横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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交通事故に遭って損保会社と対等に示談交渉するには弁護士が必要
交通事故に遭って損保会社と示談交渉するには弁護士が必要です。
以前にも「交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(後悔したくない!交通事故に強い弁護士の選び方)」で解説しましたが、加害者側の損保会社の担当者は、会社の利益になるような賠償案しか提案しませんし、交通賠償の知識もそれなりにありますので、一般の交通事故の被害者が対等な示談交渉をできるはずがないからです。
対等でない当事者が交渉をしても、交通賠償の知識のない一般の交通事故の被害者が交渉では負けてしまうため、適正な賠償を受けることも当然できません。
交通事故の被害者が適正な賠償を受けるために、被害者の立場に立って示談交渉してくれる弁護士に依頼することが必要です。
交通事故で依頼した弁護士を変更したいという相談が多くあります
当事務所には、交通事故で依頼した弁護士を変更したいという相談が多くあります。弁護士を変更したいという理由は、それぞれ違うのですが、以下のような理由が多いです。
①弁護士と連絡が取れない
②弁護士ではなく事務員しか対応してくれない
③弁護士が交通事故に詳しくない
④弁護士が損保会社ときちんと交渉してくれない
⑤弁護士が被害者の希望する方針で動いてくれない
①弁護士と連絡が取れないと②弁護士ではなく事務員しか対応してくれないという理由は、非常に多い変更理由です。
おそらく弁護士が多くの事件を抱えて依頼者との連絡を怠っているか、事務員任せにしているからだと思います。
③弁護士が交通事故に詳しくないという理由については、弁護士もすべての分野に精通しているわけではないので、運悪く交通事故に詳しくない弁護士に当たってしまったということなんだと思います。
特に交通事故は、保険の知識、医学の知識、工学の知識といった法律以外の知識が必要になりますが、そのような知識は当然司法試験で勉強するはずがありません。
交通事故を専門としている弁護士のほとんどが、弁護士になってから交通事故の事件を多く手掛けて保険、医学、工学などの知識を身に着けているので、交通事故は経験がものをいう分野です。
しかし、交通事故は、弁護士費用特約があるためか交通事故の経験のない弁護士が多く参入してくる分野になってしまいました。
特にもともとサラ金の過払いを多く手掛けていた法律事務所が多く参入してきており、そういった法律事務所は多額の資金をかけて広告で集客をするので、交通事故に詳しくない弁護士が担当になって、被害者の方が弁護士を変更したいと考える事態は多く生じているのではないかと思います。
弁護士を変更したいと考えた被害者の方は、変更を考えてから、交通事故の賠償に関する知識を調べるようで、その過程で当事務所のホームページを見ていただくことが多いようです。
当事務所のホームページには、被害者が契約していた保険を使った解決、医学的な観点が問題となる後遺障害の事案、工学的な観点からの検討が必要な過失相殺が問題となった事案など多くの解決実績やコラムを掲載していますので、それを見て交通事故に詳しくて強い弁護士だと思ってご連絡をいただくことが多いようです。
④弁護士が損保会社ときちんと交渉してくれないという理由は、休業損害の交渉をしてくれないという内容がもっとも多いです。
特に自営業者の方が多いです。「個人事業主の休業損害は簡単じゃない~節税もほどほどに~」でも解説しましたが、自営業者の休業損害は、きちんと確定申告をしていない人がいたり、確定申告をしていても必要以上に経費を計上して所得金額がすごく少ない人がいるため、そのような方は、損保会社が休業損害の支払いを拒否することがあります。
また、会社員と違って、第三者が勤怠管理をしているわけではないので、本当に仕事を休んだかを確認できないということで拒否されることもあります。
自営業者の方でも証拠書類をそろえれば損保会社も休業損害を支払うのですが、そもそもそのような証拠書類を揃えることを弁護士が被害者の方にアドバイスをしていないということが多いようです。
⑤弁護士が被害者の希望する方針で動いてくれないという理由は、被害者の方が交通事故紛争処理センターや裁判での解決を希望しても示談で解決を勧めるということで変更を希望する方が多いです。
示談交渉の時に、過失割合や後遺障害を損保会社が争ってきたときに弁護士の考えと被害者の方の考えが合わないということなんだと思います。
この理由に関しては、難しい問題をはらんでいて、弁護士はできるだけ依頼者の希望通りに解決したいと考えています。
しかし、交通事故紛争処理センターや裁判になった場合に、示談交渉時の提案よりも不利になる可能性がある場合には、依頼者が交通事故紛争処理センターや裁判での解決を希望しても示談での解決を勧めることがあります。
もちろん、なぜ示談で解決した方がいいのかは説明をしますが、それでも納得してくれない依頼者の方がいらっしゃいます。
その場合には、やむを得ず弁護士の方から辞任する、もしくは依頼者の方から解任されるということもあります。
交通事故の賠償請求のために依頼した弁護士の変更方法
弁護士の変更を考えている被害者の方の中には、弁護士をすると違約金が課されるのではないかなど心配する方が多くいらっしゃいます。
弁護士との委任契約の内容にもよりますが、基本的には違約金を変更設定して委任契約を締結する弁護士はいないと思います(ただし、過去に1件だけ途中解約した場合には違約金を課すという契約内容で委任契約を締結させる法律事務所がありましたので、契約の時は途中解約で違約金が課されるか必ず確認した方がいいです。)。
その代わりに着手金は着手時に支払われるものですので、途中で辞任や解任があっても返還されることはありません。
弁護士がぜんぜん仕事をしていないときには、返還交渉をしてみてはどうですかと勧めることもありますが、基本的には返還されないと思っておいた方がいいと思います。
違約金がなければ、あとは弁護士と依頼者の合意で解約ができますので、弁護士に遠慮せずに解約の申し出をして下さい。
解約したうえで、書類についてはすべて返却してもらってください。
時々、資料を返却してくれない弁護士がいるようですが、基本的には、弁護士が取得した資料は依頼者の委任があって取得できた資料になりますので、依頼者が返却を求めることができます。
ちなみに弁護士費用特約があれば、新しく依頼する弁護士の着手金も保険金がでますので安心して変更することができます。
弁護士の変更は横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所にご相談ください
当事務所では、すでに弁護士を依頼している交通事故の被害者の方から弁護士を変更したいという相談を多く受けます。
事務所のある横浜や神奈川だけでなく、東京、埼玉、千葉、静岡といった県外からのご相談も多くあります。
電話、メール、LINEでご相談を受け付けておりますので、弁護士の変更は横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所にご相談ください。
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交通事故の被害にあったら、加害者が契約している任意保険の担当者と賠償交渉をすることになります。
任意保険の担当者、交通事故を専門としていない弁護士よりも交通事故の賠償に関する知識がありますので、被害者の方が思うような賠償を受けられないこともあります。
任意保険の担当者の中には、被害者の方に交通事故の賠償の知識がないことをいいことに自賠責の範囲で終わらせようとする担当者もいます。
任意保険が被害者に賠償をした場合、任意保険は、自賠責に対し、傷害分120万円、後遺障害分が等級に応じて75万円から4000万円まで求償することができます。
簡単に言ってしまうと、治療費等の支払いについては120万円以内、後遺障害分の損害は等級に応じて支払われる金額以内であれば、任意保険の損保会社は、一切負担をしなくていいということになるのです。
このような知識のない一般の方が任意保険の担当者と交渉しても十分な賠償を受けることはできません。
そうすると、被害者の方は、交通事故の被害に遭った上に、十分な賠償も受けられないとなり、踏んだり蹴ったりの状態です。
交通事故の被害に遭ったのに十分な賠償も受けられないなんてひどい状態を避けるために、交通事故の被害にあったら、損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼しましょう!
弁護士費用特約が使えるか確認しよう!
損保会社との交渉にも負けない弁護士に依頼するといっても弁護士費用は安くありません。
そんなときに使えるのが弁護士費用特約です。
弁護士費用特約とは、自動車やバイクの交通事故の被害者が加害者などの賠償義務者に対して損害賠償請求をするために弁護士に依頼した費用を支払うときに使える保険です。
弁護士費用が使えるかどうかは、加入している自動車保険の保険証券やネット系損保のマイページで確認することができます。
また、保険契約者(記名被保険者)だけでなく、記名被保険者の配偶者、同居の親族、別居する未婚の子が交通事故の被害者になったときにも利用することができます。
ときどき、保険契約者しか弁護士費用特約を利用できないと勘違いしている方がいるので、交通事故の被害者が保険契約者でない場合も、ぜひ弁護士に相談して下さい。
交通事故に詳しい弁護士であれば、必ず弁護士費用特約が使えるかどうか教えてくれるはずです!
弁護士費用特約の使い方はすごく簡単!
弁護士費用特約の使い方はすごく簡単です。
まず、ご自分が契約している保険会社に事故受付の連絡をして下さい。
事故受付は、弁護士費用特約だけでなく搭乗者傷害保険や人身傷害保険を利用するときにも必要なので、事故に遭ったら必ずしましょう。
ときどき、交通事故の被害者だから自分の契約している保険会社には連絡しなくていいと思っている被害者の方がいますが、交通事故の被害に遭ったら何かしらの保険を使える可能性があるので、必ず事故受付の連絡はしましょう。
次に、ご自分が相談したいと思う弁護士を探しましょう。
弁護士費用特約で相談や依頼ができる弁護士は、保険会社からの紹介などではなくご自分で選ぶことができます。
どんな弁護士を選んだらいいのかは、交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(交通事故に強い弁護士の選び方)をご確認下さい。
最後に、相談、依頼する弁護士を決めたら保険会社に連絡して下さい。
今は、各保険会社が約款で弁護士費用特約の支払基準を設定していますので、保険会社からその弁護士に保険会社の支払基準で対応できるのかという確認があります。
最近は、保険会社の支払いが厳格になっていますので、着手金と報酬の最低金額を定めている法律事務所の場合は、自己負担が発生する場合もあります。
このように、弁護士費用特約の使い方は、①保険会社に事故受付の連絡をする②相談、依頼する弁護士を探して決定する③どの弁護士に相談、依頼するのかを保険会社に連絡するだけなので、すごく簡単です!
弁護士費用特約が使えないこともある
弁護士費用特約が使えない場合は、保険会社の約款に規定されています。
結構、弁護士費用特約が使えない場合は多いので、弁護士費用特約が使えない代表的なケースを紹介します。
①被害者が無免許運転で交通事故の被害に遭った場合
②被害者が飲酒運転で交通事故の被害に遭った場合
③交通事故の被害者と加害者が夫婦や親子の場合
それ以外には、弁護士費用特約が使えないというわけではありませんが、弁護士費用特約には、法律相談料10万円、弁護士費用300万円という限度額があります。
限度額を超える弁護士費用になった場合には、自己負担が発生します。
ただし、自己負担が発生するようなケースは、加害者側の保険会社から支払われる賠償金もかなり高額となっているケースが多いですし、裁判で解決すれば、弁護士費用が被告から支払われますので、実質的な負担はあまりないと思います。
弁護士費用特約がなくてもクロノス総合法律事務所であれば相談も依頼も無料でできます!
弁護士費用特約の使い方を説明してきましたが、弁護士費用特約がなくても弁護士に相談、依頼することを諦めないでください。クロノス総合法律事務所は、交通事故の被害者からの相談は無料で対応していますし、着手金も無料で対応しています。
電話・メール・LINEで無料法律相談、着手金無料、報酬も自己負担0円のクロノス総合法律事務所にご連絡下さい。
クロノス総合法律事務所の解決実績
30代女性 外貌醜状9級、歯牙障害12級 約3200万円獲得(逸失利益が認められにくい後遺障害で高額賠償!)
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