横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
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横浜の交通事故に強い弁護士がむち打ち症(頚椎捻挫)の損害賠償を徹底解説!
目次
むち打ち症とは?
むち打ち症という言葉は、追突事故に遭った時などによく使う言葉ですので、むち打ち症という診断名があるように思いますが、一般的に医師が作成する診断書にはむち打ち症という言葉は使われません。
むち打ち症とは、ムチのように頚部が伸びたり曲がったりして受傷するという受傷機転を表した言葉になります。
実際には、むち打ち症は、「頚椎捻挫」、「頚部挫傷」、「外傷性頚部症候群」という診断名になることが多いです。
むち打ち症は、頚部痛、頭痛、吐き気、耳鳴り、腕のしびれなど様々な症状があります。
基本的には、むち打ち症は、時間の経過とともに軽くなり最終的には消失します。
しかし、まれに症状が長期間続くような場合もあります。ただし、症状が長期間続いたからといって、その期間がすべて賠償の対象となるかというと、そうではありません。
実際には、半年から1年程度で治療費は打ち切りとなり、それ以上の通院は自分で治療費を支払って継続するというケースが多くあります。
そのため、むち打ち症が長期間継続すると賠償面では様々な問題が発生します。
むち打ち症の賠償で問題となる点
治療費の問題
診断書に記載されるむち打ち症の加療期間は1週間程度とされることが多いです。しかし、実際にはもう少し長く症状が続くことが多いようです。
また、後遺障害の認定は最低でも事故から6ヶ月は通院を継続していないと認定されないことが多くあります。
そのため、むち打ち症の場合、最低でも事故から6ヶ月程度の通院は続けたいところです。
ところが、交通事故でむち打ち症というと軽度の怪我の部類に入りますので、保険会社は治療費の支払いを事故後2~3ヶ月で打ち切りにしようとします。
確かに、事故後2~3ヶ月程度で症状が消失してしまう方もいますので、一概に保険会社が治療費を打ち切ることをおかしいとは言えないのですが、やはり症状が続いているのに一方的に治療費を打ち切ることは問題です。
保険会社が治療費の打ち切りを通告してきた場合には、被害者の方が交渉してもうまくいくことはありません。
弁護士が介入すればもうしばらくの間治療費の支払いを続けるよう交渉することが可能ですので、保険会社から治療費の打ち切りを通告された場合には、弁護士に相談してみましょう。
休業損害の問題
むち打ち症の場合、通常は入院をせず通院だけで治療を受けられますので、仕事を休まないという方も多くいます。
一方で、むち打ち症でも長期間仕事を休んでしまう方もいます。
むち打ち症は、一般的には受傷直後の数日間や通院をする日以外に仕事を休むことは多くないと考えられていますので、長期間仕事を休んでも休んだ日すべてに対して休業損害が支払われるということはありません。
もし、むち打ち症が酷く、仕事を長期間休まなければならないような場合には、医師に症状とそれにより仕事ができない状態であることを伝えて、仕事を休む必要があるという内容の診断書を発行してもらうようにしましょう。
入通院慰謝料の問題
入通院慰謝料とは、通院したことに対して支払われる慰謝料です。
むち打ち症の場合、怪我の程度が軽度であることが一般的ですので、入院することはあまりないですし、通院日数もそれほど多くありません。
そのため、保険会社が提示する入通院慰謝料は低い金額であることが多いです。
そうはいっても、6ヶ月程度通院したのであれば、弁護士基準で80万円~90万円程度の入通院慰謝料は認められますので、保険会社から入通院慰謝料の提示があった場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
むち打ち症で後遺障害は認定されるのか?
むち打ち症は、様々な症状が出現するのですが、代表的な症状としては、首の痛み、頭痛、肩の痛み、腕のシビレなどです。
では、むち打ち症で生じる首の痛み、頭痛、肩の痛み、腕のシビレなどの症状は後遺障害が認定されるのでしょうか?
結論から申し上げますと、むち打ち症でも後遺障害が認定されます。
では、むち打ち症で1級から14級まである後遺障害のうち何級が認定されるのでしょうか?
むち打ち症の後遺障害は、一般的には12級と14級が認定されると説明されていることが多いと思いますが、むち打ち症といわれる頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群等の診断だけでは、12級の後遺障害が認定されるケースはあまりないというのが実感です。
なぜかというと、後遺障害について必要な知識で解説をしましたが、12級の後遺障害が認定されるためには、他覚的所見によって症状の原因を客観的に確認できる必要があるからです。
他覚的所見というのは多くの場合はレントゲンやMRIなどの画像で異常所見があることを言います。
むち打ち症といわれる頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群の診断は、医師が画像で異常所見がない場合に下す診断になりますので、むち打ち症だけですと他覚的所見がないということになります。
つまり、他覚的所見のないむち打ち症では、他覚的所見が必要な12級の後遺障害は認定されないということになります。
一方、むち打ち症と同じように痛みや痺れなどの神経症状が出現する椎間板ヘルニアはMRI画像で異常を確認できますので、他覚的所見があるということになります。
そうすると、むち打ち症のほかに椎間板ヘルニアの診断があれば、痛みや痺れの神経症状で12級の後遺障害が認定される可能性はあります(ただし、12級が認定される可能性はそれほど高くありません)。
むち打ち症の賠償金(示談金)の相場
むち打ち症は後遺障害14級が認定された場合とそうでない場合とで賠償金に大きな差が生じます。
後遺障害14級が認定されれば、後遺障害逸失利益は収入によって違いがありますが70万円から100万円の金額になり、後遺障害慰謝料は110万円になります。
つまり、後遺障害14級が認定されれば、入通院慰謝料などとは別に200万円前後の金額が上積みされることになります。
入通院慰謝料などを含めると、後遺障害14級が認定された場合には、すでに保険会社から支払われた治療費などを除いて、300万円から400万円の賠償金(示談金)が相場になります。
一方、後遺障害が非該当であれば、後遺障害逸失利益も後遺障害慰謝料も発生しませんので、100万円から150万円程度が賠償金(示談金)の相場になります。
損保会社は、むち打ち症で後遺障害が認定されているケースでも100万円から150万円程度しか提示してこないこともあります。
100万円から150万円という金額は、確かに一般的には高額ですが、交通事故の被害に遭って後遺障害が認定されている事案では決して高額とは言えません。
むち打ち症、頚椎捻挫、椎間板ヘルニアと診断されて12級や14級の後遺障害が認定された場合には、交通事故を専門的に手掛けている弁護士に相談することをお勧めします。
むち打ち症の賠償金は横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所にご相談ください
交通事故でむち打ち症になった場合、治療費の打ち切りにあったり、休業損害も支払われなかったり、慰謝料も保険会社から低い金額しか提示されないなど多くの問題に直面することがあります。
これらの問題に直面して被害者の方がご自分で問題を解決しようとしても、相手は交通事故の知識がある保険会社の担当者が相手です。
交通事故の知識のある保険会社の担当者と被害者の方が交渉しても、まずうまくいくことはありません。
特にむち打ち症の場合、他覚的所見がないので保険会社の担当者は、できるだけ早期かつ低額の賠償金で解決しようとします。
また、むち打ち症で後遺障害が認定された場合でも、保険会社の担当者は、逸失利益の労働能力喪失期間を2年から3年として計算して、弁護士基準の50%程度の金額しか提示しないことも多くあります。
当事務所は、交通事故でむち打ち症になってしまった被害者の実績が多数あります。
交通事故でむち打ち症になったら、むち打ち症の賠償金は、横浜の交通事故に強い弁護士がいるクロノス総合法律事務所にご相談ください。
むち打ち症の解決実績
40代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約419万円獲得(役員報酬でも労働対価性があるとして休業損害、逸失利益が認められた事案)
30代男性 頚椎捻挫・腰椎捻挫 併合14級 約430万円獲得(過失相殺の主張を退け無過失の認定を獲得!)
30代女性 追突事故 むち打ち(頚椎捻挫、腰椎捻挫)で異議申立てにより14級 約400万円獲得
専業主婦 休業損害200万円 後遺障害14級 435万円で解決
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