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横浜の慰謝料・交通事故に強い弁護士が脊柱変形の後遺障害を徹底解説!

更新日:2023年10月10日

脊柱変形とは

脊柱とは,頚椎,胸椎,腰椎,仙骨,尾椎から構成されるもので,躯幹を支持し,同時に上肢や下肢からの力学的並びに神経学的情報を脳に伝えるための重要な組織のことを言います。

医学的な定義だとなんのことかよくわかりませんが、簡単に言ってしまうと、脊柱とは、首の骨、背骨、腰骨、尾てい骨までの骨を指し、体を支える機能があって、腕や足からの感覚などを脳に伝える組織ということです(これでも分かりにくいですかね…)。

脊柱の機能は,躯幹の支持性,脊椎の可動性,脊髄などの神経組織の保護の3つに集約されます。

ただし,後遺障害の認定においては,脊柱の後遺障害は,頚部及び体幹の支持機能,保持機能,運動機能に着目したものであるため,仙骨と尾椎は脊柱に含まれません。

脊柱変形とは,脊椎骨折,圧迫骨折,脱臼により脊椎に変形を残す後遺障害です。

中でも脊椎の圧迫骨折はレントゲンで確認できれば、それだけで後遺障害が認定されますので脊柱変形の後遺障害が認定される原因として最も多いです。

脊椎の変形の程度によって以下の表のとおり6級,8級,11級に区分されています。

後遺障害等級障害の程度具体的な基準
後遺障害6級脊柱に著しい変形を残すものエックス線写真,CT画像又はMRI画像により,脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で以下のいずれかに該当する場合
①脊椎圧迫等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し,後彎が生じているもの。
②脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じるとともに,コブ法による側弯度が50度以上となっているもの。
後遺障害8級脊柱に中等度の変形を残すものエックス線写真,CT画像又はMRI画像により,脊椎圧迫骨折等を確認できる場合で以下のいずれかに該当する場合
①脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じているもの
②コブ法による側弯度が50度以上であるもの
③環椎又は軸椎の変形・固定により,次のいずれかに該当するもの。
ⅰ60度以上の回旋位になっているもの
ⅱ50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの
ⅲ側屈位となっており,エックス線写真等により,矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
後遺障害11級脊柱に変形を残すもの①脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもの
②脊椎固定術が行われたもの
③3個以上の脊椎について,椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの

脊柱変形は労働能力の喪失が問題となる

以前,脊柱変形は6級と11級しかなく,後遺障害を認定する具体的基準も現在とは異なるものでした。

例えば,6級は,「レントゲン写真上明らかな脊柱圧迫骨折または脱臼等に基づく強度の亀背・側弯等が認められ,衣服を着用していても,その変形が外部から明らかに分かるもの」という内容でした。

現在の具体的基準は客観的な基準になっていますが,以前は,「衣服を着用していても,その変形が外部から明らかに分かるもの」というやや主観的な条件も含まれていました。

このような基準であったため,著名な整形外科の医師が「着衣の上から分かる程度の変形であれば6級(喪失率67%)とすることは,それがもたらす労働能力の低下となると過大評価である」と指摘したということがありました。

また,11級については,「脊椎圧迫後の変形では,労働能力の実質的喪失は,ほとんど無いに等しい」という指摘もありました。

このように,著名な整形外科医が脊柱変形の労働能力の喪失に疑問を呈したことから,脊柱変形によって労働能力は喪失しないという主張が保険会社側からされるようになったのです。

脊柱変形も労働能力の喪失は認められる

脊柱変形は,これにより頚部及び体幹の支持機能,保持機能,運動機能が低下するという点を評価して後遺障害とされているものです。

頚部や体幹の支持機能,保持機能,運動機能が低下すれば,当然,労働能力に影響をありますので,基本的には,脊柱変形による労働能力の喪失は認められるべきです。

実際に,現在の裁判実務でも脊柱変形というだけで労働能力の喪失を否定することはありません。

高度な脊柱変形でである6級の場合には,後遺障害等級6級の喪失率67%のまま喪失率を認めますし,軽度な脊柱変形である11級の場合にも,症状,仕事内容,仕事への支障の程度から労働能力の喪失を認め,基本的には後遺障害等級11級の喪失率20%のまま喪失率を認めることが多いように思います。

例外的に,骨折の程度が軽度であったり,症状が軽度であるような場合には20%を下回る喪失率しか認めなかったというケースもあります。

また,脊柱変形は痛みを伴うことが多いため,脊柱変形部分に疼痛が残った場合には,神経症状12級の後遺障害が認められるはずですが,自賠責の認定では,神経症状12級の後遺障害は認定されず,上位等級である脊柱変形11級しか認定されません。

仮に,脊柱変形11級に労働能力の喪失が認められないとすると,神経症状12級しか認められなかった場合との不均衡が生じます。

つまり,脊柱変形11級が認定された場合には,逸失利益は認められないのに,脊柱変形11級が認定されず神経症状12級だけしか認定されなかった場合には,逸失利益が認められるという事態が生じてしまうのです。

このような事態が生じるのは明らかに不均衡ですので,やはり,脊柱変形11級に労働能力の喪失が認められないということはありえないのです。

脊柱変形

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