかというと、弁護士基準で算定した金額の100%を下回っても示談してしまう弁護士が増えているからです。

 

このような弁護士に依頼してしまうと、弁護士に依頼した意味がないので、弁護士に相談する際に必ずどれくらいの慰謝料、賠償金の見込みになるのか確認するようにしましょう。

 

弁護士基準の慰謝料で解決してくれる

慰謝料や賠償金の見込金額を示す場合、通常は、弁護士基準で算定した金額で示します。

 

弁護士基準で算定した金額を見込金額として示すということは、当然、その金額を目標に解決するということです。

 

もちろん、見込金額なので実際の解決の金額とは異なってくるとは思いますが、それほど大きく違ってくることはないと思います。

 

保険会社は、弁護基準で算定した金額の80%で慰謝料や賠償金を提示して、弁護士は90%で計算しなおして示談してしまうという事例が増えているようです。

 

このような弁護士に依頼しないように注意しましょう。

 

交渉がまとまらないときは裁判やADRで解決してくれる

先ほどから説明しているように、保険会社は、被害者に弁護士がついても弁護士基準で算定した金額の80%程度の金額でしか慰謝料、賠償金を提示してきません。

 

示談交渉で弁護士基準で算定した金額の100%まで上げて解決できることも多くあるのですが、強硬な姿勢の保険会社だと100%まで上げてこないということもあります。

 

その場合、弁護士基準で算定した金額の100%で解決しようとするなら、裁判もしくはADRで解決するしかありません。

 

交通事故を専門的に扱っている弁護士や交通事故に強い弁護士であれば、裁判やADRになっても保険会社の弁護士に負けることはありませんので、積極的に裁判やADRで解決しましょうと提案してくると思います。

 

しかし、交通事故を専門的に扱っていない弁護士や交通事故に強くない弁護士の場合、裁判やADRになってしまうと保険会社の弁護士に負けてしまうので、裁判やADRで解決することに消極的になります。

 

そうすると、弁護士基準で算定した金額の80%や90%で示談してしまうということになるので、裁判やADRで解決することに消極的な弁護士には注意が必要です。

 

クロノス総合法律事務所に依頼するメリット

クロノス総合法律事務所は、交通事故の被害者側の事案を専門的に扱っている弁護士、交通事故に強い弁護士がいます。

 

クロノス総合法律事務所に依頼すると以下の3つのメリットがあります。

慰謝料や賠償金の見込金額を示す

クロノス総合法律事務所では、ご相談時に確認することができた事情を前提に解決の見込金額を弁護士基準で算定した金額で示しています。

 

そのため、ご依頼の時も解決の時も依頼者にご納得いただくことが多いです。

 

弁護士基準の慰謝料で解決する

クロノス総合法律事務所では、ご相談の時に弁護士に依頼するメリットの1つとして弁護士基準の慰謝料で解決できることを挙げています。

 

当然、ご依頼いただいた事案の慰謝料は、弁護士基準で算定した金額で解決しています。

 

交渉がまとまらないときは裁判やADRで解決する

クロノス総合法律事務所では、示談交渉で弁護士基準で算定した慰謝料でまとまらない場合には、裁判やADLで解決しています。

 

クロノス総合法律事務所は、交通事故の損害賠償請求を裁判やADLで解決した実績が豊富なので保険会社の弁護士にも負けない実力があります。

 

クロノス総合法律事務所の解決実績

30代女性 顔面部の神経症状の後遺障害12級 約930万円獲得(逸失利益の認められにくい後遺障害で逸失利益を獲得!)

70代女性 高次脳機能障害9級 関節機能障害12級 併合8級 約2100万円獲得(高齢女性の休業損害と逸失利益を獲得!)

70代女性 膝関節の機能障害12級 足関節の機能障害12級 併合11級 約1500万円獲得(被害者が事故とは関係のない原因で亡くなった事案で後遺障害を前提とした逸失利益を獲得!)

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