横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

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労災事故|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

更新日:2023年10月10日

労災保険への請求

仕事中に事故に遭って怪我をしたり病気になったり、不幸にも亡くなってしまった場合には、まず労災保険への請求を考える必要があります。労災保険には以下のような給付がありますので、ご自身がどの給付が受けられるか分からない場合には、当事務所までご相談下さい。給付の内容だけでなく手続き面も含めてアドバイスを致します。なお、通勤災害のケースは、交通事故のご相談とさせていただきます。

① 療養補償給付

業務上の災害によって怪我をしたり、病気になって入院や通院をした場合には、労災保険から治療費等が支払われます。

② 休業補償給付

業務上の災害によって仕事を休んだ場合には、休業補償給付として給付基礎日額の60%の金額が労災保険から支払われます。そのほかに、社会復帰促進等事業の一環として同じく20%の金額が特別支給金として支払われます。

③ 障害補償給付

治療を終えた段階で体に障害が残った場合に、障害の程度に応じて一時金もしくは年金が支払われます。障害等級が1級から7級の場合には年金が支払われ、8級から14級の場合は一時金が支払われます。

④ 傷病補償給付

治療開始後1年6ヶ月以上経過しても治らず、怪我や病気が一定の障害等級に該当する程度である場合に、休業補償給付に代えて傷病補償給付が支給されます。

⑤ 介護補償給付

事故に遭った労働者の方が常時又は随時の介護が必要な状態となり、障害年金などで1級又は2級が認定され、現に介護を受けている場合には、介護補償給付が支払われます。

⑥ 遺族補償給付

事故に遭った労働者の方が亡くなった場合には、遺族の方に遺族補償年金又は遺族補償一時金が支給されます。

⑦ 葬祭料

事故に遭った労働者の方が亡くなった場合には、葬祭料が支給されます。葬祭料は実際に葬儀にかかった金額ではなく「給付基礎日額30日分に31万5000円を加えた額」、この金額が給付基礎日額の60日分よりも低額な場合は、「被災労働者の給付基礎日額の60日分」が支給されます。

弁護士への依頼を考えた方がいいケース

① 重度の怪我を負った場合や亡くなってしまった(死亡事故の)場合

労災保険では、通常の事故であれば認められる慰謝料の給付がありません。そうすると、重度の怪我を負った労働者や亡くなってしまった労働者の遺族が慰謝料の支払いを受けるためには使用者である会社に対して損害賠償請求をするしかありません(会社からお見舞金が支払われることがありますがそれとは別で慰謝料の請求をすることが可能です)。

しかし、もともと自分や自分の身内が勤めていた会社と交渉することはかなり難しいと思います。また、工事現場で下請け会社の社員が事故に遭ったような場合には、元請け会社に対して請求することもできますが、元請け会社との交渉は自分が勤めていた会社との交渉以上に難しいと思います。このような場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。

当事務所では、これまで労働者やその遺族の方が十分な補償を受けられるように会社や元請け会社と交渉をしたり、裁判で争った経験がありますので、ぜひ、このような場合にはご相談下さい。

② 労働基準監督署の認定に問題がある場合

過労死や仕事で心因性の疾患にかかってしまった場合は、一見して業務が原因となっているか明らかでないケースが多いため、労災として認定されないというケースがあります。また、怪我の場合でも残った後遺症よりも軽度の障害認定しかされなかったというケースもあります。

いずれも、労働基準監督署の認定を争うために、審査請求、再審査請求という行政手続きを行う必要があります。それでも、納得のいく結果が得られない場合には、裁判を起こすことになります。この一連の手続きは専門的な知識が必要ですし、かなり時間もかかりますので弁護士に依頼することをお勧めします。

当事務所では、これまで様々なケースの労災事故を解決した経験がありますので、ぜひ、このような場合にはご相談下さい。

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