横浜の交通事故に強い弁護士《クロノス総合法律事務所》|交通事故の慰謝料・賠償・後遺障害の相談
《神奈川県弁護士会所属》
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弁護士に依頼したら慰謝料が増額する
交通事故に遭って怪我をしたら慰謝料を請求できるということは多くの方がご存知だと思います。
交通事故の慰謝料には、交通事故の被害に遭って病院に入院したり通院したことに対して支払われる入通院慰謝料(傷害慰謝料)と自賠責保険で後遺障害の認定を受けた場合に支払われる後遺障害慰謝料があります。
慰謝料の詳しい内容については、「交通事故の慰謝料」をご覧ください。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)も後遺障害慰謝料も自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があります。
金額は、自賠責基準≧任意保険基準>弁護士基準の順番で高くなります。
加害者側の保険会社は、慰謝料を任意保険基準もしくは自賠責基準で計算して提示してきます。
保険会社が慰謝料を任意保険基準もしくは自賠責基準で提示してきたときに、被害者の方がご自分で慰謝料の増額の交渉をすることも可能ですが、おそらく、弁護士基準まで増額することは難しいと思います。
慰謝料を弁護士基準まで増額するには、やはり弁護士が交渉の窓口にならなければ保険会社も応じることはありません(まあ「弁護士基準」というくらいなので当たり前といえば当たり前なのかもしれませんが)。
ちなみに、任意保険基準というのは保険会社の内部的な基準なので、一般的に公開されているものではありませんが、自賠責基準の後遺障害慰謝料と弁護士基準の後遺障害慰謝料を比較すると金額に大きな差があることが分かります。
慰謝料を増額したい場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
事案 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
死亡※ | 400~1350万円(350~1350万円) | 2000~2800万円 |
後遺障害1級(要介護) | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
後遺障害2級(要介護) | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
後遺障害1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
後遺障害2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
後遺障害3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
後遺障害4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
後遺障害5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
後遺障害6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
後遺障害7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
後遺障害8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
後遺障害9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
後遺障害10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
後遺障害11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
後遺障害12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
後遺障害13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |
後遺障害14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |
※死亡慰謝料は、家族内での本人の立場や扶養家族の有無によって変わってきます。
※2020年3月31日以前に発生した事故はかっこ内の金額になります。
弁護士に依頼したら賠償金(特に慰謝料と逸失利益)が増額する
弁護士に依頼したら増額するのは、慰謝料だけではありません、慰謝料以外の賠償金も増額します。
特に、賠償金の中で大きな割合を占める逸失利益が増額します。
逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負ったり、死亡したことによって将来られなくなった収入を填補する損害項目をいいます。
実は、慰謝料よりも逸失利益の方が金額が高くなることが多いので、弁護士に依頼したメリットは、慰謝料よりも逸失利益の方が大きいと思います。
逸失利益の詳しい内容については、「後遺障害逸失利益」と「死亡事故で知っておくべき知識」をご覧ください。
後遺障害逸失利益と死亡による逸失利益の計算方法は以下のとおりです。
【後遺障害逸失利益の計算方法】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失率期間に対応するライプニッツ係数
【死亡による逸失利益の計算方法】
基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
保険会社は、上記の計算方法のいずれかの項目もしくはすべての項目を低く見積もって、弁護士基準よりも低額な逸失利益を提示してきます。
逸失利益については、あまり一般的でないということもあり、被害者の方がご自分で保険会社相手に交渉するのは難しいといえるでしょう。
逆に言うと、逸失利益については、弁護士に依頼すれば増額できるといえるでしょう。
弁護士費用はどうすればいいの?
弁護士に依頼する際の最大の懸念事項といえば弁護士費用だと思います。
弁護士費用は、通常、着手金と報酬という費用体系になっています。確かに、弁護士費用は決して安い金額ではありません。
しかし、もし、ご自分の契約している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、300万円までの弁護士費用は、弁護士費用特約で支払ってもらうことができます。
もちろん、弁護士費用特約を利用しても保険の等級は上がりませんので、翌年の保険料が上がってしまうという心配もいりません。
ご自分の契約している自動車保険に弁護士費用特約が付いているかは、保険会社と契約した後に保険会社から送られてきた保障内容の案内などに載っていますので、確認をしてみて下さい。
また、自動車保険に入っていなくても、弁護士費用保険に入っていれば一定額は弁護士費用保険から支払ってもらうことが可能です。
保険に全く入っていなかったとしても、現在は、交通事故については、多くの弁護士が相談料も着手金も0円としていますし、報酬については、保険会社から支払われる賠償金から支払うことができますので、被害者の方の持ち出しがなく弁護士に依頼することができると思います。
当事務所でも、相談料も着手金も無料にした弁護士費用としていますので、「弁護士費用」をご覧下さい。
どのような弁護士を選ぶべきか?
では、どのような弁護士を選ぶべきでしょうか。
実は、保険会社の提示する慰謝料や賠償金を増額することは、どの弁護士でも可能です。
しかし、交通事故では、例えば、後遺障害の存在が争われていたり、過失割合が争われたりする場合に、裁判で解決するしかないというケースが多くあります。
裁判になれば、加害者側は保険会社の顧問弁護士が裁判を担当することになりますが、保険会社の顧問弁護士は交通事故の裁判に大変精通しています。
そのため、裁判になっても保険会社の顧問弁護士と同じくらい、もしくはそれ以上に交通事故の裁判に精通した弁護士でないと裁判になったときに負けてしまいます。
また、裁判になれば弁護士費用や遅延損害金がつきますので、示談に比べると賠償金の総額が大きくなりますので、場合によっては、示談で解決するのではなく、積極的に裁判を起こして解決した方が被害者の方にとってメリットが大きいというケースも多くあります。
そうすると、交通事故の被害者の方が依頼すべき弁護士というのは、交通事故の裁判に精通した弁護士ということになります。
死亡交通事故の解決方法
大切なご家族を死亡交通事故で亡くしてしまったら、ご家族はどうすればいいのか分からないはずです。
何が行われているのか分からないまま刑事裁判が終わってしまい、そのあとは保険会社から賠償金の提示があってどうしたらわからないという理由でご相談いただくことも多くあります。
ここでは、交通事故の死亡事故の民事の解決方法について解説します。
死亡交通事故の民事の解決方法は,以下の4つの解決方法が考えられます。
・示談(裁判外の解決機関を含む)で解決 ・裁判で解決 ・被害者側の自動車保険の人身傷害保険を取得して解決 ・自賠責保険だけ取得して解決
死亡交通事故は示談で解決することは少ない
示談での解決のメリットは,交通事故の解決方法で説明をした通り早期に解決できるという点です。
死亡交通事故で早期に解決をしないといけないケースというのは,家族の生活を支えていた一家の主が被害者になり,早期に解決をしなければ残された家族の生活が立ち行かなくなってしまうというような場合です。
しかし,通常,一家の主の場合には生命保険がかけられていることが多いので,家族の生活が立ち行かなくなるケースというのはそれほど多くありません(もちろん,賠償金は生命保険とは別で請求することができます)。
そもそも、一家の主の場合は、自賠責保険から3000万円がおりますので、自賠責保険を取得してから裁判で解決するという方法をとることもできます。
ほかに死亡交通事故で示談で解決をした方がいいケースは,保険会社が通常よりは有利な過失割合を提示していたり,有利な逸失利益を提示しているような場合になります。
あまりあるケースではありませんが,まれにこのようなこともあります。
そうすると,実は,死亡交通事故については示談で解決した方がいいケースというのはほとんどなく示談で解決することは少ないと思います。
死亡交通事故は裁判で解決することで最大限の賠償金を獲得できる
このように死亡交通事故の場合,示談で解決した方がいいケースというのはあまりないので,基本的には裁判で解決をした方がいいでしょう。
裁判で解決をする場合,弁護士費用が損害額の10%で認められ,遅延損害金が事故日から賠償金の支払いまで年3%もしくは5%※で認められるので,トータルの賠償金が示談で解決する場合と比較して高額になります。※交通事故の発生時期によって異なります。
ただし,死亡事故の場合,過失割合と逸失利益という賠償金の計算に大きくかかわってくる事項が争点となりやすいです。
特に過失割合はほとんどの死亡事故で争点になると思いますので、死亡事故を裁判で解決する場合には、交通事故を専門としている弁護士に依頼した方がご遺族にとってよりよい解決ができます。
弁護士に依頼する場合でも,弁護士特約があれば家族の負担になる事もないですし,弁護士特約がなかったとしても,着手金を不要としている弁護士もいるので,費用面での心配はそれほどないと思います(クロノス総合法律事務所の弁護士費用)。
また交通事故で亡くなった被害者の無念を裁判で解決することによって晴らすことができる、ご遺族も裁判で解決することによって被害者にできる限りのことをやってあげたというお気持ちを感じることができるという面もあります。
交通事故で亡くなった被害者のためにも、死亡事故は最大限の賠償金を獲得できる裁判で解決した方がいいでしょう。
被害者側の自動車保険の人身傷害保険を取得して解決
被害者側が自動車保険に入っている場合、交通事故の被害者となった場合でも使うことができる保険があります。
被害者の損害を補償する保険としては人身傷害保険が代表的な保険になります。
死亡交通事故の場合、人身傷害保険だけを取得して解決するのではなく、裁判を起こして加害者から賠償金を取得するとともに人身傷害保険を取得して解決することになります。
人身傷害保険は、通常、自損事故(加害者がいない自分に責任のある事故)を起こした場合でも、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料を支払ってくれるという保険になります。
自分に責任のある場合でも保険金を支払ってくれるという保険ですので、加害者がいる交通事故であっても被害者に過失がある場合に被害者の過失分に相当する損害について保険金を支払ってくれます。
人身傷害保険を活用することで、裁判で認められた被害者の損害額の全額を取得することができるようになりますので、実質的には過失がない場合と同じ解決を実現できることになります。
人身傷害保険の活用は、交通事故の専門的な知識が必要ですので交通事故を専門としている弁護士に相談しましょう。
自賠責保険だけ取得して解決
自賠責保険だけ取得して解決をするケースというのは,賠償金の総額が自賠責の死亡事故の限度額である3000万円を超えないことが明らかな場合です。
もちろん、人身傷害保険がある場合は自賠責保険だけを取得して解決ということはありません。
しかも、自賠責保険と人身傷害保険の請求の順番を間違えてしまうと、数千万単位で最終的に取得できる金額が違ってくるケースもあるので注意が必要です。
よくある自賠責保険だけ取得して解決するケースとしては,トータルの賠償金が6000万円以下で,過失が少なくとも50%以上あるようなケースです。
このようなケースでは,裁判を起こしたとしても賠償金の総額が自賠責の限度額である3000万円を下回る可能性がありますので,自賠責で3000万円を取得して解決する方が取得できる金額が高くなります。
ただし、裁判で解決する場合には、弁護士費用と遅延損害金が加算されますので、裁判で解決した方がいいのか、それとも自賠責保険だけ取得して解決した方がいいのかは、被害者の損害額や過失割合をしっかりと検討する必要があります。
亡くなった被害者の過失が大きい事故になりますと、保険会社は自賠責の限度額でしか賠償金の提示をしてこないことがあります。
これで示談してしまうと、実質的には自賠責保険だけを取得して解決したのと違いはありません。
保険会社の中には、ご遺族に自賠責保険の請求書類だけを送ってきてそれ以降の対応を一切しないという保険会社もあります。
本当に自賠責保険だけを取得して解決すべき事案なのかは、交通事故を専門としている弁護士に相談してから判断した方がいいです。
死亡交通事故の相談は交通事故を専門にしている弁護士に相談しましょう
死亡交通事故は、交通事故の内容、被害者の属性、被害者側の保険の有無などの事情によって最終的に取得できる金額が大きく違ってきます。
大切な家族がなくなってしまったのに最大限の賠償金や保険金を獲得できないのでは、交通事故の二次被害に遭ったといっても過言ではありません。
交通事故の死亡事故は、弁護士を入れて裁判で解決した方がいいケースが多いので,交通事故を専門にしている弁護士に相談することをお勧めします。
クロノス総合法律事務所では死亡交通事故の解決実績が豊富です。
死亡交通事故は、電話、メール、LINEで無料相談を受け付けています。
また着手金も無料で報酬も獲得した賠償金からいただいていますので自己負担は実質的に0円です。
解決実績
60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)
50代男性 労災と交通事故による死亡事故 約6000万円獲得(遺族年金の支給停止がないように和解!)
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交通事故の裁判とは?
交通事故の裁判には刑事裁判と民事裁判があります。
刑事裁判は、加害者となった運転手に刑事罰を与える必要があるか、また、与える必要がある場合にはどのような刑事罰を与えるのが妥当であるのかを判断する裁判になります。
刑事裁判の場合、当事者は被告人である加害者と検察官でであり、被害者は当事者となりません。
ただし、交通事故によって被害者が死亡や重大な障害を負った場合には、被害者参加制度によって被害者のご家族が加害者の刑事裁判に参加して量刑に関する意見等を述べる機会が設けられています。
一方、民事裁判は、通常は、被害者が原告となって被告である運転手や自動車の保有者に対して損害賠償を求める裁判になります。
刑事裁判と違い、被害者や被害者の家族が裁判の当事者となります。
また、交通事故の被害者と加害者以外に自動車の所有者が裁判になります。
例えば、夫が所有者となっている自動車で妻が事故を起こして加害者になってしまったような場合に、夫も妻とともに被告になります。
これは、自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律で、自動車の所有者などを「運行供用者」として、運行供用者にも事故の責任を認めているからです。これを運行供用者責任といいます。
交通事故の刑事裁判
交通事故の刑事裁判は、先ほど説明したように、被害者や被害者の家族は、裁判の当事者となりません。
被害者参加という制度を利用して加害者の刑事裁判に参加するしかありません。
被害者参加については、通常、捜査や裁判を担当する検察官からご家族に参加の意思確認があります(基本的に被害者本人は死亡もしくは重大な障害を負っているので被害者として参加することはほとんどありません。)。
検察官の中には、被害者参加があると手続きが増え面倒なためか嫌がる検察官もいます。
その際、検察官は、被害者参加をしても量刑に影響はないという話をするそうです。
被害者の家族としては、検察官から被害者参加に参加しても量刑に影響がないと言われてしまうと、被害者参加しなくてもいいという思いになってしまいます。
しかし、被害者参加では、刑事裁判で提出された証拠のすべてを閲覧することができるのでできる限り参加した方がいいと思います。
非常に不思議なことではあるのですが、刑事裁判が終わってから刑事裁判に提出された証拠の閲覧請求をすると、被害者や加害者のプライバシーに関することなどが黒塗りにされてしまうのです。
時には、当事者の過失を決めるような重大な記載部分が黒塗りにされているということもあります。
死亡事故や重大な障害を負うような事故の場合、過失が問題となり刑事裁判に提出された証拠の記載内容が非常に重要となります。
そのため、刑事裁判のときに被害者参加をして黒塗りにされていない状態の証拠を確認しておくということが極めて重要になります。
もちろん、裁判所に対して加害者に対する処罰感情をきちんと伝えるということも重要ですので、やはり被害者参加できるのであればしておいた方がいいことは間違いありません。
被害者の家族の方が参加の意思を強く示せば検察官も必ず応じてくれます。
交通事故の民事裁判
交通事故の民事裁判は、被害者が加害者や自動車の所有者に対して賠償金を請求する裁判ですので、主に、交通事故によってどのような損害が発生したのか、損害額はいくらなのか、当事者に過失はあるのかというような点を裁判所が判断して、加害者や自動車の所有者に対して賠償金の支払いを命じる判決を下します。
ただし、多くの場合、加害者も自動車の所有者も任意保険に入っていますので、交通事故の民事裁判では、被告側の弁護士は保険会社の顧問弁護士が担当することになります。
保険会社の顧問弁護士は交通事故の裁判に精通していますので、被害者の方も裁判をする場合には(裁判をしない場合でも)交通事故の裁判に精通した弁護士に依頼する必要があります。
そうしなければ、後遺障害や過失などが争点になった場合に、保険会社の顧問弁護士に太刀打ちできずに、適正な賠償金を獲得できなくなってしまうというおそれがあります。
また、交通事故の民事裁判は、示談や裁判外の解決機関での解決と違って、弁護士費用や遅延損害金が認められるというメリットがあります。
弁護士費用は損害額の10%、遅延損害金は事故日から支払い日まで年3%もしくは5%※で認められます。※交通事故の発生時期によって異なります。
そのため、裁判で解決した場合には、損害額以外にもかなりの額の金額を獲得できるということになります。
例えば、損害額が1000万円だった場合で、支払いが事故日から4年後だったとします。弁護士費用は損害額の10%ですので100万円になります。遅延損害金は事故日から4年が経過すると12%もしくは20%になります。
遅延損害金は、損害額と弁護士費用を加算した合計額に対して発生するので以下の金額になります。
1000万円+100万円=1100万円
遅延損害金5%の場合 1100万円×20%=220万円
遅延損害金3%の場合 1100万円×12%=132万円
その結果、賠償金総額は以下のとおりとなります。
遅延損害金5%の場合 1000万円+100万円+220万円=1320万円
遅延損害金3%の場合 1000万円+100万円+132万円=1232万円
示談や裁判外の解決機関ですと、弁護士費用や遅延損害金はつきませんので、賠償金は1000万円だけとなってしまいます。
差額は320万円もの金額になります。
最大限の賠償金を獲得したい場合には裁判を起こした方がいいということをお分かりいただけたと思います。
刑事裁判の対応も民事裁判の対応も弁護士に依頼しよう
被害者が死亡してしまったような交通事故(死亡事故)の場合、ご遺族は、刑事裁判の場合には被害者参加人として、民事裁判では加害者に対する損害賠償請求の当事者として裁判に参加する可能性があります。
刑事裁判の被害者参加制度では、裁判で意見陳述をしたり、被告人の量刑について意見を述べたり、被告人に質問することができます。
これらの被害者参加人ができることは、検察官が案内してくれることもありますが、弁護士を付けた方が被害者のご遺族も負担なく刑事裁判に参加することができます。
そのため、被害者参加人として刑事裁判に参加する場合には、刑事裁判の対応を弁護士に依頼することをおすすめします。
民事裁判の場合は、被害者や被害者のご遺族が損害賠償請求の当事者になりますので、請求の根拠となる主張や証明を被害者や被害者のご遺族がしなければなりません。
多くの方が裁判での主張や証拠に基づいて証明をするということをやったことがありません。
交通事故の民事裁判は、被告側は交通事故の民事裁判に慣れた保険会社の顧問弁護士が付きますし、賠償金の金額も徹底的に減額しようとしてきます。
保険会社の顧問弁護士と民事裁判で対等に戦うためには、被害者側も交通事故に強い弁護士に依頼する必要があります。
交通事故の民事裁判の対応は交通事故に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
クロノス総合法律事務所では無料で刑事裁判の被害者参加人の対応をしていますし、民事裁判も自己負担なしでご依頼いただけますので一度ご相談ください。
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交通事故の解決方法には示談、裁判、裁判以外の解決機関(ADR)がある
交通事故の解決方法には、示談、裁判、裁判以外の解決機関(ADR)があります。
示談は、加害者もしくは加害者側の保険会社と交渉をして賠償金について合意をして示談書を交わして解決をするという解決方法になります。
裁判は、加害者を被告として裁判所に損害賠償請求訴訟を提起して、判決もしくは和解という形で解決するという解決方法になります。
加害者が被告となりますが、加害者が任意保険に加入していれば、通常は保険会社の顧問弁護士が被告の代理人となります。
裁判以外の解決機関(ADR)とは、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのことをいいます。
センターから嘱託を受けた弁護士が被害者と保険会社の主張を確認した上で、示談をあっせんして解決するという解決方法です。示談と裁判の中間的な解決方法です。
解決方法ごとのメリットとデメリット
示談のメリットとデメリット
示談のメリットは、早期に解決をできるという点にあります。
示談のデメリットは、裁判やADRに比べると獲得できる賠償金(示談金)の総額が低くなってしまうことが多いということです。
示談には、裁判のときに認められる弁護士費用や遅延損害金の支払いはありません。
また、示談では、保険会社が提示する賠償金(示談金)が裁判やADRよりも低額であることが多いです。
なぜかというと、保険会社は、示談の場合には被害者側に弁護士がついても慰謝料や逸失利益を弁護士基準で計算した70%から80%で提示すればいいと考えているためです。
また、示談の場合、弁護士基準以上の慰謝料の増額が認められないなど形式的な解決しかできないというデメリットもあります。
裁判のメリットとデメリット
裁判のメリットは、慰謝料と逸失利益が弁護士基準で計算された賠償金とそれを前提とした弁護士費用(賠償金の10%)と遅延損害金(事故日から年3%もしくは5%※)が認められるため、賠償金の総額が最も高くなるという点にあります。※交通事故の発生時期によって異なります。
裁判の場合、示談やADRでは認められない弁護士費用という損害項目と遅延損害金が認められるため、基本的には獲得できる賠償金が最も高額になります。
裁判のデメリットは、解決までに時間がかかるという点です。
裁判は、通常で和解成立までに6ヶ月~10ヶ月、判決までに1年から2年の時間がかかります。
責任の有無、後遺障害の有無、過失割合などが争われると、事案によっては裁判を起こしてから解決までに3年以上もかかる裁判もあります。
実際に当事務所でも裁判を起こしてから解決までに3年以上かかった事案があります。
解決までに時間がかかる以外のデメリットは、時間がかかるというデメリットにもつながるのですが、示談の時には争われていなかった事項が裁判になると争われて、証明できなければ賠償金が減額される可能性があるという点です。
特に後遺障害の有無については、自賠責で後遺障害が認定されたても裁判所は自賠責の判断に拘束されませんので、後遺障害があることをきちんと説明できないと後遺障害の存在が否定されてしまうこともあります。
後遺障害の存在が否定された場合、逸失利益と後遺障害慰謝料が0円になってしまうので、結果的に示談の時よりも低額の賠償金しか獲得できなかったり、賠償金を全く獲得できないという事態が生じます。
そのため、なんでもかんでも裁判にすれば示談よりも高額の賠償金を獲得できるというわけではなく、裁判になった時に保険会社側から争われる争点を見極めてそれがきちんと証明できるという確信がなければ裁判での解決は選択しない方がいいです。
交通事故で示談で解決するのではなく裁判で解決した方がいい事案は、加害者の責任が明らかな被害者が死亡した事故(死亡事故)です。
死亡事故は、当然ですが後遺障害はありませんので、争点になる可能性があるのは、加害者の責任と過失割合です。
加害者の責任が否定される可能性のある事案は、示談での解決も検討した方がいいです(ただし加害者の責任が否定される事案では当然保険会社側も示談で0円の回答しかしてこないこともあるのでいずれにしろ裁判にしなければならないということもあります)。
加害者の責任が明らかな死亡事故の場合、最も大きな争点は過失割合になることが多いです。
過失割合は、事故態様によってある程度決まっていますので、仮に裁判で被害者に不利な判断となったとしても、弁護士費用と遅延損害金でカバーできてしまうことが多いです。
そのため、加害者の責任が明らかな死亡事故の場合は、示談で保険会社から提示された賠償金を下回る可能性が低いので裁判で解決した方がいいということになります。
裁判以外の紛争解決機関(ADR)のメリットとデメリット
裁判以外の解決機関(ADR)での解決のメリットは、裁判よりは時間がかからず基本的には弁護士基準で計算した逸失利益と慰謝料を前提とした賠償金で解決することができるという点です。
日弁連交通事故相談センターは、まれに弁護士基準で計算した逸失利益と慰謝料にならないこともあったのですが、交通事故紛争処理センターは、弁護士基準で計算した逸失利益と慰謝料を前提として解決します。
そのため、加害者の責任、後遺障害の有無、程度、過失割合などが争われておらず、単に慰謝料と逸失利益が弁護士基準で計算した金額よりも下回っているという事案の解決ではベストな解決方法になります。
デメリットは、弁護士費用や遅延損害金が認められないので、賠償金の総額が裁判よりも低くなってしまうという点です。
また、加害者の責任、後遺障害の有無、程度、過失割合など刑事記録や医療記録に基づいて主張立証が必要になる事案には向いていないというデメリットもあります。
示談、裁判、ADRどの解決方法にするべきか?
上記3つの解決方法のうちどの解決方法が一番いい解決方法かというのは、事案によって異なってきます。
例えば、死亡事故で、ご遺族の生活が当面の間成り立っているような場合には、早期に解決をする必要はありませんので、ご遺族のお気持ちや将来のご遺族の生活のために賠償金の総額が高くなる裁判を選択するのが最も理にかなっています。
弁護士費用も、弁護士費用特約があれば、ご遺族にご負担いただくことはありませんし、弁護士費用特約がなくても賠償金を取得した時に報酬を支払えばいいという弁護士が増えていますので、負担も少なくすみます。
交通事故のベストな解決は、事案によって異なってきます。
保険会社から示談書にサインを求められていても安易にサインせずに、一度、どのような解決がベストなのか弁護士にご相談することをお勧めします。
クロノス総合法律事務所は電話、メール、LINEで交通事故の解決について無料で相談できます。
解決実績
70代女性 高次脳機能障害9級 関節機能障害12級 併合8級 約2100万円獲得(高齢女性の休業損害と逸失利益を獲得!)
60代男性 酔って道路で寝てしまったところを車にひかれて死亡した事故 7000万円以上獲得(人身傷害保険を活用して合計7000万円以上獲得)
30代女性 神経症状12級 歯牙障害13級 併合11級 約2100万円で解決(異議申立てにより13級から併合11級認定!)
50代男性 労災と交通事故による死亡事故 約6000万円獲得(遺族年金の支給停止がないように和解!)
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【交通事故のご相談の重点対応地域(神奈川県全域)】
※横浜や神奈川県内のご相談を重点的に承っていますが、全国対応可能です!
横浜市(鶴見区/神奈川区/西区/中区/南区/港南区/保土ケ谷区/旭区/磯子区/金沢区/港北区/緑区/青葉区/都筑区/戸塚区/栄区/泉区/瀬谷区)
川崎市 (川崎区/幸区/中原区/高津区/宮前区/多摩区/麻生区)
鎌倉市,逗子市,三浦市,厚木市,大和市,海老名市,座間市,綾瀬市,藤沢市,平塚市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,小田原市,南足柄市
三浦郡(葉山町),愛甲郡(愛川町/清川村),高座郡(寒川町),中郡(大磯町/二宮町),足柄下郡(箱根町/湯河原町/真鶴町),足柄上郡(中井町/大井町/松田町/山北町/開成町)
交通事故に強い弁護士が、慰謝料の増額および後遺障害の認定サポート、示談交渉、裁判など、解決に向けて最大限の条件を獲得します。