横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

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保険会社 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

交通事故に遭って仕事を休んだ場合,通常は,休業損害証明書という書類を会社に作成してもらってそれに基づいて保険会社が被害者に休業損害を支払うことになります。

しかし,実際には「まだ痛くて働けないのに打ち切られた」「自営業だからと支払いを拒否された」というご相談が後を絶ちません。
保険会社から「休業損害は払えない」と言われると,多くの方は生活費への不安からパニックに陥ってしまいがちです。

この記事では,休業損害が支払われない理由とその対策,そして最終手段である「仮払仮処分」の手続きについて詳しく解説します。

なぜ保険会社は休業損害の支払いを渋るのか

休業損害証明書は,休業の日数と事故前3ヶ月分の給与を記載する書類になります。

会社員の方は,毎月固定給が支払われているので金額が一定しており,また,交通事故によって仕事を休んだことも会社が証明してくれるので,休業損害について争いになることはあまりありません。

せいぜい,休業損害をいつまで支払うのか(打ち切り時期)ということで争いになるくらいです。

特に注意が必要なのが,事故から「3ヶ月(90日)」というタイミングです。
保険会社には独自の内部基準があり,医学的な根拠が不十分なまま「90日経過したから就労可能なはずだ」として支払いを一方的に止めるケース(通称:90日ルール)が散見されます。

一方,自営業者や主婦の方は,より深刻な不払いに直面することがあります。

職業タイプ別の不払い・低額提示のパターン

職業タイプ保険会社が支払いを渋る理由・手法対策のポイント
会社員90日経過による機械的打ち切り主治医に「就労制限」が必要な旨を診断書に明記してもらう
自営業確定申告の所得が低い,または赤字固定費(家賃等)の加算や,実態を示す帳簿で立証する
専業主婦「現金の収入がないから損害ゼロ」という主張賃金センサス(平均賃金)に基づき日額約1万円を請求する

これに対して,自営業者の方は固定給があるわけではないので,休業損害の支払い基準となる日額の算定が難しいという場合がよくあります。
また,仕事を休んだ日もしっかりと証明できないということもあります。

そのため,保険会社も自営業者の場合,すんなりと休業損害の支払いをすることはなく,ひどいケースでは,自賠責の休業損害の最低日額である6100円で計算した金額しか支払ってこないということがあります。

もっとひどいケースでは,休業損害を計算できないと言って全く休業損害を支払ってこないということもあります。

裁判外で休業損害の支払いを保険会社に強制することはできない

保険会社が自営業者だからということで十分な休業損害の支払いをしてこない場合,まずは,一定額の休業損害を支払ってもらうよう交渉することになります。

その際,保険会社には事故前年の確定申告書を送ることになるのですが,それだけでなく,固定費が分かる資料を送って,被害者側で休業損害の支払い基準となる日額の算定をする必要があります。
なぜなら,被害者側で計算をしないと先ほど説明したように最低の日額でしか支払ってこないということが多くあるからです。

また,日額計算の「分母」にも注意が必要です。保険会社は「3ヶ月の給与÷90日(暦日)」で計算しがちですが,弁護士が介入する場合は「実稼働日数」を分母にすることで,日額を適正に引き上げる交渉を行います。

それでも,被害者側で計算した金額を満額で支払ってくるというケースは少なく,被害者側で計算した金額を減額してしか支払ってこなかったり,支払いを完全に拒否されたりすることが多いです。

保険会社が休業損害を支払わなかったり,減額してしか支払ってこなかったとしても,裁判外では保険会社に対して強制的に支払わせる手段はありません。

保険会社はあくまで「任意」で支払っているに過ぎないからです。

最終手段としての仮払仮処分の手続き

交渉しても保険会社が休業損害を支払わない場合,生活費が枯渇して治療に専念できなくなる恐れがあります。

そこで,裁判所の手続きを利用して,判決を待たずに強制的に支払わせるのが「仮払仮処分(かりばらいかりしょぶん)」です。

仮払仮処分とは,簡単に言うと,裁判所に対して,「将来の判決を待っていたのでは生活ができなくなるから,とりあえず今すぐ休業損害を支払うよう命じてくれ」という申し立てをする手続きです。

仮払仮処分が認められるためには,以下の2つの要件が必要です。

  1. 被保全権利:休業損害の支払いを受ける権利があること(事故と休業の因果関係)
  2. 保全の必要性:今すぐ支払ってもらわないと生活が立ち行かなくなる緊急性があること

「保全の必要性」を証明するための証拠

単に「お金がなくて困っている」と主張するだけでは認められません。
客観的な証拠が必要です。

  • 預貯金通帳の写し(残高がほとんどないことの証明)
  • 家計収支表(毎月の赤字状況の整理)
  • 督促状や滞納通知(家賃,公共料金,ローンの支払い遅延など)

仮払仮処分の申し立てを行うと,裁判所で「審尋(しんじん)」という手続きが行われ,裁判官が双方の言い分を聞いた上で,支払い命令を出すかどうかを決定します。

この手続きは通常の訴訟よりも迅速に進められるため,早ければ1〜2ヶ月程度で休業損害の支払いを受けられる可能性があります。

弁護士へ相談するメリット

保険会社からの支払い停止は,被害者にとって経済的にも精神的にも大きなダメージとなります。
しかし,仮払仮処分の手続きは非常に専門性が高く,個人で行うのは困難です。

弁護士にご相談いただければ,以下のような多角的なサポートが可能です。

  • 粘り強い交渉:仮処分の可能性を示唆することで,保険会社に支払い再開を促します。
  • 自賠責の被害者請求:仮処分よりも手軽な「自賠責保険への被害者請求」で,当面の生活費を確保できるか検討します。
  • 迅速な申立て:生活が破綻する前に,裁判所へ適切な証拠とともに仮処分を申し立てます。

交通事故の休業損害でお困りの方は,手遅れになる前に,ぜひ一度クロノス総合法律事務所までご相談ください。
元営業職の経歴を持つ弁護士が,あなたの生活を守るために最適な解決策をご提案します。

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保険会社が提示する被害者の過失割合がこちらが想定しているよりも低いときがある

保険会社から賠償金の提示がある前に依頼を受けると,保険会社が過失割合をどのように考えているかは分からないことが多いです。

保険会社が支払いを拒否しているなどの事情があれば,保険会社が被害者の過失割合を相当大きく考えているということが分かるのですが,ほとんどの場合,被害者に多少の過失があっても,保険会社は治療費等の支払いをして,示談の時に過失相殺をするのが一般的ですので,示談交渉の前に具体的な過失割合の話をすることはあまりありません。

時々,休業損害の支払いなどで,被害者の過失分を控除して支払ってくるような保険会社もありますが,どちらかといえば,このようなケースは少ないように思います。

一方,被害者の代理人としては,被害者がどの程度過失があるのかは重要なことになりますので,事前に刑事記録を入手して,被害者にどの程度の過失が見込まれるかを確認するようにしています。

もちろん,事前に刑事記録を確認するのは,保険会社との交渉のために事前にどの程度の過失割合になるのか知っておくためですが,事前にどの程度の過失割合になるかを確認することで,被害者の方にどの程度の賠償金になるのかという見込みを説明することができるというメリットもあります。

こちらは事前に刑事記録を確認して被害者と加害者の過失割合の想定をしていますが,もちろん,賠償金を請求するときにこちらから過失割合を示して過失相殺をして請求するということはありません。

なぜならば,保険会社が提示する被害者の過失割合がこちらが想定しているよりも低いときがあるからです。

これは、被害者と保険会社の間にある「情報の非対称性(持っている情報量の差)」が大きく関係しています。

過失割合の判断には刑事記録が重要

刑事記録とは,主に交通事故の状況を記録した実況見分調書と供述調書のことです。

実況見分調書とは,警察官が事故現場で事故の当事者立ち会いのもと,事故の状況を確認して図面にしたものです。

これは,基本的には事故直後に作成されるもので,当事者の記憶が鮮明な時期に作成されるものであり,警察官という第三者が作成することから,客観的な証拠として最も重要なものと位置付けられています。

少し専門的な話をすると,実況見分調書は刑事訴訟法第321条第3項に規定される「検証調書」に準ずる書面として扱われ,裁判においても極めて高い証拠能力(事実認定の基礎となる力)を持ちます。

一方で,警察が作成する書類にはいくつかの種類があり,それぞれ証拠としての強さが異なります。

書類の種類証拠としての重要度特徴
実況見分調書◎(極めて高い)現場の状況を客観的に記録した図面や写真。過失割合の決定打となることが多い。
供述調書○(高い〜普通)当事者や目撃者の話を警察官がまとめたもの。主観が含まれるため、実況見分調書と矛盾する場合は信用性が下がることもある。
物件事故報告書△(低い)物損事故(怪我なし)の場合に作成される簡易な記録。詳細な事故状況図がないことが多い。

供述調書は,事故の状況について当事者が話した内容を警察官が録取したものです。

これも事故状況を確認するためには重要な資料ですが,基本的には,検察庁は不起訴処分とした記録について供述調書を開示しない方針をとっているのでやむを得ません。

ただし,裁判になれば,供述調書を開示する方法もあるのですが,これはまた別の機会に書きたいと思います。

とにかく,過失割合の判断には刑事記録が重要ということは認識しておきましょう。

過失割合はどうやって決まるのか?「基準」の存在

そもそも,過失割合は担当者の感覚で決まるわけではありません。実務上は,弁護士も保険会社も共通して参照する「基準書」が存在します。

最も代表的なのが『別冊判例タイムズNo.38(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)』です。

※2026年3月末に『別冊判例タイムズNo.39」が発売される予定で、今後はこちらが基準書となります。

この書籍には,あらゆる事故のパターン(類型)が図示されており,それぞれの基本過失割合が記載されています。

例えば,「信号機のない交差点での出会い頭事故」であれば,この図のパターンに該当し,基本割合は「20:80」である,といった具合にスタート地点が決まります。

そこに,「修正要素」と呼ばれる事情(スピード違反があった、ウインカーを出していなかった等)を加味して,最終的な数値(10:90や30:70など)が決まる仕組みになっています。

保険会社は刑事記録を取得していないこともある

過失割合の判断には刑事記録が重要なので,当然,保険会社も刑事記録を取得していると思うかもしれませんが,実際のところ,保険会社は全ての交通事故で刑事記録を取得しているわけではないようです。

刑事記録は,先ほど検察庁が供述調書を開示しない理由でも書きましたが,プライバシーにかかわる記録です。

そのため,保険会社とはいえ,交通事故の当事者でない者が刑事記録を簡単に入手することはできません。

そうすると,保険会社が刑事記録を入手するためには弁護士に依頼をする必要があります。
もちろん,弁護士も無料では依頼を受けませんし,刑事記録の開示を求めるにもそれなりの実費が必要になります。

つまり,1件の交通事故の刑事記録を取得するだけでも保険会社にとってはそれなりのコストが発生するということになります。

保険会社が扱っている交通事故は膨大な件数ですので,そのすべてで刑事記録を取得していたらそのコストだけでかなりの金額になってしまいます。

そのため,保険会社は事故の状況を確認しなければならない事故の時だけ刑事記録を取得しており,すべての事故で刑事記録を取得しているわけではありません。

特に,軽度な事案ではほとんどのケースで刑事記録を取得していないように思います。

知らないふりをする「戦略的沈黙」

刑事記録を取得していないと,当然,こちらは知っているが保険会社は知らないという事実が出てきます。

以前あったのは,自転車が交差点を横断中にトラックに衝突されたという事故で、衝突時の信号は自転車が青でトラックが赤だったのですが,自転車に乗っていた被害者が死亡してしまったため,トラックの運転手は「自分の信号が青だった」と主張していました。

保険会社もトラックの運転手の供述をもとに過失割合を主張してきていました。

しかし,こちらで刑事記録を取り寄せたところ,目撃者の供述調書があり,トラックの信号が赤だったことが明らかになりました。

このような決定的な証拠がある場合は、当然それを提示して過失割合を修正させます。

しかし逆に、保険会社が事実誤認をしたまま、こちらに有利な(過失が少ない)提示をしてくるケースもあります。

例えば、本来なら被害者にも「著しい過失(わき見運転など)」があり、過失が10%加算されるはずの事案で,保険会社がその事実に気づいていない場合などです。

【過失割合が変わる「修正要素」の例】

  • 著しい過失(+10%程度の修正): わき見運転、著しい前方不注視、時速15km以上30km未満の速度超過など
  • 重過失(+20%程度の修正): 居眠り運転、酒気帯び運転、無免許運転、時速30km以上の速度超過など

もし保険会社が,これらの修正要素を見落として(あるいは調査コストを省いて),基本割合のまま提示してきたとしたらどうすべきでしょうか。

わざわざ「私にはわき見運転の過失がありました」と自己申告をして、賠償金を減らす必要はありません。

相手が証拠を持たず,こちらに有利な条件を出しているなら,あえてそれを指摘せずに示談を進める。これも立派な交渉戦略の一つであり、私たちはこれを「戦略的沈黙」として有効に活用することがあります。

もちろん,相手の提示が不当に低い場合は,取得しておいた刑事記録という「客観的証拠」を突きつけ,徹底的に戦います。

この「手札(証拠)をいつ、どのように切るか」の判断こそが、弁護士に依頼する大きなメリットと言えるでしょう。

刑事記録(実況見分調書)を自分で入手するには

弁護士に依頼せずとも,ご自身で実況見分調書を入手することは可能です。
ただし、手続きはやや煩雑です。

大まかな流れは以下のようになります。

  1. 送致先の確認:担当した警察署の交通課に電話し、「事件がどこの検察庁に送られたか」と「送致番号」を確認します。
  2. 閲覧・謄写の申請:管轄の検察庁の記録係に連絡し、記録の閲覧・謄写(コピー)を申請します。
  3. 審査・許可:申請が許可されるまで数週間かかることもあります。不起訴事案の場合は「不起訴記録としての閲覧」となるため、理由書が必要になることがあります。
  4. 閲覧・謄写:指定された日時に検察庁へ行き、記録を確認・コピーします。

【費用の目安】

  • 閲覧手数料:1件につき150円(収入印紙)
  • 謄写費用(コピー代):1枚あたり20円〜50円程度(枚数による)

慣れていないと、「どの書類が必要なのか分からない」「申請書の書き方が難しい」といった壁にぶつかることもあります。

また、苦労して入手したとしても、その図面から「自分に有利な事実」を読み解き、保険会社を説得する論理を構築するのは専門知識が必要です。

まとめ

保険会社から過失割合の提示があったとしても,それが正しいものとは限りません。

保険会社が刑事記録を確認していない場合もありますし,担当者の知識不足や勘違いで間違った提示をしていることもあります。

こちらとしては,まず刑事記録を取得して,客観的な事故状況を把握することが重要です。その上で,保険会社の提示が妥当かどうかを判断し,もし不当であれば証拠に基づいて反論する必要があります。

逆に,保険会社の提示がこちらに有利なものであれば,あえて波風を立てずにそのまま示談するという判断もあり得ます。

いずれにしても,正しい判断をするためには,正確な情報(刑事記録)と,それを分析する専門知識が不可欠です。

保険会社の提示に少しでも疑問を感じたら,まずは交通事故に詳しい弁護士に相談し,刑事記録の確認を検討してみることをお勧めします。

解決実績

30代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約430万円獲得(過失相殺の主張を退け無過失の認定を獲得!)

60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)

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保険会社が送ってくる同意書にはどのような意味があるのでしょうか?

交通事故の被害者の方から相談を受けていると,「保険会社から同意書が送られてきたんですがサインしていいんですか?」という相談を受けることがあります。

同意書にサインって言われると,何かまずいことになってしまうのではないかと感じるのでサインするのにためらうのもよくわかります。

おそらく,私も何もわからない状況で同意書にサインしろと言われたら抵抗感を強く覚えると思います。

では,加害者側の保険会社が送ってくる同意書にはどのような意味があるのでしょうか?

保険会社が治療費を支払うため

1つ目は,保険会社が治療費を支払うために必要な診断書と診療報酬明細書を医療機関から取得するためという意味があります。

この診断書と診療報酬明細書は自賠責用の診断書と診療報酬明細書です。

医療機関は,自賠責用の診断書と診療報酬明細書を作成して保険会社に治療費を請求します。

治療費を支払うためとはいえ,診断書や診療報酬明細書には傷病名や治療内容といった被害者の個人情報が記載されていますので,保険会社が診断書や診療報酬明細書を取得するためには被害者の同意書が必要となるのです。

なお,保険会社は,医療機関に治療費を支払ったら自賠責に支払った分を請求しますが,その際に,自賠責用の診断書と診療報酬明細書が必要になります。

交通事故の治療費は自由診療で保険診療の2倍の金額になりますので(2.5倍で請求する医療機関もあったりします。),被害者としても,治療費は加害者側の保険会社に支払ってもらう必要があります。

治療費を自己負担しないためには,加害者側の保険会社から送られてくる同意書にはサインをする必要があります。

特に,事故直後に保険会社から同意書が送られてきた場合には,治療費を支払うためにという意味で送ってきているのでサインをしても問題ありません。

以前,私が担当した被害者の方で保険会社を信用できないからと言って,同意書に一切サインをせずに治療費を健康保険を使って自己負担し続けたという方がいらっしゃいました。

これも一つの戦略ではあるのですが,基本的にはこのような戦略をとらない方が賢明だと思います。

この被害者の方のようにすべての治療費を自己負担した場合,保険会社との示談交渉の際に自己負担した治療費を請求することになります。

自己負担した治療費がすべて交通事故と因果関係があると保険会社が認めてくれればいいですが,因果関係を争ってきて,裁判等でも因果関係が否定されれば,最終的に治療費を自己負担しなければならなくなってしまったということになりかねません。

一度,保険会社が支払った治療費は,保険会社もあまり争ってきませんし,争ってきたとしても一度支払っている以上,裁判等でも事故との因果関係が否定されることはあまりありません。

医療照会をするため(治療費の支払いを止めるため?)

2つ目は,保険会社が医療機関に対して医療紹介をするためという意味があります。

事故が軽度であるにもかかわらず,保険会社が想定しているよりも通院が続いているような場合に,保険会社が医療機関に対して治療の状況や就労制限の有無などを確認するために医療照会をすることがあります。

保険会社が医療機関に対して医療照会をするためには同意書が必要となります。

この場合,多くのケースでは,保険会社がもう治療費の支払いを止めたいと考えていることが多いと思います。

それじゃあ,同意書にはサインしなければいい!となりそうですが,そうもいきません。保険会社は,同意書にサインしないなら治療費をこれ以上支払えないと言ってくるからです。

それでは,いずれにしろ治療費の支払いは止められてしまうのだから同意書にサインをしてもしなくてもいいじゃないかということになりそうです。

まあ,それでもいいように思いますが,医療照会の結果が出るまでには時間がありますので結果が出るまでの治療費は保険会社に支払ってもらった方がいいですし,むしろ,それを利用して治療費の支払いを続けさせるようにもっていける可能性もあります。

そのため,医療照会が目的の同意書であってもサインはしておいた方がいいと思います。

治療費の支払いを止められても対策はあります。

保険会社が治療費の支払いを止めてきたら

では,医療照会の結果,保険会社が治療費の支払いを止めてきたらどうすればいいのでしょうか?

まずは,治療費の支払いを健康保険での支払いに切り替えるようにしましょう。

先ほども説明したように交通事故の治療費は,医療機関は自由診療で対応しているところが多いのですが,交通事故の治療であっても健康保険を利用することができます。

次に,症状が継続していることをしっかりと医師に伝え,最低6ヶ月以上,定期的に通院するようにしましょう。

通院期間が6ヶ月未満ですと後遺障害が非該当となる可能性が極めて高くなります。

最後に,医師に後遺障害診断書をしっかりと書いてもらうようにしましょう。

後遺障害診断書をしっかりと書いてもらえて後遺障害が認定されれば,保険会社が支払いを中止した後に自己負担した治療費についても,事故と因果関係がある治療費として保険会社に負担させることができる可能性があります。

交通事故で怪我をしたら弁護士に相談しよう!

交通事故で怪我をしたら慰謝料が発生しますし、後遺障害が認定される可能性があります。

慰謝料は最低でも数十万円になりますし、後遺障害が認定された場合には、賠償金は数百万円から1000万円以上になることもありますので、弁護士に相談しましょう!

交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、事情をお聞きしてどれくらいの賠償金になるのかお答えしますので、ぜひお問い合わせ下さい。

敵(損保会社)は味方のふりをする

「敵は味方のふりをする」は,先日までTBS系列で放送されていたドラマ「小さな巨人」に出てくるセリフです(このドラマ面白くて毎週見てました。平井堅さんの主題歌もよかったですよね)。

このセリフを聞いたときに,交通事故の加害者側の損保会社にもまさに「敵は味方のふりをする」というタイプの担当者がいるなと思ってしまいました。

加害者側の損保会社の担当者の多くは,できるだけ被害者への支払額を少なくしようとしますので,通常は,被害者の方に冷たく,治療費を途中で打ち切ったり,休業損害を支払わなかったりということをしてきます。

このような担当者は,被害者も「敵」だと感じるようで,相談に来られた被害者の方の中には,お金はどうでもいいので,損保会社の担当者をぎゃふんと言わせたいとおっしゃる方がいます(ちなみに,このような担当者をぎゃふんと言わせるのは,最大限に賠償金を獲得することですのでお金は重要です)。

被害者の方が損保会社の担当者を「敵」だと感じている場合には,徹底的に交渉することができますし,被害者の方も裁判にして最大限有利な解決をして欲しいと言ってくれますので,弁護士としては非常にやりやすいです。

一方,損保会社の担当者の中には,あたかも被害者の方の味方ですという顔をして,示談交渉にあたる担当者がいます。実際は,できる限り被害者に支払う賠償金を低額にしようとして味方のふりをしているだけですので決して被害者の味方ということはないのですが,このような担当者は,お金以外の部分では被害者の方に寄り添った言動をしますので,被害者の方は,すっかり味方と勘違いしてしまいます。

被害者の方が担当者を味方と勘違いしてる場合は,弁護士の所に相談に来られても,●●さん(担当者)はすごくいい人だったので裁判までは考えてません,と言ったりすることがあるので,弁護士としては困ってしまいます。

でも,損保会社の担当者が真に被害者の方の味方をすることはないと断言できます。味方のように思えても,それは被害者の方の賠償金を低額に抑えるために味方のふりをしているだけで実際は「敵」なのです。

まさに「敵(損保会社)は味方のふりをする」です!

簡単に示談書にサインしないようにしましょう

あたかも敵という感じの担当者であれば,被害者の方も簡単に示談書にサインすることはないのですが,味方のふりをしている担当者の場合,きっと多くの被害者が低額な賠償金で示談書にサインをさせられているのではないかと思います。

損保会社の担当者は,損保会社の従業員ですので会社の利益のために行動します。支払う賠償金をできるだけ低額にしようとすることは会社の利益になることですので,損保会社の従業員として正しい行為です。

逆に言えば,真に被害者の味方になって高額な賠償金を支払う担当者は損保会社の従業員としては失格です。

なので,どんなに被害者の方に親身になっていたとしても,損保会社の社員が真に被害者の味方になることはないのです。

損保会社の担当者が被害者の方に提示した示談書は,すべてにおいて弁護士が介入する場合よりも低額な賠償金額になっているはずです。ですので,簡単に示談書にサインしないようにしましょう。

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