横浜交通事故強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談

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示談 | 【公式】横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》

交通事故に遭って損保会社と対等に示談交渉するには弁護士が必要

交通事故に遭って損保会社と示談交渉するには弁護士が必要です。

以前にも「交通事故に遭ったら弁護士ってどうやって選べばいいですか?(後悔したくない!交通事故に強い弁護士の選び方)」で解説しましたが、加害者側の損保会社の担当者は、会社の利益になるような賠償案しか提案しませんし、交通賠償の知識もそれなりにありますので、一般の交通事故の被害者が対等な示談交渉をできるはずがないからです。

対等でない当事者が交渉をしても、交通賠償の知識のない一般の交通事故の被害者が交渉では負けてしまうため、適正な賠償を受けることも当然できません。

交通事故の被害者が適正な賠償を受けるために、被害者の立場に立って示談交渉してくれる弁護士に依頼することが必要です。

交通事故で依頼した弁護士を変更したいという相談が多くあります

当事務所には、交通事故で依頼した弁護士を変更したいという相談が多くあります。弁護士を変更したいという理由は、それぞれ違うのですが、以下のような理由が多いです。

①弁護士と連絡が取れない

②弁護士ではなく事務員しか対応してくれない

③弁護士が交通事故に詳しくない

④弁護士が損保会社ときちんと交渉してくれない

⑤弁護士が被害者の希望する方針で動いてくれない

①弁護士と連絡が取れないと②弁護士ではなく事務員しか対応してくれないという理由は、非常に多い変更理由です。

おそらく弁護士が多くの事件を抱えて依頼者との連絡を怠っているか、事務員任せにしているからだと思います。

③弁護士が交通事故に詳しくないという理由については、弁護士もすべての分野に精通しているわけではないので、運悪く交通事故に詳しくない弁護士に当たってしまったということなんだと思います。

特に交通事故は、保険の知識、医学の知識、工学の知識といった法律以外の知識が必要になりますが、そのような知識は当然司法試験で勉強するはずがありません。

交通事故を専門としている弁護士のほとんどが、弁護士になってから交通事故の事件を多く手掛けて保険、医学、工学などの知識を身に着けているので、交通事故は経験がものをいう分野です。

しかし、交通事故は、弁護士費用特約があるためか交通事故の経験のない弁護士が多く参入してくる分野になってしまいました。

特にもともとサラ金の過払いを多く手掛けていた法律事務所が多く参入してきており、そういった法律事務所は多額の資金をかけて広告で集客をするので、交通事故に詳しくない弁護士が担当になって、被害者の方が弁護士を変更したいと考える事態は多く生じているのではないかと思います。

弁護士を変更したいと考えた被害者の方は、変更を考えてから、交通事故の賠償に関する知識を調べるようで、その過程で当事務所のホームページを見ていただくことが多いようです。

当事務所のホームページには、被害者が契約していた保険を使った解決、医学的な観点が問題となる後遺障害の事案、工学的な観点からの検討が必要な過失相殺が問題となった事案など多くの解決実績やコラムを掲載していますので、それを見て交通事故に詳しくて強い弁護士だと思ってご連絡をいただくことが多いようです。

④弁護士が損保会社ときちんと交渉してくれないという理由は、休業損害の交渉をしてくれないという内容がもっとも多いです。

特に自営業者の方が多いです。「個人事業主の休業損害は簡単じゃない~節税もほどほどに~」でも解説しましたが、自営業者の休業損害は、きちんと確定申告をしていない人がいたり、確定申告をしていても必要以上に経費を計上して所得金額がすごく少ない人がいるため、そのような方は、損保会社が休業損害の支払いを拒否することがあります。

また、会社員と違って、第三者が勤怠管理をしているわけではないので、本当に仕事を休んだかを確認できないということで拒否されることもあります。

自営業者の方でも証拠書類をそろえれば損保会社も休業損害を支払うのですが、そもそもそのような証拠書類を揃えることを弁護士が被害者の方にアドバイスをしていないということが多いようです。

⑤弁護士が被害者の希望する方針で動いてくれないという理由は、被害者の方が交通事故紛争処理センターや裁判での解決を希望しても示談で解決を勧めるということで変更を希望する方が多いです。

示談交渉の時に、過失割合や後遺障害を損保会社が争ってきたときに弁護士の考えと被害者の方の考えが合わないということなんだと思います。

この理由に関しては、難しい問題をはらんでいて、弁護士はできるだけ依頼者の希望通りに解決したいと考えています。

しかし、交通事故紛争処理センターや裁判になった場合に、示談交渉時の提案よりも不利になる可能性がある場合には、依頼者が交通事故紛争処理センターや裁判での解決を希望しても示談での解決を勧めることがあります。

もちろん、なぜ示談で解決した方がいいのかは説明をしますが、それでも納得してくれない依頼者の方がいらっしゃいます。

その場合には、やむを得ず弁護士の方から辞任する、もしくは依頼者の方から解任されるということもあります。

交通事故の賠償請求のために依頼した弁護士の変更方法

弁護士の変更を考えている被害者の方の中には、弁護士をすると違約金が課されるのではないかなど心配する方が多くいらっしゃいます。

弁護士との委任契約の内容にもよりますが、基本的には違約金を変更設定して委任契約を締結する弁護士はいないと思います(ただし、過去に1件だけ途中解約した場合には違約金を課すという契約内容で委任契約を締結させる法律事務所がありましたので、契約の時は途中解約で違約金が課されるか必ず確認した方がいいです。)。

その代わりに着手金は着手時に支払われるものですので、途中で辞任や解任があっても返還されることはありません。

弁護士がぜんぜん仕事をしていないときには、返還交渉をしてみてはどうですかと勧めることもありますが、基本的には返還されないと思っておいた方がいいと思います。

違約金がなければ、あとは弁護士と依頼者の合意で解約ができますので、弁護士に遠慮せずに解約の申し出をして下さい。

解約したうえで、書類についてはすべて返却してもらってください。

時々、資料を返却してくれない弁護士がいるようですが、基本的には、弁護士が取得した資料は依頼者の委任があって取得できた資料になりますので、依頼者が返却を求めることができます。

ちなみに弁護士費用特約があれば、新しく依頼する弁護士の着手金も保険金がでますので安心して変更することができます。

弁護士の変更は横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所にご相談ください

当事務所では、すでに弁護士を依頼している交通事故の被害者の方から弁護士を変更したいという相談を多く受けます。

事務所のある横浜や神奈川だけでなく、東京、埼玉、千葉、静岡といった県外からのご相談も多くあります。

電話、メール、LINEでご相談を受け付けておりますので、弁護士の変更は横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所にご相談ください。

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交通事故紛争処理センターとは 

交通事故紛争処理センターとは、正式には「公益財団法人交通事故紛争処理センター」といい、交通事故被害者の公正かつ迅速な救済を図ることを目的として、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっせん、審査業務を行うADR機関です。 

法律相談、和解のあっせん、審査は、交通事故紛争処理センターの担当弁護士が行います。和解あっせんの進め方は、担当弁護士によっても異なるのですが、ほとんどの担当弁護士は、被害者と加害者側の保険会社もしくは共済組合の担当者からそれぞれの話を聞いて、基本的には弁護士基準で計算した賠償金で和解を勧めることが多いです。 

交通事故紛争処理センターでの解決は以下のようなメリットがあります。詳細については,「交通事故紛争処理センターってどんなところ」をご確認ください。 

1 無料で利用できる! 

2 迅速に解決することができる!

3 審査会の判断に保険会社及び共済組合は拘束される(保険会社及び共済は裁判にできない)

交通事故紛争処理センターへの申立てをして失敗したケース 

交通事故紛争処理センターには以上のようなメリットがあるため,被害者にとって利用しやすいものではあるのですが,事案によっては交通事故紛争処理センターへの申立てをすることで解決までに時間がかかってしまい,最初から裁判にすればよかったという事案もありました。 

ここでは,自分の反省も意味も含めて,交通事故紛争処理センターへの申立てをして失敗したケースを省みたいと思います。 

高齢者の高次脳機能障害のケース 

高次脳機能障害は,記憶障害など認知機能に障害が出ることが多いのですが,その症状は,老人性痴呆症の症状と似ています。

そのため,高齢者の場合,軽度の脳外傷しかなかったようなときには,高次脳機能障害による症状なのか老人性痴呆症による症状なのかはっきりと区別がつかないということがあります。

重度の脳外傷を負ってしまったようなケースであれば,もともと痴呆症であったというような事情がない限り,記憶障害などの症状が出現していたら,それは高次脳機能障害による症状と判断されると思います。

しかし、軽度の脳外傷しか負っていない場合,保険会社から高次脳機能障害ではなく単なる痴呆症であると争われることがあります。 

私が担当した事案でも,交通事故紛争処理センターで保険会社から高次脳機能障害ではなく,単なる痴呆症だとして高次脳機能障害の存在を争われたということがありました。 

ただ,この事案は,脳外傷が重度で,意識障害も長く続いており,しかも,後遺障害等級は5級とわりと重度であったため,保険会社が争ってきても簡単に排斥することができました。 

失敗だったのは,交通事故紛争処理センターから高齢であるから被害者に成年後見人を付けて欲しいと言われたことでした。 

成年後見人とは,代表的なのは,痴呆症などで意思能力を欠くこととなった高齢者について,その高齢者に代わって財産管理したり,高齢者の身上監護をする人間を裁判所が選任するという制度です。

高齢者だけでなく,若くして遷延性意識障害などになってしまい自分で意思表示ができなくなってしまったような場合にも成年後見人が選任されます。 

意思能力がない当事者が行った示談は無効となりますので,意思能力がない当事者が示談をするためには,必ず成年後見人が必要となります。 

確かに,高次脳機能障害の被害者の裁判で,裁判を提起する際に成年後見人を付ける必要があるケースというのはありますが,1級から3級くらいの高次脳機能障害の事案で,5級の高次脳機能障害の事案で成年後見人を付けるということはあまり多くないのではないかと思います。 

交通事故紛争処理センターでも裁判と同じように,意思能力がないと思われるような1級から3級くらいの重度の高次脳機能障害の事案では成年後見人が必要になることもあると思います。

しかし、まさか5級の高次脳機能障害で成年後見人を付けてくれと言われるとは,申立て段階では全く予想がつきませんでした。 

交通事故紛争処理センターの担当弁護士が言うには,以前,高齢者の5級の高次脳機能障害の事案で成年後見人を付けずに示談をしたところ,親族が無効を主張してきたというケースがあったそうです。

そのため,今回も念のために成年後見人を付けて欲しいということでした。 

成年後見人は,裁判所に申立てが必要になりますので,実際に,成年後見人が選任されるまで時間がかかります。また,費用も掛かります。 

時間や費用をかけたくないと思い,交通事故紛争処理センターに申立てをしたのに,時間も費用も掛かってしまうのであれば,最初から裁判での解決を目指せばよかったというケースでした。 

示談交渉段階で争っていなかった事実について争われたケース 

交通事故紛争処理センターでの解決に向ている事案というのは,単純に金額だけに争いがあるような事案です。

後遺障害が争われていたり,過失割合が争われているような事案は,交通事故紛争処理センターでも解決までに時間がかかってしまうので,あまり交通事故紛争処理センターでの解決には向きません。 

そのため,示談交渉段階で後遺障害や過失割合が争われているような場合には,交通事故紛争処理センターでの解決ではなく,裁判での解決を目指します。 

そうすると,交通事故紛争処理センターへ申し立てる事案というのは,当然,示談交渉段階で後遺障害も過失割合も争われていないような事案ということになります。 

ところが,示談交渉段階では,保険会社は後遺障害も過失割合も争っていなかったのに,交通事故紛争処理センターへ申立てをしたら争ってきたということがあります。 

もちろん,交通事故紛争処理センターで示談交渉段階での主張と違う主張をしてもかまわないので,こちらの読みが甘かったということになるのですが,保険会社が後遺障害や過失割合を争ってきても,自賠責で認定された後遺障害が否定されることはほぼないですし,過失割合にしても,最終的には刑事記録で分かる限りの事実をもとに決定されるので,争ってもあまり意味がないというケースがほとんどです。 

保険会社が争ってきたらこちらもそれなりの主張をしなければなりませんので,結局,解決までに時間がかかってしまうということになります。 

これについては,失敗というよりも申立てをしてみないと保険会社がどのような主張をしてくるか分からないので,やむを得ない面もあります。 

治療費を人身傷害補償保険で支払ってもらっていたケース 

これは,完全に私が経験不足で失敗をしたという事案です。 

通常,交通事故に遭うと,治療費は加害者側の保険会社が支払います。

ところが,ときどき被害者側の保険会社が人身傷害補償保険で治療費を支払っているというケースがあります。 

被害者に,なんで治療費を人身傷害補償保険から支払ってもらっていたのか,と確認をしたところ,加害者側の保険会社の担当者が気に入らなかったからというのです。 

当時は,弁護士になって2年目か3年目のときだったので,そんなこともあるのかなと思って,特に気にしませんでした。 

ところが,治療費を人身傷害補償保険から支払っているケースというのは,大抵,加害者側の保険会社が何らかの理由で治療費の支払いを拒んでいるというケースです。 

そのケースでは,事故が軽度だから大した怪我をしていないという理由で,加害者側の保険会社が治療費の支払いを早期に打ち切ったという事情がありました。 

このような場合,当然,加害者側の保険会社は,治療の必要性,症状固定日,後遺障害などすべて争ってきますので,交通事故紛争処理センターでの解決には向きません。 

結局,このケースは,あっ旋では示談できず審査会まで行き,申立てから審査会の裁決がでるまで1年以上かかってしまいました。 

埼玉相談室で取下げた事案を新宿本部で再度申立てたケース 

一度,被害者が自分で交通事故紛争処理センターの埼玉相談室で申立てをして,あっせん案に納得がいかないために取下げをした後に,こちらに相談に来たという事案でした。 

交通事故紛争処理センターは,申立てを取り下げると,同じ事案については,再度,交通事故紛争処理センターへの申立てはできないという規約になっています。 

このような規約になっていることは分かっていたのですが,埼玉相談室で申立てをしていたことは新宿本部にはわからないだろうと安易に考え,同じ事案を新宿本部に申し立てることにしました。 

そうしたところ,交通事故紛争処理センターから何も言われずに第1回期日を向かえたので,やはり,埼玉相談室のことは新宿本部では分からないんだなとほくそ笑んでいたのですが,第2回期日の前に,交通事故紛争処理センターの担当者から,この事案が埼玉相談室に申し立てられていたことを知ってましたかという連絡があり,結局,規約に従って新宿本部ではこれ以上話し合いは続けられないということになってしまいました。 

まあ,埼玉相談室のことは新宿本部では分からないだろうと安易に考えてしまった私が悪いのですが,できれば申し立てたときに確認をしていただいて,第1回期日前に教えて欲しかったなと思います。

もちろん,一番悪いのは私ということは分かってますよ… 

交通事故紛争処理センターで解決する場合には弁護士に依頼しよう

時々、被害者が自分で交通事故紛争処理センターに申立てをしたけれども、うまく進められないので途中から交通事故紛争処理センターでの話し合いに入ってもらえないかという相談があります。

相談者の方に聞くと、どうやら保険会社が慰謝料を争っており、交通事故紛争処理センターの斡旋担当弁護士も弁護士基準を下回る慰謝料の提案を慰謝料を提案しているというのです。

まあ、入通院慰謝料だったので、弁護士基準と多少の誤差はあっても通常は弁護士基準から大きく金額がずれることはないのですが、確かに通院期間からすると、弁護士基準の慰謝料をかなり下回っていました。

そんなことあるのかなと思いましたが、途中から交通事故紛争処理センターでの話し合いに参加したのですが、斡旋担当弁護士は、弁護士が入っていない場合は、弁護士基準以下で慰謝料を提案することもあるんだということを言っていました。

本当かどうかは分かりませんが、結局、私が話し合いに参加してすぐに弁護士基準の通院慰謝料の提案がありました。

交通事故紛争処理センターは、被害者本人でも使うことのできるADRですが、このようなこともあるので、交通事故紛争処理センターで解決する場合には弁護士に依頼しましょう。

クロノス総合法律事務所では、電話、メール、LINEで交通事故の無料相談を受けております。交通事故紛争処理センターで解決をお考えの方はクロノス総合法律事務所にご相談ください。

示談書(承諾書,免責証書)は定型文になっている

交通事故の賠償を示談で解決する場合,保険会社と示談書(承諾書,免責証書と言ったりもします)を交わすことになります。

示談書は大抵保険会社が作成した定型書式を利用しますので,示談の内容は定型文になっています。

どこの保険会社も

①示談書に明記された賠償金を受領したらその他の損害賠償請求権を放棄する

②今後,裁判上,裁判外において一切の異議を申し立てない

ということが記載されています。

このような内容にすることで,後から被害者が本当だったらもっと賠償金がもらえたことに気が付いて,あらためて保険会社に請求をしたり裁判を起こしたりしても,被害者の請求が認められないようになっています。

そのため,任意保険会社の基準で計算した慰謝料や賠償金で示談してしまった場合,後から弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金の方がはるかに高額だということが分かったとしても,再度,弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金で保険会社に請求することはできません。

このような事態を避けるためには,保険会社から賠償金の提示をもらったときに,交通事故を専門とする弁護士に相談することが必要です。

敵(損保会社)は味方のふりをする」でも書きましたが,どんなにいい担当者でも,弁護士が介入していない段階で弁護士基準で計算した賠償金を提示してくる担当者は絶対にいません。

示談書にサインする前に気を付けた方がいいこと

弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金がいくらなのか確認すること

しつこいかもしれませんが,示談書にサインをする前に弁護士に相談をして弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金がどれくらいになるのかを確認するように気を付けましょう。

これは絶対に気を付けなければならないことと言っても過言ではありません。

例えば、交通事故で多いむち打ち症で6ヶ月通院した場合には、被害者に過失がなければ、通院に対する慰謝料は弁護士基準で計算する約90万円になります。

しかし、任意保険が計算する通院に対する慰謝料は高くても50万円から60万円程度です。

酷いときには、自賠責基準で計算して20万円から30万円程度しか提示してこないということもあります。

必ず弁護士基準で計算したい慰謝料どれくらいの金額になるのかは確認しましょう!以下のリンク先で交通事故の慰謝料の計算・相場について解説していますので参考にして下さい。

交通事故の慰謝料の計算・相場について徹底解説!

示談書に症状が悪化して後遺障害等級が上がったことを想定した文言を追加すること

また,なんとか自分で交渉をして弁護士基準で計算した慰謝料や賠償金になったとしても示談書にサインをする前に気を付けておいた方がいいことがあります。

それは,すべての事案で気を付けた方がいいというわけではないのですが,症状が悪化して後遺障害等級が上がる可能性がある場合です。

例えば,股関節付近の骨折後に股関節に健側の2分の1以下の可動域制限が残って後遺障害等級10級が認定され,さらに将来的に股関節に人工関節を入れる可能性があるような場合です。

将来,実際に股関節に人工関節を入れて可動域が健側の2分の1以下になった場合には,後遺障害等級が10級から8級に上がります。

このような場合には,被害者としては,人工関節にした際に必要となった手術代(治療費),通院交通費入院雑費入通院慰謝料(傷害慰謝料),等級に応じた後遺障害逸失利益後遺障害慰謝料を請求したいと思うはずです。

このような場合,示談書に何も追加で書かなかったとしても,裁判にすれば後遺障害等級8級になったことによって発生した賠償金を請求することはできます。

しかし,示談では,最初の示談書を盾にとって,保険会社が一切の交渉に応じないという可能性もあります。

そこで,症状が悪化して後遺障害等級が上がる可能性がある場合には,以下のような文言を示談書に追加して欲しいと保険会社に言った方がいいと思います。

「ただし,症状が悪化して現在の後遺障害等級を上回る後遺障害等級が認定された場合には,別途協議する。」

このような文言を示談書に入れておけば,現在の後遺障害等級を上回る後遺障害等級が認定された場合には,保険会社は示談交渉に応じざるを得ない状況になります。

保険会社も,後遺障害等級が上がった時には裁判にされるよりは示談で終わらした方が得策ですので,このような内容の文言を追記することを拒否することはありません。

実際に症状が悪化した場合にはどうしたらいい?

では,実際に症状が悪化した場合にはどうしたらいいのでしょうか?

この場合,通常の後遺障害の被害者請求と同じことをすることになります。

医師に後遺障害診断書を作成してもらい自賠責に対して後遺障害の被害者請求をします。

症状の悪化が交通事故から時間が経っていても,時効の起算日は新たに作成した症状固定日になりますので,時効の心配はありません。

注意が必要なのは自賠責用の診断書(後遺障害診断書ではなく毎月病院が治療費を保険会社に対して請求する際に作成している診断書です)の作成を病院に依頼することです。

一度示談している以上,保険会社が病院に直接治療費を支払うことがないので,手術等の治療費については,一度,被害者の方が健康保険を利用して自己負担することになります。

そうすると,被害者の方から病院に自賠責用の診断書の作成を依頼しないと,病院は自賠責用の診断書を作成してくれません。

自賠責に後遺障害の被害者請求をするときには自賠責用の診断書が必要になりますので,被害者の方が病院に自賠責用の診断書の作成を依頼しておく必要があります。

それと,領収書もしっかりと保管しておきましょう。多くの方が示談している以上保険会社にこれ以上賠償金の請求することはできないと考えてしまい,領収書を捨ててしまっていることが多くあります。

示談書にサインをする前に弁護士に慰謝料や賠償金がどれくらいになるのか相談しよう!

示談書にサインするということは、損保会社の提示する慰謝料や賠償金にそれなりに納得したからだと思います。

しかし、その金額は、もしかしたら弁護士基準で計算をすれば、慰謝料も賠償金ももっと高い金額になるかもしれません。

実際に慰謝料や賠償金がいくらになるのかは、後遺障害の有無、被害者の過失の有無、被害者の年収などによって変わってきますので、自分で判断しようと思ってなかなか簡単ではありません。

やはり、示談書にサインする前に交通事故を専門としている弁護士に慰謝料や賠償金がどれくらいになるのか相談した方が納得いく解決ができると思います。

交通事故を専門としている弁護士や交通事故に強い弁護士の探し方は以下の記事を参考にして下さい。

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敵(損保会社)は味方のふりをする

「敵は味方のふりをする」は,先日までTBS系列で放送されていたドラマ「小さな巨人」に出てくるセリフです(このドラマ面白くて毎週見てました。平井堅さんの主題歌もよかったですよね)。

このセリフを聞いたときに,交通事故の加害者側の損保会社にもまさに「敵は味方のふりをする」というタイプの担当者がいるなと思ってしまいました。

加害者側の損保会社の担当者の多くは,できるだけ被害者への支払額を少なくしようとしますので,通常は,被害者の方に冷たく,治療費を途中で打ち切ったり,休業損害を支払わなかったりということをしてきます。

このような担当者は,被害者も「敵」だと感じるようで,相談に来られた被害者の方の中には,お金はどうでもいいので,損保会社の担当者をぎゃふんと言わせたいとおっしゃる方がいます(ちなみに,このような担当者をぎゃふんと言わせるのは,最大限に賠償金を獲得することですのでお金は重要です)。

被害者の方が損保会社の担当者を「敵」だと感じている場合には,徹底的に交渉することができますし,被害者の方も裁判にして最大限有利な解決をして欲しいと言ってくれますので,弁護士としては非常にやりやすいです。

一方,損保会社の担当者の中には,あたかも被害者の方の味方ですという顔をして,示談交渉にあたる担当者がいます。実際は,できる限り被害者に支払う賠償金を低額にしようとして味方のふりをしているだけですので決して被害者の味方ということはないのですが,このような担当者は,お金以外の部分では被害者の方に寄り添った言動をしますので,被害者の方は,すっかり味方と勘違いしてしまいます。

被害者の方が担当者を味方と勘違いしてる場合は,弁護士の所に相談に来られても,●●さん(担当者)はすごくいい人だったので裁判までは考えてません,と言ったりすることがあるので,弁護士としては困ってしまいます。

でも,損保会社の担当者が真に被害者の方の味方をすることはないと断言できます。味方のように思えても,それは被害者の方の賠償金を低額に抑えるために味方のふりをしているだけで実際は「敵」なのです。

まさに「敵(損保会社)は味方のふりをする」です!

簡単に示談書にサインしないようにしましょう

あたかも敵という感じの担当者であれば,被害者の方も簡単に示談書にサインすることはないのですが,味方のふりをしている担当者の場合,きっと多くの被害者が低額な賠償金で示談書にサインをさせられているのではないかと思います。

損保会社の担当者は,損保会社の従業員ですので会社の利益のために行動します。支払う賠償金をできるだけ低額にしようとすることは会社の利益になることですので,損保会社の従業員として正しい行為です。

逆に言えば,真に被害者の味方になって高額な賠償金を支払う担当者は損保会社の従業員としては失格です。

なので,どんなに被害者の方に親身になっていたとしても,損保会社の社員が真に被害者の味方になることはないのです。

損保会社の担当者が被害者の方に提示した示談書は,すべてにおいて弁護士が介入する場合よりも低額な賠償金額になっているはずです。ですので,簡単に示談書にサインしないようにしましょう。

交通事故の解決方法には示談、裁判、裁判以外の解決機関(ADR)がある

交通事故の解決方法には、示談、裁判、裁判以外の解決機関(ADR)があります。

示談は、加害者もしくは加害者側の保険会社と交渉をして賠償金について合意をして示談書を交わして解決をするという解決方法になります。

裁判は、加害者を被告として裁判所に損害賠償請求訴訟を提起して、判決もしくは和解という形で解決するという解決方法になります。

加害者が被告となりますが、加害者が任意保険に加入していれば、通常は保険会社の顧問弁護士が被告の代理人となります。

裁判以外の解決機関(ADR)とは、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのことをいいます。

センターから嘱託を受けた弁護士が被害者と保険会社の主張を確認した上で、示談をあっせんして解決するという解決方法です。示談と裁判の中間的な解決方法です。

解決方法ごとのメリットとデメリット

示談のメリットとデメリット

示談のメリットは、早期に解決をできるという点にあります。

示談のデメリットは、裁判やADRに比べると獲得できる賠償金(示談金)の総額が低くなってしまうことが多いということです。

示談には、裁判のときに認められる弁護士費用や遅延損害金の支払いはありません。

また、示談では、保険会社が提示する賠償金(示談金)が裁判やADRよりも低額であることが多いです。

なぜかというと、保険会社は、示談の場合には被害者側に弁護士がついても慰謝料や逸失利益を弁護士基準で計算した70%から80%で提示すればいいと考えているためです。

また、示談の場合、弁護士基準以上の慰謝料の増額が認められないなど形式的な解決しかできないというデメリットもあります。

裁判のメリットとデメリット

裁判のメリットは、慰謝料と逸失利益が弁護士基準で計算された賠償金とそれを前提とした弁護士費用(賠償金の10%)と遅延損害金(事故日から年3%もしくは5%※)が認められるため、賠償金の総額が最も高くなるという点にあります。※交通事故の発生時期によって異なります。

裁判の場合、示談やADRでは認められない弁護士費用という損害項目と遅延損害金が認められるため、基本的には獲得できる賠償金が最も高額になります。

裁判のデメリットは、解決までに時間がかかるという点です。

裁判は、通常で和解成立までに6ヶ月~10ヶ月、判決までに1年から2年の時間がかかります。

責任の有無、後遺障害の有無、過失割合などが争われると、事案によっては裁判を起こしてから解決までに3年以上もかかる裁判もあります。

実際に当事務所でも裁判を起こしてから解決までに3年以上かかった事案があります。

解決までに時間がかかる以外のデメリットは、時間がかかるというデメリットにもつながるのですが、示談の時には争われていなかった事項が裁判になると争われて、証明できなければ賠償金が減額される可能性があるという点です。

特に後遺障害の有無については、自賠責で後遺障害が認定されたても裁判所は自賠責の判断に拘束されませんので、後遺障害があることをきちんと説明できないと後遺障害の存在が否定されてしまうこともあります。

後遺障害の存在が否定された場合、逸失利益と後遺障害慰謝料が0円になってしまうので、結果的に示談の時よりも低額の賠償金しか獲得できなかったり、賠償金を全く獲得できないという事態が生じます。

そのため、なんでもかんでも裁判にすれば示談よりも高額の賠償金を獲得できるというわけではなく、裁判になった時に保険会社側から争われる争点を見極めてそれがきちんと証明できるという確信がなければ裁判での解決は選択しない方がいいです。

交通事故で示談で解決するのではなく裁判で解決した方がいい事案は、加害者の責任が明らかな被害者が死亡した事故(死亡事故)です。

死亡事故は、当然ですが後遺障害はありませんので、争点になる可能性があるのは、加害者の責任と過失割合です。

加害者の責任が否定される可能性のある事案は、示談での解決も検討した方がいいです(ただし加害者の責任が否定される事案では当然保険会社側も示談で0円の回答しかしてこないこともあるのでいずれにしろ裁判にしなければならないということもあります)。

加害者の責任が明らかな死亡事故の場合、最も大きな争点は過失割合になることが多いです。

過失割合は、事故態様によってある程度決まっていますので、仮に裁判で被害者に不利な判断となったとしても、弁護士費用と遅延損害金でカバーできてしまうことが多いです。

そのため、加害者の責任が明らかな死亡事故の場合は、示談で保険会社から提示された賠償金を下回る可能性が低いので裁判で解決した方がいいということになります。

裁判以外の紛争解決機関(ADR)のメリットとデメリット

裁判以外の解決機関(ADR)での解決のメリットは、裁判よりは時間がかからず基本的には弁護士基準で計算した逸失利益と慰謝料を前提とした賠償金で解決することができるという点です。

日弁連交通事故相談センターは、まれに弁護士基準で計算した逸失利益と慰謝料にならないこともあったのですが、交通事故紛争処理センターは、弁護士基準で計算した逸失利益と慰謝料を前提として解決します。

そのため、加害者の責任、後遺障害の有無、程度、過失割合などが争われておらず、単に慰謝料と逸失利益が弁護士基準で計算した金額よりも下回っているという事案の解決ではベストな解決方法になります。

デメリットは、弁護士費用や遅延損害金が認められないので、賠償金の総額が裁判よりも低くなってしまうという点です。

また、加害者の責任、後遺障害の有無、程度、過失割合など刑事記録や医療記録に基づいて主張立証が必要になる事案には向いていないというデメリットもあります。

示談、裁判、ADRどの解決方法にするべきか?

上記3つの解決方法のうちどの解決方法が一番いい解決方法かというのは、事案によって異なってきます。

例えば、死亡事故で、ご遺族の生活が当面の間成り立っているような場合には、早期に解決をする必要はありませんので、ご遺族のお気持ちや将来のご遺族の生活のために賠償金の総額が高くなる裁判を選択するのが最も理にかなっています。

弁護士費用も、弁護士費用特約があれば、ご遺族にご負担いただくことはありませんし、弁護士費用特約がなくても賠償金を取得した時に報酬を支払えばいいという弁護士が増えていますので、負担も少なくすみます。

交通事故のベストな解決は、事案によって異なってきます。

保険会社から示談書にサインを求められていても安易にサインせずに、一度、どのような解決がベストなのか弁護士にご相談することをお勧めします。

クロノス総合法律事務所は電話、メール、LINEで交通事故の解決について無料で相談できます

解決実績

70代女性 高次脳機能障害9級 関節機能障害12級 併合8級 約2100万円獲得(高齢女性の休業損害と逸失利益を獲得!)

60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)

30代女性 神経症状12級 歯牙障害13級 併合11級 約2100万円で解決(異議申立てにより13級から併合11級認定!)

50代男性 労災と交通事故による死亡事故 約6000万円獲得(遺族年金の支給停止がないように和解!)

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【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!

横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)

川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)

相模原市(緑区/中央区/南区)

横須賀市

鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市

三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)

交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。