横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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40代男性 神経症状14級 事前提示150万円から裁判で倍増の300万円で和解、自賠責と併せて375万円獲得|【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》
14級 むち打ち症 後遺障害 異議申立て 裁判交通事故の概要
被害者 40代男性
怪我の内容 むち打ち症、打撲
後遺障害 むち打ち症による神経症状14級
賠償金 約375万円獲得
解決方法 後遺障害の異議申立て、裁判(和解)
解決のポイント 後遺障害が非該当から異議申し立てにより14級が認定された点、事前提示の150万円から裁判で倍増の300万円に増額になり、自賠責と合わせて約375万円獲得した点です。
解決実績の詳細
自転車で歩道を通行していたところ、路外から道路に出ようとした自動車に側面から衝突されたという交通事故で、体の片側を地面に強く打って首から肩、腕から指先にかけて痛みやしびれが残ったということでご相談を受けた事案でした。
被害者の方は、交通事故によって骨折はしておらず、いわゆる他覚的所見のない神経症状しかないという事案でした。
ご相談を受けたタイミングが交通事故から8ヶ月以上経過した時点だったので、症状固定にして後遺障害の請求をすることにしました。
被害者の方は、8ヶ月の通院期間で約100日通院していましたので、神経症状の後遺障害が見込める事案でした。
交通事故で頻繁に発生するむち打ち症などを原因とする他覚的所見がない神経症状の場合に14級の後遺障害が認定されるためには、通院実績が重要となります。
自賠責も他覚的所見がないのに自覚症状だけで後遺障害の認定をするわけにはいきませんので、客観的な事実から後遺障害を認定する必要があります。
そのため、他覚的所見がなく自覚症状だけの事案で、今後も症状が残るかどうか(後遺障害が残っているか)を判断するにあたって最も重要な客観的な事実が通院実績になります。
むち打ち症の神経症状の場合、目安として、6ヶ月以上の通院期間と100日前後の通院日数があれば、14級の後遺障害が認定される土俵にのっていると考えていいと思います。
通院日数は100日を下回っていても14級の後遺障害が認定されている事案はありますが、通院期間は6ヶ月を下回っていると非該当となってしまいます。
おそらく、自賠責ではむち打ち症の事案で6ヶ月未満の通院期間しかない事案については、形式的に非該当と判断しているのではないかと思います。
なお、むち打ち症ではなく、交通事故で骨折をし、骨折部を固定して骨癒合した後も神経症状が残っているような事案では、通院期間が6ヶ月未満でも14級の後遺障害は認定されます。
本件の被害者の方の場合、むち打ち症による神経症状でしたが、8ヶ月の通院期間で約100日通院していましたので、14級の後遺障害が認定される可能性が高いと考えていました。
ところが、最初の自賠責の回答では、後遺障害は非該当という回答でした。
しかし、上記の通り、14級の後遺障害が認定される可能性は高い事案だと考えていましたので、被害者の方と協議して、自賠責に後遺障害の異議申立てをすることにしました。
神経症状の後遺障害での異議申立てでは、異議申立てに必要な書類があるので、その書類を医師に作成してもらう必要があります。
また、その書類は、少しでもポイントを外して作成されてしまうと、再度、非該当となってしまうので、ポイントを外さずに医師に作成してもらうことが重要となります。
当事務所では、神経症状の後遺障害で異議申立てをするときには、必要書類と共に作成のポイントを記載したメモを一緒に医師に渡して、書類を作成してもらっています。
そうすることで、異議申立てによって後遺障害認定される可能性が高くなるようにしています。
本件でも、いつもと同じように、作成のポイントを記載したメモを医師に渡して書類を作成してもらい、その書類に基づいて後遺障害の異議申立てを行いました。
その結果、神経症状の後遺障害14級9号が認定され、14級の後遺障害の自賠責75万円を獲得することができました。
後遺障害が認定された後、示談交渉に進みましたが、相手方にはすでに弁護士が付いており、弁護士からは150万円程度の回答しか返ってきませんでした。
被害者には過失は10%程度しかなく、上記の通り後遺障害が認定されて、収入もそれなりにある事案だったので、最低でも250万円以上の賠償を受けることができる事案でした。
保険会社側に弁護士が付いている事案では、早期解決のために示談段階でも慰謝料や逸失利益を弁護士基準で計算して提案してくることが多いのですが、この弁護士の場合、弁護基準を下回る金額でしか回答してこなかったので、交渉を1回で打ち切って裁判で解決することにしました。
裁判では、症状固定日と後遺障害の有無を争ってきたので、すべての損害が争点になりました。
特に、被害者の方は、交通事故に遭った年に独立して自営業者となったので、収入が大きな争点となりました。
自営業者の収入の立証については、当事務所は得意としており、確定申告書だけでなく、膨大な経理資料から収入の裏付けを行います。
膨大な経理資料から収入を裏付けることは非常に手間と時間がかかるのですが、交通事故の被害者が適正な賠償を受けるためには必要なことなので、粘り強く経理資料の確認を行っています。
その結果、独立した年でも事故がなければ600万円以上の年収を得られたとして、裁判所は、600万円以上の年収を前提に休業損害と逸失利益を算定した和解案を提示してきました。
その結果、事前提示の150万円から倍増の300万円で和解することができました。
横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所では、むち打ち症による神経症状の後遺障害の認定実績、異議申立てによる認定実績が多数あります。
また、交通事故で14級の後遺障害が認定されても保険会社から低額の賠償の提案しかなかった事案でも裁判にして高額賠償を獲得した実績が多数あります。
後遺障害が怪我の程度や残っている症状に見合ってない、保険会社の提示する賠償金が低すぎると思ったら、電話、メール、LINEで無料相談を受け付けていますのでご相談下さい。
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クロノス総合法律事務所の代表弁護士の竹若暢彦です。当事務所は、交通事故の被害者側専門の法律事務所です。多数の交通事故の被害者側の解決実績がありますので、交通事故の被害にお悩みの方は一度ご相談ください。
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